入管法改正により2019年4月よりスタートする新しい在留資格:特定技能(以下、特定技能ビザ)。人手不足とされる14分野に限って認められる就労ビザの1つです。
ここでは、建設分野の特定技能ビザについてご説明致します。
特定技能ビザを取得するための条件は、日本語能力と即戦力となる専門性・技能を持っていることですが、技能実習制度の後継という性質も持ち合わせているため、他の就労ビザにはない基準も多々あります。
建設分野の特定技能ビザのその基準とは下記の通りです。異なる3つの立場それぞれに特定技能取得のための条件が課せられています。
- 外国人本人の条件(一定レベルの技能と日本語能力)
- 建設業団体と元請企業の条件
- 雇用主(特定技能所属機関)の条件
建設分野が特定技能ビザの対象となった趣旨・目的
建設業では、必要となる労働力を2019年度で約331万人、2024年度で約347万人としています。しかしながら、実際の労働力は2019年度で約329万人、2024年度で約347万人と慢性的な労働力不足に陥っている分野です。
この不足する労働力を外国人人材で補いたいということです。
また、特定技能ビザは専門性・技能を持っていることが条件の1つになっていますので、人を育てる趣旨を持つ技能実習制度では得られなかった即戦力の人材が期待できます。
建設分野の特定技能ビザが認められる業務区分・仕事内容
認められる建設分野の業務区分は、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装の12業務です。
あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
特定技能1号、2号について
特定技能には1号、2号の2種類があり、1号は期間工、2号は長期在留が可能で様々な優遇措置が設けられています。また、建設は特定技能2号ビザも対象となっていますので、5年を超える長期在留も可能になっています。
特定技能1号ビザ | 特定技能2号ビザ | |
在留期間 | 最長5年 | 制限無し |
家族帯同 | 不可 | 可能 |
開始スタート | 2019年4月 | 未定 |
対象分野 | 全14分野 | 建設、造船・舶用工業 |
特定技能1号、2号の取得条件は、様々な条件を満たす必要があります。外国人本人は人材に関する事項をクリアしなければなりません。
また、外国人本人に課せられる条件以外に、雇用主(特定技能所属機関)、建設業者団体及び元請企業に課される事項も設けられています。本人の素養以外にも雇用側、そして業界等についてもクリアしなければならない条件があるということです。
人材の基準に関する事項は2パターンあります。評価試験に合格や資格取得するパターンと、技能実習ビザからの切替するパターンです。
特定技能ビザを取れないケース
入管法の適切な運用のために、以下に該当する方は特定技能ビザを取得が困難です。
①退学・除籍処分となった留学生 ②失踪した技能実習生 ③短期滞在ビザで来日中の外国人 ④帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人 ⑤もともと他の在留資格(ビザ)に変更が予定されている外国人 |
ただし、「相当の理由があるとは認められない」と判断された場合の話ですので、絶対ではありません。例えば失踪した技能実習生であれば、失踪せざるを得ない理由(暴力や賃金未払い)などであれば可能性はあると考えています。
また、④の「帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人」には、活動計画を立てて来日した研修ビザや技能実習生も含まれますが、あくまでも計画を投げだして特定技能ビザに変更ができないだけであり、計画が終了したタイミングでの特定技能ビザへの変更は可能です。
特定技能1号ビザの条件(人材の基準に関する事項)
外国人労働者には一定以上の「技能」と「日本語能力」が求められます。その能力を測るために、評価試験の合格や資格取得が条件とされています。
また、一定の技能実習生については上記が免除されます。
建設分野における特定技能1号ビザでの業務区分
特定技能1号ビザの業務は、指導者の指示・監督を受けながらの作業となります。詳細は下記の通りです。
型枠施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の作業に従事 |
左官 | 指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事 |
コンクリート圧送 | 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事 |
トンネル推進工 | 指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事 |
建設機械施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事 |
土工 | 指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事 |
屋根ふき(かわらぶき) | 指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事 |
電気通信 | 指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事 |
鉄筋施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事 |
鉄筋継手 | 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事 |
内装仕上げ | 指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事 |
内装仕上げ施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事 |
建設分野特定技能1号ビザの技術水準及び評価基準
建設分野における特定技能1号ビザに求められる技能の評価水準は「一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有する」ことが必要で、具体的には「図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であること」とされています。
この水準を測るために2つの方法が用意されています。どちらかの基準をクリアすれば人材の基準に関する事項はクリアできます。
① 「建設分野特定技能1号評価試験(仮称)」 |
試験言語:日本語 実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体 実施方法:学科試験及び実技試験 実施回数:年1回から2回程度(国外での実施に加え、必要に応じて国内でも実施) 開始時期:2019年4月~2020年3月中に開始予定 対象業務:型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ |
