民間企業や公的機関などで研究職として働くために外国人の方に与えられるビザは研究ビザ(在留資格:「研究」)です。

似たようなビザに「教授ビザ」がありますが、これは大学等の教育機関で研究をする場合です。研究職というだけに、他の就労ビザよりも学歴の条件が厳しくなります!

入管法上での研究ビザの表現は下記の通りです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

研究ビザの諸条件

研究ビザの条件概要をご紹介します。
※公務員等として働く場合、研究ビザの要件(学歴・実務経験・報酬)が緩くなります。

職業・役職研究職・研究員
仕事内容日本の公的機関や一般企業との契約に基づいて研究などを行う活動
報酬(給料)日本人と同等以上必要(民間雇用の場合)
雇用機関日本の公的機関・民間企業など
在留期間3ヶ月、1年、3年、5年

研究ビザが該当する仕事内容詳細

研究ビザはの仕事内容は、商品の開発などではありません。あくまで研究です。
「開発」と言えば上流工程にも聞こえますが、研究ビザはさらに上流工程を仕事とします。言うなれば「基礎研究」、0から生み出す「創造的研究」が仕事になります。

また、研究活動には試験や調査も含まれます。「会社員しています」ではなく「企業で研究職についています」という自己紹介が似合う仕事に就いているということです。

研究ビザの要件を満たす学歴・経験について

何と言っても「研究者」ですので、普通の学歴ではビザを取ることができません。いくつかの条件をクリアしている必要があります。

条件①:短期大学を除く大学・大学院を卒業、または日本の専修学校の専門課程を修了している

条件②:下記のいずれかを満たしていること

  • 修士の学位を有すること
  • 大学院での研究期間を含んだ3年の研究経験を有すること
  • 大学での研究期間を含んだ10年の研究経験を有すること

また、外国からの日本への転勤の場合で、転勤の時点で1年以上継続して研究に従事していた場合は条件②は不要になります。すでに海外の企業で研究者として1年以上勤務経験があれば学歴・研究期間が問われないということです。

そして、公務員等として働く場合はこの条件は全く問われなくなります。学歴・経験を全く問わないということです。しかし、これはあくまでも在留資格の審査上の話です。公共機関等が研究職を採用する場合、学歴・経験を全く無視することは考えにくいですしね。

雇用機関について

研究ビザは一般企業も対象とした就労ビザですので、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」と同じように、雇用機関は規模などに応じて4つのカテゴリーに分けられます。

区分所属機関
カテゴリー1(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4左のいずれにも該当しない団体・個人

就労ビザの上位のカテゴリーになればなるほど申請が楽です(書類が少ない) 。

また、後ほど他のビザとの関連性で取り上げますが、大学などの教育機関は研究ビザではなく教授ビザが該当します。

報酬(給料)について

外国人への報酬(給料)は日本人と同等額以上必要です。ただし、公務員等として働く場合は報酬についての要件は無くなります。

研究ビザの在留期間

研究ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。

公務員等として働く場合の例外について

すでにご紹介した通り、公務員等として研究ビザを申請する場合は、学歴・経験・報酬については必要な要件はありません。「研究などを行う活動」でさえあれば、在留資格を得ることができるとも言えますね。

ここで、公務員等にあてはまる機関をご紹介します。

  • 日本の国、地方公共団体の機関
  • 日本の法律により直接に設立された法人若しくは日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  • 日本の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人
  • 国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるもの(公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会、一般財団法人石炭エネルギーセンター、公益財団法人大阪バイオサイエンス研究所)

研究ビザと他のビザとの関係性

研究ビザは「仕事内容」「報酬」「雇用機関」の3つが揃っていなければ取得できません。そのため、1つでも要件が欠けると他のビザを検討することになります。

教授ビザ

雇用機関が高等専門学校、大学、大学同等、大学以上の教育機関である場合で報酬のある研究職に就く場合は教授ビザが当てはまります。

一般企業など、教授ビザに該当しない機関などで研究職に就く場合ですね。
※研究ビザは基礎的・創造的研究に限定されます。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

所属機関の業務の遂行に直接質する研究活動に従事する場合は技人国ビザです。

わかりにくいのでもう少し砕けた表現に変えます。報酬を得た活動であって、研究と表現するよりも開発や製造など企業等の目的である営利などに直接影響する活動をする場合は技人国ビザの可能性が高くなります。

文化活動ビザ

無報酬の場合で日本に中長期滞在する場合は文化活動ビザに該当する可能性があります。

また、無報酬といえども、実費の範囲内での手当てであれば無報酬という扱いになります。

詳しくはこちら→

短期滞在ビザ

無報酬の場合で一時的に日本滞在する場合(90日以内)は短期滞在ビザです。学会やシンポジウムへの出席等のケースが当てはまります。

詳しくはこちら→

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。

研究ビザの申請

外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)

他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)