「 何度もビザ更新をしても在留期間1年しか貰えない」「ビザの種類を変更した時に長期の在留期間を取りたい!」  

何年の在留期間になるかには理由に基づいて決定されています。その理由を知っていれば、3年や5年の在留期間を手にすることも容易になりますし、短期間にならないように注意もできますね。

在留期間の種類

在留期間はビザ(在留資格)毎に5年、3年、1年、3月などの期間が決められています。最長で5年、最短3ヶ月が一般的です。   永住者ビザはその名前の通り無期限です。永住権を取るためには様々な条件や年数を重ねなければならず、取得まで結構大変です。また、就労ビザの最上位である高度専門職2号ビザも無期限です。   下の2つの表は在留資格毎の在留期間を表したものです。ご自身の在留資格を探して、在留期間の種類をご確認してください。

◆就労ビザ系

ほとんどの就労ビザでは、在留期間は最長5年、最短3ヶ月となっています。

ビザ(在留資格)該当例在留期間
外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
技能実習技能実習生1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能1号14業種にのみ認められた2019年4月新設の在留資格1年、6月、4月※日本在留は最長5年
特定技能2号特定技能の上位の在留資格3年、1年、6月
文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
短期滞在観光客、会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修研修生1年、6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

◆身分系ビザ

ビザ(在留資格)該当例在留期間
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年、1年又は6月
定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

ビザの在留期間5年の決定の条件

5年の最長の在留期間が貰える方ってどんな人をイメージしていますか?

  • 「とにかくすごい人」
  • 「いい会社に勤めてる」
  • 「違反が無い」
  • 「何度もビザの更新をして長年日本に住んでいる」

こんな感じでしょうか。そして、実際はどうかというと…どれもほぼ正解です。

就労ビザの在留期間の決まり方は、ほぼ共通しています。ここでは技術・人文知識・国際業務ビザを前提として解説します。

とにかくすごい人

「とにかくすごい人」は、ホワイトカラー職種であれば「高度専門職1号ビザ」への変更で即座に在留期間5年を獲得できます。そして更に「高度専門職2号ビザ」を取れば在留期間は無期限となりますね。

また、高度専門職1号ビザは、皆さんが思っているよりもハードルは低いです。日本語堪能、大学卒、そこそこの収入があれば取れる可能性がありますので、法務省のホームページで一度チェックしてみてください。
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いい会社(所属機関)に勤めてる

「いい会社(所属機関)に勤めてる」は在留期間5年の最短切符を持っています。それ以外の方は最低でも日本在留5年、かつ在留期間3年のビザを持っていなければなりません。

つまり、最短でも5年かかるところ、いい会社に勤めていれば来日時に5年、または就労ビザへの変更時に5年を手にする可能性があります。具体的には、技術・人文知識・国際業務ビザなど会社規模要件があるビザについては、会社がカテゴリー1・2に該当している場合です。

また、資格系の就労ビザであれば、そのビザの中で該当する資格のうちの最上位の資格群を所持している場合です。

何度もビザの更新をして長年日本に住んでいる

「何度もビザの更新をして長年日本に住んでいる」は「いい会社に勤めている」以外の人用の在留期間5年を取るための救済措置です。ビザの更新をして日本滞在期間を伸ばし、その間に入国管理局からの信頼を得るという流れになります。
ただし、最下位のカテゴリーに所属している場合は5年の在留期間を得ることはできません。技術・人文知識・国際業務ビザであればカテゴリー4に所属している場合です。

違反が無い

「違反が無い」は日本に住んでいる外国人の皆さんに憤りを感じずに冷静に受け取っていただきたいと思います。

世界中見渡しても、自国民より外国人の方を優遇している国はありません。反対に、外国人の方より自国民に対して厳しく取り締まることも無いということです。つまり、外国人の違反者には厳しくするというのが世の中の仕組みなんですね。

「違反が無い」に関連しますが、在留期間5年を得るためには、外国人に課せられている届出義務の履行が必須です。日本人にも届出義務がある住所変更や、退職時、転職時はもちろんのこと、所属先・勤務先情報の変更等(社名変更や移転)についても届出義務(14日以内)があります。

これらの義務を果たしていなければ在留期間5年を取ることはできません。

また、退職したことを入国管理局に届出ると就労ビザが無くなると心配している方もいらっしゃると思いますが、少なくとも退職後3か月は大丈夫です。3か月を超えると取消されるリスクがありますので、早めに転職をしてください。

無職中の注意点についてもお伝えしておきます。無職の間にお持ちの就労ビザとは無関係なアルバイトをすると資格外活動になってしまい、「違反がある」状態になってしまいますので注意してくださいね。

