日本在住の外国人の方の多くは、条件が合えばご家族の方も一緒に日本で住むことができます。その家族が取れるビザは家族滞在ビザと言います。

家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)は一 定のビザ(在留資格)を持つ外国人の家族が取得できるビザで、その対象者は配偶者と子供です。 外国人家族のためのビザですね。ただし、残念ながら 祖父母や孫、その他親族は含まれません。

入管法上での家族滞在ビザの表現は下記の通りです。

一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格 (外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く) をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

家族滞在ビザの諸条件

活動内容扶養を受けて行う日常的な活動
教育を受ける活動
対象者扶養を受ける配偶者、子
対象となる
扶養者のビザ
教授、芸術、宗教、報道、
投資・経営、法律・会計業務、
医療、研究、教育、
技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、
文化活動、留学
対象外となる
扶養者のビザ
外交、公用、技能実習、研修、
特定活動、短期滞在
在留期間5年、4年3月、4年、
3年3月、3年、2年3月、
2年、1年3月、1年、
6月又は3月
資格外活動

活動内容

後で説明する対象となるビザをお持ちの外国人の扶養を受けている前提となります。税務上の扶養という意味ではなく、経済的に扶養を受けているという意味です。

家族滞在ビザ所持者に一定以上の収入があればダメですよ。

また、「家族で一緒に暮らせるように」という配慮の元に設けられたビザですので、同居が必要となります。

対象者(被扶養者)

妻や夫、子供に限られます。

配偶者は法律上有効に婚姻が成立している必要があり、「内縁の夫・妻」ではダメです。また、現時点では同性婚も対象とはなりません(同性婚は特定活動ビザで可能性あり)。

子供については、実子である必要はありません。養子、認知された非嫡出子でもOKです。また、年齢が上がるにつれて家族滞在ビザの許可確率は下がります。年齢の上昇とともに許可率が下がる理由は、就労目的で来日を目論んでいると見なされるからです。

対象となる扶養者のビザ

就労ビザ、文化活動ビザ、留学ビザをお持ちの外国人の方が対象となっていますね。就労ビザは、家族を扶養するための収入がありますので家族滞在ビザは取りやすいです。

文化活動ビザ・留学ビザの被扶養者も家族滞在ビザを取得できます。ただし、文化活動ビザは無報酬での日本滞在が目的、留学ビザは学業が本分ですので、扶養するための資金がネックとなります(どちらのビザもアルバイト可能です)。

対象外となる扶養者のビザ

技能実習ビザ・研修ビザは期間限定で日本で技術を学ぶためのビザのため、対象外となっています。

在留期間

扶養者のビザと同時期の申請であれば、扶養者と同じ在留期間となります。申請時期が異なる場合は、扶養者の残りの在留期間よりも長期の在留期間が決定されます。

資格外活動

1週間28時間以内の資格外活動許可を得ることが可能です(風俗営業関連は原則不可)。資格外活動許可の申請先は入国管理局となります。

家族滞在ビザから他のビザへの変更

家族の状況に応じて他のビザへの変更をすることもありますよね。仕事であったり、勉強であったり、または扶養者が日本を離れることになったり。

これらの場合はビザの変更の申請(在留資格変更許可申請)が必要です。

就労ビザ

家族滞在ビザで働くには資格外活動許可を得なければなりませんが、就労時間の制限(1週間28時間以内)があります。「もっと働きたい」「正社員で働きたい」「起業したい」となれば、就労ビザに変更が必要です。

留学ビザ

学校に通う場合、留学ビザへの変更を思いつくかもしれませんが、あまりオススメしません。というのも、家族滞在ビザから留学ビザに変更すると、家族滞在ビザへ戻ることができないからです。

扶養者が日本を去るが、日本にとどまって勉強したいという場合は留学ビザに切り替えをしてください。

定住者ビザ

扶養者が日本を去ってしまうが、そのまま日本に留まりたい場合は定住者ビザへの変更を検討します。ただし、必ずしも許可が出るわけではなく、子であれば日本語能力+10年以上の在学+高校卒業が必要です。

申請書類

家族の呼び寄せの場合(在留資格認定証明書交付申請)は下記書類が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請 1通
写真 1葉
返信用封筒 1通
次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
・戸籍謄本 1通
・婚姻届受理証明書 1通
・結婚証明書(写し) 1通
・出生証明書(写し) 1通
・上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 
扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※扶養者の職業がわかるもの
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a. 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b. 上記aに準ずるもので,申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜 

おわりに

配偶者や子供と一緒に暮らしたいという思いは万国共通です。法律の壁はありますが、私達は家族揃って幸せに日本で暮らしてほしいと思っています。

また、ビザの申請は平日しかできません。就労ビザをお持ちの方は仕事もありますし時間が取れない方も多いと思います。

弊所は営業時間は平日の日中ですが、ご予約いただければ仕事終わりでも休日でもご対応致します。行政書士に申請代行をご検討されている方はご連絡くださいね。

また、従業員の福利厚生の一環で雇用側で家族滞在ビザの取得支援をされている会社様も多くあり、そうした会社様からもご依頼を承っております。