Welcome to Emanon

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就労ビザは簡単に取れる?

「日本で働きたい」と希望する外国人の方なら誰でもOKという訳ではありません。
様々な条件を満たした方のみ、仕事ができるビザ(在留資格)を取得後でしか働くことはできません。

そして、条件を満たしていることを就労ビザの申請時に書面で証明しなければなりません。
そのためには日本の在留資格制度を正しく理解し、適法な雇用条件を設定、就労ビザが許可される申請書を提出しなければなりません。

許可条件、満たしていますか?

仕事内容は非常に重要です。雇用後に予定している仕事内容次第では就労ビザ不許可という結果になります。
そして、就労ビザは外国人の方にそれに見合う能力があるだけでは取れません。客観的な材料が必要で、学歴であったり実務経験が必要。

また、外国人在留制度の認識誤り・認識不足によって、知らず知らずのうちに不法就労助長罪に問われる可能性もありますので、外国人雇用は慎重に進めなければなりません。

専門家に依頼しなかったら

就労ビザは専門家に申請代行を依頼しなくても取ることは可能です。ただし、許可率は低くなります。

Aさんは就労ビザが取れたがBさんは取れなかった場合、会社としてどうでしょう。理由が不明、対策が分からない、結局採用コストが無駄に...など、雇用側に損失をもたらすリスクが増します。

専門の行政書士に依頼する

一般の方が自力で申請することに比べ、圧倒的に許可率は高まりますので、難しいことは任せてしまって本業に専念することが可能。申請そのものを依頼できますので、平日日中に入国管理局へ行く必要もありません。

就労ビザの取得代行申請の相場は、サービス内容によって異なりますが10万~12万円が一般的です。

就労ビザとは

就労ビザとは

就労ビザとは日本で仕事をするための在留資格の総称です。
また、就労ビザは本人の学歴・実務経験と仕事内容の一致が重要となり、単純労働は対象外です(単純労働は技能実習制度)。

外国人店員もかなり見かけるようになりましたが、街中のコンビニや飲食店では就労ビザの方はほとんどおらず、就労制限の無いビザや留学ビザなどをお持ちの外国人の方です。

◆就労ビザ一覧 (職業は一例)
・技術・人文知識・国際業務ビザ:会社員、通訳、翻訳
・企業内転勤ビザ:海外から転勤
・経営・管理ビザ:社長、起業家、管理職
・高度専門職ビザ:高度人材外国人
・研究ビザ:研究職
・技能ビザ:料理人、職人
・教授ビザ、教育ビザ:教授や教師
・芸術ビザ:作曲家、画家
・興行ビザ:タレント、プロスポーツ選手
・その他:外交ビザ、公用ビザ、特定活動ビザの一部、報道ビザ、宗教ビザ、芸術ビザ、介護ビザ、医療ビザ、法律・会計業務ビザ

◆就労制限の無いビザ
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・永住ビザ
・定住者ビザ

◆資格外活動許可を持っていれば週28時間の就労可能なビザ
・留学ビザ
・家族滞在ビザ
・文化活動ビザ
・特定活動ビザの一部

また、就労ビザは家族同伴が可能です。配偶者や子供は家族滞在ビザが当てはまります。

就労ビザの条件

就労ビザの種類によって異なりますが、基本的には下記条件が必要です。

・雇用契約の締結、内定
・仕事内容がビザ(在留資格)に合致すること
・学歴、実務経験と仕事内容が一致
・日本人が従事した場合と同等以上の報酬
・単純労働(ブルーカラー)ではないこと

特に仕事内容は重要で、学歴・経歴と全く異なる仕事はできませんので、日本人と同じ匙加減で配属先の決定や仕事をさせることはできません。
そのため、一見すると就労ビザの条件が整っていても不許可になることもあります。

就労ビザは企業が用意してあげるもの?

就労ビザをはじめ、ビザは外国人本人が申請することになっています(海外在住の場合は異なる)。そのため、雇用側としては本人に任せてしまうことが多くありますが、果たしてそれで良いのでしょうか?

外国人の方は日本の在留資格制度に詳しいわけではありませんし、ましてや日本人でも理解が難しいものです。

雇用側にとっては、就労ビザが取れなかったり、就労ビザ取得が予定より遅れると損失にもなります。

不法就労にご注意

働く人の法律に労働基準法などがありますが、外国人の場合は入管法も適用されます。就労できないビザで働くことや許可されていない仕事をすることは禁止で、重たい罰則規定があります。

≪外国人本人:不法就労≫
罰金や懲役刑の他、出国命令、退去強制、在留資格の取消などがあります。退去強制されてしまうと5年間は日本へ入国が禁止されます。

≪雇用側:不法就労助長罪≫
3年以下の懲役、300万円以下の罰金、又は両方という重たい罰則があります。
「知らなかった」では逃れることができない犯罪ですので、在留カードの確認やビザ申請で嘘をつかないなど、外国人を雇用する際は注意が必要です。

就労ビザの取得は弊所へご依頼ください!