◆届出義務の各書類名称(一例)

子供の教育を受ける権利

学齢期の子持ちの親の場合であれば、5年の在留資格を得るためには子供を小学校・中学校に通わせている必要があります。インターナショナルスクールでも構いません。

就労予定期間が3年以上

就労予定期間が3年を超えていることが必要です。

就労ビザの滞在予定期間は就労予定期間と紐付きますので、「雇用期間:1年未満」のような雇用契約であれば3年や5年は取れません。

就労ビザの在留期間3年の決定の条件

技術・人文知識・国際業務ビザの場合は3パターンあります。以下のいずれかに該当する場合は3年の在留期間を取得できる可能性が高いです。

  • 就労予定期間が1年以上3年以下で、それ以外の5年の在留期間の条件を満たしているがの場合
  • 5年の在留期間を持っていたが届出義務に不履行(または学齢期の子どもを小・中学校に通わせない)があり、それ以外の5年の在留期間の条件を満たしている場合(就労予定期間は1年以上)
  • 他の在留期間の条件に該当しない場合

また、所属期間が最下位のカテゴリーの場合は3年の在留期間が最長となります。

就労ビザの在留期間1年の決定の条件

技術・人文知識・国際業務ビザの場合は4パターンあります。以下のいずれかに該当する場合は1年の在留期間を取得できる可能性が高いです。

  • 所属機関が最下位のカテゴリーの場合(技術・人文知識・国際業務ビザの場合はカテゴリー4)
  • 就労予定期間が1年以下
  • 3年の在留期間を持っていたが、届出義務に不履行(または学齢期の子どもを小・中学校に通わせない)がある場合
  • 入局管理局が1年に1回、状況を確認したいと考えた場合

予定される雇用期間が1年以下、お勤め先がカテゴリー4に属する会社の場合は1年以下の在留期間が確定します。カテゴリー4とは新設の会社や給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署に提出していない会社(個人事業主に雇われている場合など)となります。

「入局管理局が1年に1回、状況を確認したいと考えた場合」は気になりますよね。
いくつかの「場合」があるのですが、雇用体系が不安定な場合、外国人本人の状況確認確認したい場合、雇用側の状況を確認したい場合の3パターンです。派遣や委託形態であれば、一般的な傾向として勤務先を転々とする可能性が高いので、短期間で状況を確認したいということです。

また、申請の内容通りの業務内容に就いているのか、報酬を支払っているのかを確認したいという入国管理局の意向も見えてきます。裏を返せば、「とりあえず許可するから1年間様子を見るよ」とも言えます。

もう少し語彙を強めれば、「在留期間1年」ということは雇用体系・外国人本人・所属機関のいずれか、または全てに「信頼性が無い」状況ということです。
ですので、信頼を得るために1年1年の積み重ねが必要となります。

就労ビザの在留期間3月(3ヶ月)の決定の条件

就労予定期間が3ヶ月以下の場合のみ、3ヶ月の在留期間となります。就労予定期間が4ヶ月、7ヶ月などであれば、1年の在留期間となります。

また、すでに日本に住んでいる外国人(中長期の在留資格を持っている方)は、就労予定期間が3ヶ月以下であっても1年の在留期間を貰えます。

この運用には理由があります。

在留期間3ヶ月というのは、現在の日本の外国人在留管理制度の対象と外れることになり、短期滞在ビザと同じように在留カードも発行されません。既にビザ(在留資格)を持っている人を一時的にでも制度外におくことは管理が難しくなりますので、1年以上の在留期間を得ている外国人の方は3ヶ月の在留期間が決定されないようになっています。

長期の在留期間を獲得する方法

まずは、各種届出をしっかりするようにしましょう。期限は「生じた日から14日以内」です。

引っ越しや転職の際には忘れずに届出をしましょう。小学生・中学生にあたる年齢の子供がいる場合は就学させてくださいね。

また、上場企業などの規模の大きい会社への転職を狙うのもありです。上場は一部でも二部でも構いません。日本の証券取引所に上場している企業で、技術・人文知識・国際業務ビザの企業分類ではカテゴリー1になります。

上場企業が難しければ、規模の大きな会社も候補に入れてください。「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人」はカテゴリー2となり、在留期間の決定においてはカテゴリー1と同じ扱いになります。

就労期間については、3年・5年以上、できれば定年または無期の雇用契約を結びましょう。契約期間が1年未満だと1年の在留期間しか得られません。

最後になりますが、違法行為をしないことは大前提です。犯罪、ダメ、絶対。