2019年4月からスタートした特定技能制度ですが、これまで技能実習制度では監理団体が独占していた市場を開放するということで新規参入を狙っている会社・個人様からお問合せをいただいております。

ここでは人材紹介業(職業紹介業)の会社が登録支援機関になる場合の要件について解説します。

登録支援機関とは

平たく言えば、「右も左も分からない日本に不慣れな外国人のお世話をする機関」です。空港に迎えにいったり、住居の確保、銀行口座開設などの各種届出の手助けをする、日本の生活ルールや法的な手続きを教える、定期的な面談の実施や何かあったときの相談を受ける、悪質ブローカーの食い物にされていないかの確認もします。また、日本での就労状況の管理や転職支援なども必要です。

登録支援機関とは日本での生活・仕事のサポート、特定技能制度の順守を担う機関ということです。

監理団体と登録支援機関

技能実習制度では監理団体という機関が制度上設けられており、特定技能制度で言う登録支援機関の役割を果たしています。しかし、監理団体の要件は敷居が高く、求められる支援内容もある程度の規模が必要になるため、新規参入は難しいものでした。

一方、今回の登録支援機関は個人事業主でもなれるという触れ込みの通り、求められる要件や支援内容は監理団体よりも低いハードルが設定されています。実際、一人からでも登録支援機関になれますので、ハードルの低さを理解できると思います。

登録支援機関の要件の概要

登録支援機関の要件は下記の通りです。人材紹介業で一番ひっかかる要件は②です。この要件を満たせない場合、満たすために新たに人を雇用しなければなりません。

① 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること

② 以下のいずれかに該当すること

・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること

・ 登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・ 選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること

・ 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

③ 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。

④ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

⑤ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと

⑥ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など

②人材紹介業が登録支援機関になるためにクリアすべき要件

順番が前後しますが、上記要件の②からご説明します。

人材紹介業では外国人労働者を企業に紹介・就職させる中で、外国人へ様々な手助けを手助けをしていると思います。そのため、下記要件が当てはまると考えるのではないでしょうか。

「登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること」

しかし、2019年4月現在、私が入国管理局へ確認したところ、「人材紹介業者はNO」という回答が

この要件は、行政書士や社労士、弁護士など士業が行っている「業」を想定しており、それ以外は当てはまらないとのこと。

そのため、人材紹介業で②のいずれかの要件を満たすためには、

・2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること

・過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有する人を雇用して支援担当者にする

のどちらかを満たす必要があります。

現在の人材紹介業の会社で、社長または従業員がこのどちらにも当てはまらない場合は、要件を満たすためにこの条件に当てはまる人を雇用しなければなりません。

ちなみに、「外国人を雇えば受け入れ実績になる」と早とちりしないでくださいね。「就労資格に限る」とカッコ書きされているとおり、いわゆる就労ビザで雇用が必要です。技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ、経営管理ビザなどですね。留学ビザの外国人をアルバイトで雇うだけではダメですのでご注意ください。

また、2つめの「生活相談業務に従事した経験」ですが、ボランティアではなく仕事である必要があります。「日本に住みたい友達のお世話をした経験」はこの要件に該当しません。監理団体で勤務経験のある方をスカウトすることが一番確実かと思います。

その他の要件①

「支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること」についてです。

特定技能ビザの外国人の支援責任者と支援担当者を決めなければなりません。兼任でもOKです。しかし、支援担当者は常勤でなければなりません

その他の要件③

「外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること。」についてです。

特定技能ビザの外国人にいろいろな説明をしたり相談を受ける訳ですので、言語の壁を取り払う体制を持っておかなくてはなりません。

「外国語ができる人材がいない」場合、新たに雇用しなければならないと思われるかもしれませんが、通訳を用意すればOKです。登録支援機関は自前で支援体制を構築しなければならず、外注はできないとされていますが、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えないとされています。

その他の要件④

「1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと」についてです。

特定技能制度は技能実習制度の負の部分を排除しようとして制度設計されていますので、この要件に当てはまる場合は登録支援機関にはなれません。

その他の要件⑤

「支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと」についてです。

特定技能制度は技能実習制度の負の部分を排除しようとして制度設計されていますので、この要件に当てはまる場合は登録支援機関にはなれません。

技能実習制度では、技能実習生本人が多額の費用を負担させられ易い構造のため、本来不要であるはずの費用を支払うため多額の借金を強いられているケースが多いことが問題になっていました。特定技能制度では外国人本人の負担は無いものとされていますので、登録支援機関としては雇用先に支援費用を求めることになります。

その他の要件⑥

「5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと など」についてです。

5年以内に法令違反で処罰されていれば、登録支援機関になれないと考えてください。反社会的勢力との付き合いがある場合も同様です。

まとめ

職業紹介業から登録支援機関になろうとする場合の要件はご理解いただけたでしょうか。要件を満たしていない場合は、2年以内に就労ビザで外国人を雇用するか、過去5年間に2年以上就労ビザの生活相談業務に従事した経験を有する人を雇用して支援担当者にするか、がその対応となります

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