② 「技能検定3級」 |
試験言語:日本語 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会) 実施方法:学科試験及び実技試験 実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内) 対象業務:型枠施工、左官、かわらぶき、鉄筋施工、内装仕上げ施工 |
建設分野特定技能1号ビザの日本語能力評価基準
日本語能力に関しては、新設予定の日本語能力判定テスト(仮称)に合格するか、日本語能力試験でN4以上が必要となります。
いずれの基準も、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」が必要とされています。
日本語能力判定テスト(仮称) |
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:2019年秋以降に活用予定 |
日本語能力試験(N4以上) |
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(2017年度) |
評価試験等の免除(技能実習2号の修了)
技能実習生のうち、特定の技能実習2号を修了した場合は必要な技能水準・日本語能力水準を満たしているものとして、上記の技能・日本語能力の評価試験は不要となります。
※技能実習生は、初年度は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4、5年目は技能実習3号というよう在留資格は変遷していきます。また、1号から2号に、2号から3号に変更するためには試験に合格する必要があります。
対象となる技能実習の業務は下記の通りです。下記の職種・業務の技能実習2号を修了した場合は技能・日本語能力の試験等を経ずに特定技能1号ビザへ切替が可能となります。
技能実習2号の移行対象職種 | 特定技能1号ビザの業務区分 |
型枠施工 ・型枠工事作業 | 型枠施工 |
左官 ・左官作業 | 左官 |
コンクリート圧送作業 ・コンクリート圧送工事作業 | コンクリート圧送 |
建設機械施工 ・押土・整地作業 ・積込み作業 ・掘削作業 ・締固め作業 | 建設機械施工 |
かわらぶき ・かわらぶき作業 | 屋根ふき |
鉄筋施工 ・鉄筋組立て作業 | 鉄筋施工 |
内装仕上げ施工 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ工事作業 ・鉄鋼下地施工 ・ボート仕上げ工事作業 ・カーテン工事作業 | 内装仕上げ |
表装 ・壁装作業 | 表装 |
特定技能2号ビザの条件(人材の基準に関する事項)
建設分野における特定技能2号ビザは下記の条件を満たす必要があります。
・評価試験の合格または検定の取得(下記)
・建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験
建設分野における特定技能2号ビザでの業務区分
特定技能2号ビザの業務は、単に仕事に従事するだけではなく、指導する立場で工程管理も業務とされています。詳細は下記の通りです。
型枠施工 | 複数の建設技能者を指導しながら、コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組立て又は解体の作業に従事し、工程を管理 |
左官 | 複数の建設技能者を指導しながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰等)に従事し、工程を管理 |
コンクリート圧送 | 複数の建設技能者を指導しながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事し、工程を管理 |
トンネル推進工 | 複数の建設技能者を指導しながら、地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事し、工程を管理 |
建設機械施工 | 複数の建設技能者を指導しながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事し、工程を管理 |
土工 | 複数の建設技能者を指導しながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込み等の作業に従事し、工程を管理 |
屋根ふき(かわらぶき) | 複数の建設技能者を指導しながら、下葺き材の施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事し、工程を管理 |
電気通信 | 複数の建設技能者を指導しながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の作業に従事し、工程を管理 |
鉄筋施工 | 複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事し、工程を管理 |
鉄筋継手 | 複数の建設技能者を指導しながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事し、工程を管理 |
内装仕上げ(施工) | ・複数の建設技能者を指導しながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事し、工程を管理 ・複数の建設技能者を指導しながら、壁紙下地の調整、壁紙の張付け等の作業に従事し、工程を管理 |
建設分野特定技能2号ビザの技術水準及び評価基準
前述の通り、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(以下「班長」という。)としての実務経験(必要な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。)があることが前提です。
そして、下記の試験・検定は上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものとされ、どちらかの基準をクリアすれば人材の基準に関する事項はクリアできます。
① 「建設分野特定技能2号評価試験(仮称)」 |
試験言語:日本語 実施主体:国土交通省が試験機関として定める建設業者団体 実施方法:学科試験及び実技試験 実施回数:年1回から2回程度(国内) 開始時期:2021年4月~2022年3月中予定 |
② 「技能検定1級」 |
試験言語:日本語 実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会) 実施方法:学科試験及び実技試験 実施回数:各都道府県職業能力開発協会における試験の実施回数(国内) |
