登録支援機関の登録申請書類について
登録支援機関の申請は2019年4月1日からスタートしており、2019年8月現在で登録支援機関の許可件数は1,000件を超えています。
また、許可された登録支援機関リストについては法務省のホームページ上で公開されているのですが、そのリストを見た海外の機関から直接問い合わせが何件も入るなど、特定技能が本格スタートする前から熱を帯びていますね。
■登録支援機関の登録申請書類
主な提出書類 | 備考 | |
1 | 登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表 | |
2 | 手数料納付書 | 収入印紙28,400円必要 |
3 | 登録支援機関登録申請書 | |
4 | 登記事項証明書 | 法人の場合 |
5 | 住民票の写し | 個人事業主の場合 |
6 | 定款又は寄附行為の写し | 法人の場合 |
7 | 役員の住民票の写し | 法人の場合 |
8 | 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 法人の場合 |
9 | 登録支援機関概要書 | |
10 | 登録支援機関誓約書 | |
11 | 支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し | |
12 | 支援責任者の履歴書 | |
13 | 支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し | |
14 | 支援担当者の履歴書 |
これらの書類を提出すれば受理されます。また、追加書類も求められることが多々あります。特に失踪した技能実習生がいる監理団体では必ず追加書類を提出することになります。
申請してから結果が出るまで2ヶ月〜となっています。実際に私が携わった申請では2ヶ月〜3ヶ月の間で許可がおりています。
また、申請そのものはそれほど難しくありません。法務局ホームページに見本もありますし。
しかし、登録支援機関になるためには「支援体制」を構築しなければなりません。登録支援機関になることを希望する法人・個人の方と何人も面談しましたが、支援体制について正しく理解できている方はほとんどいませんでした。
そのため、申請前の段階で専門家を入れた方が良いかと思います。登録支援機関は許可制ですので、許可が取れなければ始まりませんし、許可が取れても間違った支援方法を採用して入れば許可取り消しをされることも。一度取り消されれば5年間は再登録できません。住民票が必要書類になっていることからわかるように役員にまでその効力は及びますので、別法人を作る方法も取れません。つまり、5年間は再起不能になってしまいます。
弊所は初回1時間無料相談、登録支援機関の申請代行をご依頼いただければ1人目の特定技能外国人を迎え入れるまでフォローさせていただきます。
登録支援機関の運用中の届出・報告について
登録支援機関は定期的または随時、入出国在留管理局(旧入国管理局。入管)へ報告や届出の義務があります。
届出・報告先
登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
届出・報告方法
持参又は郵送
四半期ごとに届出が必要
4半期ごとに特定技能外国人の支援状況を入管に報告しなければなりません。
様式 | 届出内容 |
支援計画の実施状況に関する届出 ※期限:翌四半期の初日から14日以内 | ①特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号 ②特定技能所属機関の氏名又は名称及び所在地 ③特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む。) ④出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況 |
随時、届出が必要
登録支援機関に変更があった場合や休止・廃止・業務再開について届出しなければなりません。
様式 | 該当事例・留意点 |
登録事項変更に係る届出書 ※期限:事由発生後14日以内 | ・登録事項のいずれかに変更があった場合、届出が必要 ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付すること |
支援業務の休止又は廃止に係る届出書 ※期限:事由発生後14日以内 | ・支援業務を休止し、又は廃止した場合、届出が必要 ・支援業務の一部を休止又は廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要 |
支援業務の再開に係る届出書 ※期限:再開予定日の1か月前 | ・支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合、届出が必要 ・支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付すること |