■ 全ての外国人が対象
公用 | 法律・会計業務 |
医療 | 介護 |
カテゴリー1、2に所属する外国人が対象
経営・管理 | 研究 |
技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 |
技能 |
一部の外国人が対象
教授 | 次のいずれかに該当すること ① 大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校と直接契約を締結している方 ②次のいずれかの機関 (1)日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の 国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人 (2)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある機関(以下(1)と併せて「上場企業等」という。) |
芸術 | 次のいずれかの機関に所属する方又は当該機関と契約を締結している方 ①大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校 ②上場企業等 |
宗教 | 宗教法人に所属する方 |
報道 | 在留資格「報道」を有し、かつ本邦に所属する機関のある全ての方(※フリーランスで活動する方は除きます。) |
高度専門職1号イ・ロ・ハ | 引き続き行おうとする活動が出入国管理及び難民認定法別表第1に定めるいずれかの在留資格において、オンラインで受付可能な対象範囲内で活動される方 |
教育 | 次のいずれかの機関と契約を締結している方 ①学校教育法第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 ②上場企業 |
興行 | 次のいずれにも該当する方 ① 次のいずれかに該当する方 (1)在留資格「興行」に係る上陸基準省令2号ハに該当する方 (2)在留資格「興行」に係る上陸基準省令3号に該当する方 ② 次のいずれかに該当する方 (1)出演先等と直接契約を締結している方 (2)上場企業等と契約を締結し、かつ、当該機関から出演先等に派遣されている方 |
技能実習 | ①企業単独型 上場企業等に所属する方 ②団体管理型 団体監理型実習実施者に所属する方 (※団体監理型の場合、オンラインでの申請は監理団体からのみ認められます。) |
文化活動 | 次のいずれかの機関に所属する方 ①大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校 ②上場企業等 |
留学 | 大学、大学に準ずる機関又は高等専門学校のうち、申請時に疎明資料の提出を求められていない機関に在籍する方 |
研修 | 上場企業等に所属する方 |
家族滞在 | 次のいずれにも該当する方 ①在留資格「留学」又は「文化活動」以外の在留資格をもって在留する方の扶養を受ける方 ②扶養者がオンラインでの申請の対象とされている方 |
特定活動 | 次のそれぞれの告示に掲げる方 ① 告示3号(台湾日本関係協会職員及びその家族) 在留資格「特定活動」(告示第3号)を有する全ての方 ②告示4号(駐日パレスチナ総代表部の職員及びその家族) 在留資格「特定活動」(告示第4号)を有する全て の方 ③告示6号(アマチュアスポーツ選手) 上場企業等に所属する方 ④告示7号(アマチュアスポーツ選手の家族) 告示6号の方から扶養を受ける方 ⑤告示32号(外国人建設就労者) 上場企業等に所属する方 ⑥告示35号(外国人造船就労者) 上場企業等に所属する方 ⑦告示36号(特定研究等活動) 在留資格「特定活動」(告示36号)を有する全ての方 ⑧告示38号(特定研究等活動家族滞在活動) 在留資格「特定活動」(告示38号)を有する全ての方(告示36号の家族の方に限られます。) ⑨告示42号(製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員) 上場企業等に所属する方 ⑩国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の3第1項に規定する特定家事支援活動 上場企業等に所属する方 ⑪国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の5第1項に規定する特定農業支援活動 上場企業等に所属する方 |
※高度専門職1号 イ・ロ・ハの考え方
→高度専門職はその他の就労ビザの上位ビザという考え方で、対象となるビザを考えてください。
※「興行」に係る上陸基準省令2号ハに該当する方
→外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事
※ 「興行」に係る上陸基準省令3号に該当する方
→申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事
対象外
外交 | 特定技能 |
短期滞在 | 上記以外の特定活動 |
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 |
定住者 | 永住者 |
高度専門職2号 |