建設分野特定技能2号ビザの実務経験について
「班長としての実務経験を確認することで、その者が建設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能力も有する」とされています。
その実務経験年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定めるとされています。
建設業者団体及び元請企業に対して特に課す条件
通常、就労ビザの取得条件は本人と雇用側のみに設定されていますが、建設分野の特定技能ビザについては第3者にも一定の条件を設けています。
団体の設立
建設分野における外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は共同して以下の取組を実施する団体を設けることとされています。
- 建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた共同ルールの策定及び遵守状況の確認
- 建設分野特定技能1号評価試験(仮称)(以下「試験」という。)の実施に係る建設業者団体間の調整
- 海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等・試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等
つまり、特定技能ビザの労働者を受け入れるためには雇用主のみではなく、その所属する業界団体で受け入れ態勢を整えなければならないということです。
元請企業
元請企業が現場管理の責任を負うこととされています。そのため、特定技能ビザの外国人を雇う雇用側(特定技能所属機関)が下請企業の場合、元請企業はその外国人の在留・就労の資格及び従事の状況(就労場所、従事させる業務の内容、従事させる期間)について確認することとされています。
雇用側(特定技能所属機関)に対して特に課す条件
建設分野における特定技能ビザ外国人の雇用側(特定技能所属機関)には一般的な就労ビザとは異なる基準が設けられています。
建設業は工事現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要ということが考慮されています。
①建設業許可を受けていること
②国内人材確保取組を実施していること
③同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額と昇給する契約の締結
④雇用契約の重要事項を母国語で書面交付していること(契約締結前に)
⑤建設キャリアアップシステムに登録すること
⑥雇用主は特定技能ビザに関する建設業者団体※に所属していること(※特定技能の受け入れするために建設業者団体は共同団体を設けなくてはなりません)
⑦特定技能1号ビザと特定活動(外国人建設就労者)の受け入れ人数は、常勤の職員((技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号ビザ外国人を除く。)の総数を超えないこと
⑧報酬予定額、安全及び技能の取得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること
⑨上記の適正履行の確認を外部機関に受けること
⑩国土交通省が行う調査・指導に協力すること
⑪そのほか、建設分野での特定技能ビザの外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
⑫直接雇用であること(派遣NG)
H30/12/25閣議決定案・H30/12/25運用要領
1号特定技能外国人支援について
雇用側に必要な事項は上記以外にもあります。特定技能1号ビザの外国人の受け入れにあたって、1号特定技能外国人支援計画の策定と実行が必要です。技能実習制度における監理団体が担っていた部分と理解してもらえればいいと思います。日本に不慣れな外国人のお世話をするということになりますが、例えば、空港へ出迎えへや見送り、生活支援や相談などが挙げられます。
これらの策定と実行は、雇用側(特定技能所属機関)が主体になることもできますし、登録支援機関に外注することも可能です。
建設分野における受け入れ見込み数について
特定技能ビザ1号の在留資格で向こう5年間で受け入れ見込み数は最大4万人です。
4万人という数字は少なく感じますよね。政府の算出では向こう5年間の建設分野での不足人員は21万にとしていますが、生産性の向上や国内人材の確保で17~18万人程度を確保するそうです。つまり、21万-17万人=4万人という計算が算出根拠となっています。
また、建設分野は特定技能ビザ2号も設けられます。上記の4万人という数字は特定技能ビザ2号を含みませんので、建設分野における特定技能ビザ取得者の総数は4万人を超えることになると思われます。建設分野での特定技能ビザ2号を認めることになったのはこうした理由かもしれませんね。
受け入れ見込み数を超える場合
受け入れ見込み数、建設分野であれば4万人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置ルールが設けられています。そして、受け入れ再開のルールも盛り込まれています。
おそらく、年度毎に受け入れ人数を決めて労働者数が年度によって大きくばらつきが無いように調整するものと予想します。つまり、毎年○万人などの目標値を決め、超えれば受けれ入れ停止、年度が変われば再開といった具合にです。特定技能ビザの取得は早いもの勝ちになるかもしれません。
人手不足の状況の確認方法
下記の指標で国土交通大臣は状況把握することになっています。
- 建設分野の特定技能ビザ外国人在留者数(3か月に1回法務省から国土交通省に提供)
- 有効求人倍率(厚生労働省「一般職業紹介状況」)
- 労働力調査(総務省)
- 建設労働需給調査(国土交通省)
- 建設投資見通し(国土交通省)
- その他人手不足状況の変化の把握が可能な指標
受け入れ見込み数が増減?
人手不足の状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等をすることになっています。つまり、当初は4万人でしたが、増減する可能性があるということです。
その他の在留資格
特定技能ビザ以外の在留資格でも、これらの業種で働くことができる場合があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
設計や営業などホワイトカラー職種はこちらです。
配偶者ビザ・定住者ビザ・永住者ビザ
これらの在留資格は「就労制限がない」ので、日本人と同じように雇用することが可能です。
留学ビザや家族滞在ビザなど資格外活動許可所持者
留学ビザをお持ちの外国人の多くは「資格外活動許可」を持っています。家族滞在ビザも同様です。
この許可を持っていれば、業種を問わず週28時間の労働が可能です。