「中長期在留者の受入れに関する届出」とは

中長期在留者の受入れに関する届出外国人を受け入れている会社等受け入れ開始・終了時に入国管理局へ行う手続きです。

「雇用」を前提としているのではなく、「受け入れ」を前提とした届出です。そのため、雇用についての届出である外国人雇用状況の届出」をしていれば不要ですので、雇用主として実際に届出をしなければならないケースはごく少数となります。一方、留学ビザ(在留資格:留学)で生徒として受け入れている学校等は入学・卒業(退学・除籍を含む)した外国人について届出をすることになりますが、届出のタイミングは年2回とされています。

届出先・届出方法

中長期在留者の受入れに関する届出の提出先は最寄りの入国管理局です。郵送の場合は東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当へ、オンラインでの電子申請の場合は入国管理電子届出システムからとなります。書式や届出方法の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

届出の内容

外国人については、外国人が持つ在留カードに記載されている情報(氏名・生年月日・性別・住所・国籍・在留カード番号)を転記します。受け入れ機関側は名称・所在地・担当者・電話番号を記載します。

届出の期限

受入れを開始又は終了した日から14日以内です。

ただし、留学ビザ(在留資格:留学)を持つ外国人を受け入れる場合は、 毎年5月1日及び11月1日から14日以内です。つまり、留学生が通う学校等については年2回の届出ということですね。

罰則

努力義務とされているため罰則はありません。

ただし、届出をしていないと外国人本人に不利に働く可能性があります。外国人が今後、在留期間更新等のビザの延長申請などを申請した際に、審査が慎重になる可能性があります。そのため、この届出が必要となる受け入れ機関については届け出るようにお願いしますね。

「中長期在留者の受入れに関する届出」の対象

「中長期在留者の受入れに関する届出」は、特定の在留資格を持つ外国人の受入れを開始又は終了した機関(※雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除く)又は留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関に届出の努力義務がある届出です。

雇用主という視点で見れば、受け入れた外国人従業員については外国人雇用状況の届出(雇用主の義務・罰則規定あり)をしているはずであり、上記文章の通り免除されることになります。

ハローワークに届出をしていれば、外国人従業員の雇用時・離職時に「中長期在留者の受入れに関する届出」は不要です。

また、特定の在留資格を持つ外国人が対象となりますが、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなど就労ビザが主です。配偶者ビザや永住ビザなどの身分系ビザや技能実習生などは不要です。

中長期在留者の受入れに関する届出が
対象となる在留資格(ビザ)
教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能又は研修

以上のことを踏まえると、「中長期在留者の受入れに関する届出」が必要となる外国人の属性としては主に次の通りです。

■「中長期在留者の受入れに関する届出」が必要なケース

ケース備考
会社役員外国人雇用状況の届出不要のため(「雇用」ではないから)
※ただし、実態として労働者として見なされる場合は外国人雇用状況の届出が必要
会社が受け入れる研修生外国人雇用状況の届出不要のため(「雇用」ではないから)
学校に通う留学生留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れを開始又は終了した機関