入管法改正により2019年4月よりスタートする新しい在留資格:特定技能(以下、特定技能ビザ)。人手不足とされる14分野に限って認められる就労ビザの1つです。

ここでは、外食業分野の特定技能ビザについてご説明致します。

特定技能ビザを取得するための条件は、日本語能力と即戦力となる専門性・技能を持っていることですが、技能実習制度の後継という性質も持ち合わせているため、他の就労ビザにはない基準も多々あります。

外食業分野の特定技能ビザの基準は、外国人本人と雇用主双方に設けられています。

  • 外国人本人の条件(一定レベルの技能と日本語能力)
  • 雇用主(特定技能所属機関)の条件

※当記事はH30/12/25閣議決定案・H30/12/25運用要領を参考に執筆しています。

外食業分野が特定技能ビザの対象となった趣旨・目的

2017年度における「外食」の有効求人倍率は4.32倍で、全体の3倍近くとなっています。また、別の指標でも見ると「宿泊・飲食サービス業」の2017年度の欠員率は5.4%と全産業の2倍以上の高水準で、約25万人の労働力が不足していることになります。

この不足する労働力を外国人人材で補いたいということで、外食業産業が特定技能ビザの対象となっています。

また、政府の算出では向こう5年間で29万人の労働力不足になるとされています。そして、生産性の向上や国内人材の確保で約24万人の労働力を補える見込みであり、それでも足りない5万3千人を特定技能ビザで補おうとしています

外食業分野の特定技能ビザが認められる仕事内容

認められる外食業分野の仕事内容は、外食業全般です。日本標準産業分類で飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業に分類される事業者の仕事は全てできると考えてもらっても大丈夫です。

飲食物調理、接客、店舗管理はもちろん、原材料調達・受入れ、配達作業等の付随業務も可能です。

禁止事項

接待は禁止です(接待=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)。

そして、風営法第2条4項で規定されている接待飲食等営業での就労はそもそも禁止です。具体的には下記の通りです。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


二  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)


三  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの


風営法第2条抜粋

特定技能1号、2号について

特定技能には1号、2号の2種類があり、1号は期間工、2号は長期在留が可能で様々な優遇措置が設けられています。

外食業は1号のみ認められていますので、雇用期間は最長で5年となります。ただし、技能実習生とは異なり他の在留資格への変更は認められていますので、5年を超えての雇用も可能です。

  特定技能1号ビザ 特定技能2号ビザ
在留期間 最長5年 制限無し
家族帯同 不可 可能
開始スタート 2019年4月 無し
他の在留資格への
変更
可能 可能

特定技能ビザの取得条件は、様々な条件を満たす必要があります。外国人本人は人材に関する事項をクリアしなければなりません。

また、外国人本人に課せられる条件以外に、雇用主(特定技能所属機関)に課される事項も設けられています。本人の素養以外にも雇用側もクリアしなければならない条件があるということです。

特定技能ビザを取れないケース

入管法の適切な運用のために、以下に該当する方は特定技能ビザを取得が困難です。

①退学・除籍処分となった留学生
②失踪した技能実習生
③短期滞在ビザで来日中の外国人
④帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人
⑤もともと他の在留資格(ビザ)に変更が予定されている外国人

ただし、「相当の理由があるとは認められない」と判断された場合の話ですので、絶対ではありません。例えば失踪した技能実習生であれば、失踪せざるを得ない理由(暴力や賃金未払い)などであれば可能性はあると考えています。

また、④の「帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人」には、活動計画を立てて来日した研修ビザや技能実習生も含まれますが、あくまでも計画を投げだして特定技能ビザに変更ができないだけであり、計画が終了したタイミングでの特定技能ビザへの変更は可能です。

特定技能1号ビザの条件(人材の基準に関する事項)

特定技能ビザを取得する外国人労働者には一定以上の「技能」と「日本語能力」が求められます。その能力を測るために、評価試験の合格や資格取得が条件とされています。

また、一定の技能実習生については上記が免除されます。

外食業分野特定技能1号ビザの技術水準及び評価基準

外食業分野における特定技能1号ビザに求められる技能の評価水準は「食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能」とされ、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力とされています。

