特定活動46号とは?日本語能力N1&4年生大卒は飲食店やサービス業でも働ける?
「どうしても日本人が集まらない」 「アルバイトの外国人を卒業後も雇いたい」 「就
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外国人を雇用するためには、基本的には技術・人文知識・国際業務ビザが必要です(配偶
ようやく日本でも入国規制緩和が始まりそうです! https://www.nikk
通常、在留資格(ビザ)の許可後に何か発生した場合は出入国在留管理局(以下、入管)
入管法改正により2019年4月よりスタートする新しい在留資格:特定技能(以下、特
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※令和2年(2020年)10月に法務省ホームーページより確認した内容です。 高度
次のいずれかに該当する企業等を対象とします。 厚生労働省が所管する「ユースエール
外国人雇用・就労ビザ申請に不安のある方、一度専門家に相談しませんか?
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