VisaConサービスを運営する行政書士の柏本(かしもと)と申します。

日本人の労働人口の減少に伴い、外国人労働者が日本で働くことが当たり前な時代になってきました。
しかし、外国人本人の学歴・実務経験と仕事内容が一致しなければ外国人人材の就労ビザは取れません。
就労ビザが取れないと働くことはできませんので、そうなってしまうと時間も労力も無駄になってしまいます。

もし宜しければ、わたくし共にお客様の就労ビザの獲得をお手伝いさせていただけませんでしょうか?

就労ビザの申請代行はもちろん、採用活動時から雇用条件・仕事内容について等についてのコンサルティングも実施。
ビザの要件を満たしているかを確認はもちろん、不利な状況であれば対応策を講じるなど、総合的にコンサルティングもさせていただきます。
費用は必要になりますが、お客様の労力・時間の削減はもちろん、不安も取り除かせていただきます。

外国人人材を雇用する企業様、日本で働く外国人の方を応援しております。

お客様の人生のお手伝いをさせてください!

外国人の方にとってビザは人生を大きく左右するものです。永住権はビザのゴール。
末永く日本で過ごせるためのお役立てをさせてください。
お客様に寄り添い、誠実に、親身になってお手伝いをさせていただきます。

就労ビザの料金

業界最低水準で料金設定!
採用活動はお金が掛かるもの。企業様のご負担にならない価格設定をさせていただきました。
万が一不許可になりましたら全額ご返金させていただきます。

また、申請そのもののお手伝いはもちろん、ビザが無事に許可されるようコンサルティングもさせていただきます。

外国から呼び寄せ
税込93,500円
在留資格認定証明書交付申請を代行します。入国管理局とのやり取りは全てお任せください。

※複数名同時依頼の場合は割引
※返金保証対象
就労ビザへ変更
税込93,500円
在留資格変更許可申請を代行します。留学生や転職者などのビザ変更を対応します。

※※複数名同時依頼の場合は割引
※返金保証対象
カテゴリー1、2の企業様からのご依頼
20%OFF
会社規模や前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業様は通常価格から20%OFFでご対応!

※複数名同時依頼の場合は割引
※返金保証対象

お電話でのお問い合わせ

06-6910-5080
電話受付:月・火・木・金10時-16時

メールでのお問合せ

24時間受け付けております。翌営業日中にはご返信致します。
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就労ビザのご依頼に関するQ&A

依頼の流れを教えてください。
まずはご面談をさせていただきます。その際に許可見込みを判断し、お客様に収集をお願いする書類リストをお渡しします。並行して弊所で収集可能な書類を集め、申請書や理由書を作成、入国管理局へ申請をします。追加書類も弊所が対応致します。
許可となりましたら弊所が在留カードを受取り、お客様へお渡しをします(フルサポートプランの場合)。
依頼すればすべてお任せでいいの?
いいえ。お客様自身が集めなければならない書類もありますし、弊所から申請に必要な情報提供をお客様に求めることもあります。許可率を少しでも高めるためにはお客様のご協力が不可欠です。
返金保証はどこまで保証してくれるの?
お客様が弊所にお支払いいただいた全額です。申請のために弊所が負担した書類収集・作成費用や申請手数料など一切の費用についてはお客様に請求することはありません。
返金保証が受けられない場合は?
不利益な事実をお伝えいただいていない場合や弊所や入国管理局の指示に協力いただけない場合、ご依頼後に許可要件を満たさなくなった場合(犯罪を犯してしまったり収入が著しく下がったりなど)などは保証対象外となります。また、不許可となる可能性が高いと判断したものやお申込みプランによっては返金保証を付けることができません。
営業時間外にご相談に伺いたいのですが?
弊所の営業時間は平日10時-17時ですが、時間外・土日祝日についても対応可能です。営業時間外にご面談をご希望の場合はメールorお電話にてご相談ください。可能な限りご対応致します。
中国語、韓国語、英語など外国語で会話可能ですか?
申し訳ございませんが日本語のみの対応とさせていただきております。
書類の翻訳はお願いできますか?
韓国語は1ページ2,000円(税別)、その他言語は1ページ3,000円(税別)~で受け賜ります。
相談をしたら必ず依頼しないとダメですか?
いいえ。お客様自身が「依頼する価値がある」とご判断した場合のみで結構です。
身元保証人は用意してくれるの?
申し訳ございませんがご自身で身元保証人をお探しください。配偶者や親族、会社の上司や同僚、知人がなられるケースが多いです。
また、連帯保証人とは異なり、身元保証人は法的・金銭的な責任は負いません。

※永住ビザの身元保証人は日本人又は永住者(特別永住者を含む)がなることができます。
自分で申請・他社に依頼して不許可になったのですが。
入国管理局に不許可理由の確認が必要です。できればその前に申請書類一式を持って弊所にご相談ください。不許可理由の確認からお手伝いさせていただきます。
ご相談・ご依頼の面談予約はこちら
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外国人雇用・就労ビザ申請に不安のある方、一度専門家に相談しませんか?
弊所は大阪市の堺筋本町駅徒歩7分に事務所がございます。無料相談を受付けています。専門家が分かりやすくご回答します。