特定技能制度では特定技能1号の外国人を受入れる際、受け入れ企業が実施しなければならない「10項目の義務的支援」があります。特定技能の採用を検討されている企業様にとって最も気になるハードルの一つではないでしょうか。この義務的支援は外国人が日本で安心して働けるよう、就労前から継続してサポートを行いますが、自社で対応することが難しい場合には、その業務を丸ごと登録支援機関へ委託することができます。ここでは義務的支援の詳細や、登録支援機関の委託について解説します。

1号特定技能外国人支援計画書
まず支援を行うには「支援計画書」が必須です。出入国在留管理庁が定める「1号特定技能外国人支援計画書」を用いて10項目の義務的支援を「誰が」「いつ」「どこで」「どのように」実施するのか具体的に記載します。支援計画書は日本語+外国人本人が十分理解できる言語で作成し、本人に写しを渡します。
そして、支援計画に記載した内容は“作成して終わり”ではなく、計画どおりの実施が必要です。未実施・不適切な実施が続くと、指導・改善や受入れに関する不利益(受入れ停止等)につながり得ます。※届出の不履行や虚偽届出などは罰則の対象となる場合があります。
それでは義務的支援10項目について具体的に説明していきます。
10項目の義務的支援
➀ 事前ガイダンス(目安:3時間程度)
雇用契約を結んだあと、在留資格の申請前に行います。労働条件や活動内容、入国後の生活などについて事前に説明します。対面またはオンライン(SkypeやZoomなど)で実施可能で、外国人が十分理解できる言語で行う必要があります(※メールや資料送付だけでは足りません。)。
➁ 出入国する際の送迎
入国の際は空港から住居・事務所まで送迎します。特定技能の活動を終えて自国に帰るときも住居から空港の保安検査場まで同行し入場することを。一時帰国の際の送迎は対象外です。また送迎の際の交通費などは外国人に請求することはできません。
③ 住居の確保や生活に必要な契約のサポート
家を借りる際の保証人や、社宅を提供するなど住宅の確保を支援します。また、水道などのライフラインの契約や銀行口座の開設、携帯電話の契約手続きの補助をします。細かいことになりますが社宅などでルームシェアの場合は、1人当たりの居室スペースが7.5㎡以上でないといけません(例外あり)。
④ 生活オリエンテーション(目安:8時間程度)
公共機関や病院などの利用方法、日本の法律や日本で生活するためのルールやマナー、災害があったときの対応などを教えます。銀行口座開設や携帯電話の契約サポートも行います。こちらも外国人が十分理解できる言語で行います。
⑤ 行政手続の支援
役所での住民登録・社会保障・税金の手続などの情報の提供、書類作成の補助や手続への付き添いなどを行います。
⑥ 日本語学習支援
日本語学校や日本語学習教材の情報の提供、日本語学習のための手続の支援を行います。学習機会を「提供」することが義務であり、企業様が金銭面での支援も行う場合、厚労省の『人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)』など、条件を満たせば活用できる制度があります(要件は年度で更新されるため要確認)。」
⑦ 相談・苦情の対応
職場や生活上で困ったことがあった場合に相談できる体制を整えておく必要があります。相談を受けた際には、外国人が理解しやすい言語で対応し、適切な助言や指導を行います。
⑧ 日本人との交流支援
日本人と交流できる地域の行事などの情報提供や、行事の参加を促し地域社会での交流を支援します。
⑨ 転職の支援
倒産や解雇など会社の都合で退職しなければならなくなった場合は、ハローワークへの同行や再就職先探しをサポートします。
⑩ 定期的な面談
3か月に1回以上の頻度で外国人本人および上司と面談を実施します。労働基準法違反がないか等を確認し、年に一度出入国在留管理庁へ報告します。労働法令違反等の問題を把握した場合は、労基署等の関係機関へ通報します。
※定期届出は、制度改正により四半期ごと→年1回へ変更(令和7年4月1日施行)。
実施上の重要なポイント
・すべての支援は、本人が十分理解できる言語で行う必要があります。通訳を介すか、翻訳された資料を用意してください。
・支援に要する費用はすべて受入企業(または登録支援機関)が負担し、外国人本人に請求することは禁止されています。
支援方法
上記の支援は自社で行うほか、支援体制を整えるのが難しい場合、登録支援機関にすべての支援を委託できます。必要に応じて「一部を自社で対応し、専門的な部分のみ委託する」ことも可能です。
自社支援
特定技能外国人の義務的支援を自社で行うには出入国在留管理庁より定められた要件を満たす必要があります。特に重要となる3点を挙げます。
- 過去2年間に就労系在留資格をもつ外国人を適切に受け入れた実績があること(または過去2年間に外国人の生活相談の実績のある支援担当者を選任することなど ※別途、細かな規定あり)
- 支援担当者は直属の上司ではなく、相談しやすく、トラブル時に中立に対応できる部署(人事、総務など)の職員であること。
- 外国人が十分理解できる言語(母国語)での支援体制を整えること
自社支援を行うことの最大のメリットは外部委託費が不要になることです。登録支援機関へ委託する場合、外国人1人あたり月額1万〜3万円程度の管理費がかかるのが一般的ですので、特定技能外国人を複数名雇用する場合にはかなりのコスト削減になります。
また、自社の社員が直接生活支援や面談を行うことで相互のコミュニケーションが深まり、信頼関係・定着率の向上にもつながります。
※上記2.の条件を満たすためには、ある程度の会社規模が必然的に必要となりますので、少人数の会社では自社支援は難しく、登録支援機関への委託が必要となります。
登録支援機関へ委託
登録支援機関とは在留資格「特定技能1号」の外国人が日本で円滑に活動できるよう、日常生活や職業生活上の支援を企業から委託されて実施する団体や個人のことです。出入国在留管理庁ホームページによりますと、2026年2月24日現在 11,158件 の登録がされており、登録支援機関登録簿から確認することができます。
登録支援機関に委託することにも多くのメリットがあります。特定技能の制度は非常に複雑で、提出書類の不備や支援の漏れがあると、「受入れ停止」などの行政処分を受けるリスクがあります。そこで専門知識を持っている登録支援機関に委託することで、支援にかかる業務負担を軽減することができます。
まとめ
「10項目の義務的支援」は特定技能外国人が日本で安心して生活し、即戦力として日本で働くために必要な支援です。また現在、特定技能外国人を受入れている企業の多くは登録支援機関に支援を委託しています。自社では外国語での支援が厳しいと特定技能外国人の受入れをあきらめる必要はありません。支援体制に不安があるところは専門家である登録支援機関への委託がおすすめです。