外食業分野の特定技能ビザを取得するためには、下記試験の合格が必要です。

外食業分野特定技能1号評価試験(仮称)
試験言語:現地語及び日本語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年2回程度実施予定
開始時期:2019年4月予定
※受験者は、申請時に飲食物調理主体又は接客主体を選択することができその場合、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことを可能とする。

外食業分野特定技能1号ビザの日本語能力評価基準

日本語能力に関しては、新設予定の日本語能力判定テスト(仮称)に合格するか、日本語能力試験でN4以上が必要となります。

いずれの基準も、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」が必要とされています。

① 日本語能力判定テスト(仮称)
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:2019年4月から活用予定
② 日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度)

評価試験等の免除(技能実習2号の修了)

技能実習生のうち、「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を修了した場合は必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして、上記の技能・日本語能力の評価試験は不要となります。

「食品産業特定技能協議会(仮称)」の設置

農林水産省は、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者により構成される「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)を組織するとされています。

雇用主(特定技能所属機関)や外食業を扱う登録支援機関は構成員にならなくてはなりません。

この協議会の活動内容は下記の通りです。

  • 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
  • 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
  • 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
  • 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
  • その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組

雇用側(特定技能所属機関)に対して特に課す条件

外食業分野における特定技能ビザ外国人の雇用側(特定技能所属機関)には一般的な就労ビザとは異なる基準が設けられています。

  1. 「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと(キャバクラ・バーなど)
  2. 「接待」を行わせないこと
  3. 「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること
  4. 協議会に対し、必要な協力を行うこと
  5. 農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  6. 登録支援機関を利用する場合は、協議会の構成員となっている登録支援機関を利用すること
  7. 直接雇用であること(派遣NG)

1号特定技能外国人支援について

雇用側に必要な事項は上記以外にもあります。特定技能1号ビザの外国人の受け入れにあたって、1号特定技能外国人支援計画の策定と実行が必要です。技能実習制度における監理団体が担っていた部分と理解してもらえればいいと思います。日本に不慣れな外国人のお世話をするということになりますが、例えば、空港へ出迎えへや見送り、生活支援や相談などが挙げられます。

これらの策定と実行は、雇用側(特定技能所属機関)が主体になることもできますし、登録支援機関に外注することも可能です。また、前述の通り、外食業については登録支援機関が協議会の構成員になっていることが必要です。

外食業分野における受け入れ見込み数について

外食業分野における特定技能ビザ1号の在留資格の向こう5年間で受け入れ見込み数は最大5万3千人です。

受け入れ見込み数を超える場合

受け入れ見込み数、外食業分野であれば5万人3千人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置ルールが設けられています。そして、受け入れ再開のルールも盛り込まれています。

おそらく、年度毎に受け入れ人数を決めて労働者数が年度によって大きくばらつきが無いように調整するものと予想します。つまり、毎年○万人などの目標値を決め、超えれば受けれ入れ停止、年度が変われば再開といった具合にです。特定技能ビザの取得は早いもの勝ちになるかもしれません。

人手不足の状況の確認方法

下記の指標で国土交通大臣は状況把握することになっています。

  1. 外食業分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から農林水産省に提供)
  2. 有効求人倍率
  3. 欠員率、欠員数雇用人員判断(DI)

受け入れ見込み数が増減?

人手不足の状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等をすることになっています。つまり、当初は5万3千人でしたが、増減する可能性があるということです。

その他の在留資格

特定技能ビザ以外の在留資格でも、これらの業種で働くことができる場合があります。

配偶者ビザ・定住者ビザ・永住者ビザ

これらの在留資格は「就労制限がない」ので、日本人と同じように雇用することが可能です。

留学ビザや家族滞在ビザなど資格外活動許可所持者

留学ビザをお持ちの外国人の多くは「資格外活動許可」を持っています。家族滞在ビザも同様です。

この許可を持っていれば、業種を問わず週28時間の労働が可能です。

技能ビザ

実務経験10年以上などのコックさんはこちらの在留資格が取得できる可能性があります。