医療ビザ(在留資格:医療)はお医者さんなどの医療の有資格者向けのビザです。患者さん向けのビザは「医療滞在ビザ」という別のビザがあります。
入管法上での医療ビザの表現は下記の通りです。
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
医療ビザの諸条件
まずは医療ビザの条件概要をご紹介します。
医療ビザの業務範囲 | 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の資格を有する者が行う医療業務 |
報酬(給料) | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上 |
在留期間 | 3ヶ月、1年、3年、5年 |
また、医療ビザの活動内容は医療業務に限定されていますので、研究所などで研究を専門にする場合は研究ビザになります。
医療ビザが該当する資格・仕事内容詳細
医療ビザは医療関係の有資格者向けのビザです。
対象資格は3つのグループに分けることができ、それぞれ要件が異なります。
- 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師
- 准看護師
- 薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
また、基本的に日本の有資格者が対象となっています。
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師の要件は下記の通りです。
- 日本の医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師の免許を持っていること
- 日本人と同等以上の報酬があること
准看護師
准看護師の要件は下記の通りです。
- 日本の准看護師の免許を持っていること
- 日本人と同等以上の報酬があること
- 日本で准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと
※つまり、准看護師の免許だと4年間しか働けないということです。
薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士
- 日本の薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の免許を持っていること
- 日本人と同等以上の報酬があること
- 日本の医療機関・薬局に招へいされること
医療ビザの在留期間
医療ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
ただし、准看護師は要件に「4年以内の期間中に研修として業務を行うこと」とありますので、最長3年までとなります。
医療ビザのカテゴリー分け
医療ビザは医療に関する有資格者が取得可能な在留資格で、資格によってカテゴリー分けされています。
そして、カテゴリー1の医師・歯科医師は、各種ビザの申請の簡略化(必要書類が少ない)、在留期間の優遇があります(5年の在留期間が取りやすい)。
◇カテゴリー1の在留資格認定証明書交付申請時の必要書類
資格 | 必要書類 |
医師、歯科医師 | 在留資格認定証明書交付申請 ・写真 ・返信用封筒 ・日本の医療資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) |
◇カテゴリー2の在留資格認定証明書交付申請時の必要書類
資格 | 必要書類 |
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士 | ・在留資格認定証明書交付申請 ・写真 ・返信用封筒 ・日本の医療資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) ・勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 |
臨床修練の許可
医療ビザでは、外国の有資格が日本で医療業務を行うことはできません(一部例外を除く)。日本で医療を行うことができないとなれば、日本の医師免許取得方法が限定されますし、外国の優秀な医師等から実地での教授を受けることもできません。
そこで、臨床修練という規定が設けられています。
臨床修練の許可を受ければ、指導医等の監督のもと、患者に対する診療、治療および看護等を行うことができますし、反対に、優秀な外国人医師等であれば日本人医師等に指導することができます。
※医療ビザと臨床修練許可はセットにはなりません。他のビザと臨床修練許可がセットになります。
医療ビザと他のビザとの関係性
医療ビザは「資格」を持っていることが大前提ですが、「仕事内容」によって他のビザに該当する可能性もあります。
教授ビザ
大学等で主に研究に従事する場合に該当する可能性があります。
この場合、所属大学の付属病院等で教授として診療する場合は臨床修練許可は不要です。
研究ビザ
一般企業など、教授ビザに該当しない機関などで研究職に就く場合ですね。
診療行為を行う場合は臨床修練許可が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)
有資格者であるが医療業務に就かない場合は技人国ビザに該当する可能性があります。
留学ビザ
日本の大学に留学して医療資格を取る場合です。
研修ビザ
研修ビザは無報酬の場合です。
また、准看護師は研修業務とされていますが報酬が有りますので医療ビザとなります。
短期滞在ビザ
無報酬の場合で一時的に日本滞在する場合(90日以内)は短期滞在ビザです。
学会やシンポジウムへの出席等のケースが当てはまります。
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。
医療ビザの申請
外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)