自動車運送業分野の人手不足は、長時間労働・低賃金・高齢化が重なり慢性化しています。また「2024年問題」と呼ばれているように、残業時間の上限規制により運び手が減る一方でEC市場拡大により物流需要は増えていくなど人手と仕事量のバランスが崩れさらに深刻化しています。
トラックドライバーだけでなく、バス・タクシーも含めた自動車運送業全体で人材確保が課題となっています。こうした状況を踏まえ、在留資格「特定技能」に自動車運送業分野が追加されました(2024年(令和6年)3月29日 閣議決定)。なお、自動車運送業分野の受入れ見込数(5年間の最大値)は24,500人で、上限として運用されます。
この記事では特定技能「自動車運送業」について解説していきます。
対象となる業務(3つの区分)
特定技能「自動車運送業」の対象は、以下の3つの業務区分に分かれています。 それぞれ事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)の運転とこれらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務を行うことができます。※専ら関連業務に従事することは認められません。
| バス運送業 | バスの運転、車両点検、接客、乗客の安全管理、荷物の積み下ろしなど |
| タクシー運送業 | タクシーの運転、接客、乗客の安全管理、運賃精算・管理など |
| トラック運送業 | トラックの運転、荷役、車内清掃、洗車など |
外国人本人に求められる要件
在留資格を取得するためには、主に以下の3点を満たす必要があります。
接客があるバス・タクシーの場合はトラックよりも日本語能力をより求められています。
技能試験への合格
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の各区分(トラック、タクシー、バス)に合格すること。
※評価試験を受験するためには、日本又は外国で取得した自動車運転免許(試験実施日において有効なもの)を保有しておく必要があります。
日本語能力
| バス・タクシー | 日本語能力試験(JLPT)N3以上 |
| トラック | 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格 ※第2号技能実習(分野問わず)を良好に修了した者については免除。 |
日本の運転免許の取得
| バス・タクシー | 第二種運転免許 |
| トラック | 第一種運転免許(業務内容に応じた普通・中型・大型など) |
受け入れ企業の主な条件
雇用する企業にも、以下の義務や要件が課せられています。

引用:「特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要」国土交通省
対象事業の経営
道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること。
協議会への加入
国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」に構成員として加入すること。※協議会加入は在留資格申請までに必須。事務局確認に時間を要するため早めに手続を。
適正な認証
| バス・タクシー | 「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証制度)」を受けていること |
| トラック | 「運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証制度)」、または「Gマーク(安全性優良事業所)」を保有していること。 |
直接雇用
派遣ではなく、企業との直接雇用契約であること。
研修の実施
「新任運転者研修」を実施すること(タクシー・バスの場合)
※トラック分野では、特定技能の要件として「新任運転者研修」は求められていません。一方で、貨物自動車運送事業者には法令に基づく運転者への指導・監督(新人教育を含む)を実施する義務があります。
準備活動(特定活動55号)
特定技能「自動車運送業分野」として活動するには、日本の運転免許取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となります。
海外在住の外国人の方は、評価試験と日本語試験に合格後、これらの準備活動を行うために、在留資格「特定活動55号(準備活動)」で入国することができます。特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合は最長6か月、タクシー運転者及びバス運転者の場合は最長1年で、延長はできません。なお、この期間は「特定技能1号」の通算在留期間には含まれません。特定活動期間中は、当該業務に従事する日本人が通常従事する関連業務(例:車両の清掃、運行前後の準備・片付け等)に付随的に従事することは差し支えありません(※専ら関連業務のみは不可)。
運転免許取得や研修終了後に、変更許可申請を行い「特定技能1号」として運行業務を行います。
(タクシー・バス分野)
特定活動期間中に第二種運転免許を取得し、新任運転者研修を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。なお、新任運転者研修等の受講中や在留資格変更手続き中に、大型自動車免許・中型自動車免許等を取得するために教習所で教習等を受けても差し支えありません。
(トラック分野)
特定活動期間中に普通運転免許(又は準中型運転免許)を取得した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。なお、在留資格変更手続き中に大型自動車免許・中型自動車免許等を取得するために教習所で教習等を受けても差し支えありません。
また、「留学」や「家族滞在」等の在留資格で既に日本に在留している方は、特定技能へ移行する要件(トラック:第一種運転免許/バス・タクシー:第二種運転免許+新任運転者研修)を満たした上で、「特定活動」を経由せずに「特定技能1号」へ在留資格変更する運用です。なお、日本に居住している外国人の場合、特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があります。

引用:「特定技能制度における自動車運送業分野の制度概要」国土交通省