高度専門職の特別加算の対象企業

※令和2年(2020年)10月に法務省ホームーページより確認した内容です。

高度専門職のポイント計算表にある「特別加算」の「Ⅰイノベーション促進支援処置を受けている」についてご紹介します。

高度専門職のポイント計算には

イノベーション促進支援措置を受けている(10点)

がありますので、対象となる企業等で働く場合は10点のポイントが付くことになります。さらに、その企業等が中小企業の場合は更に

「中小企業基本法に規定する中小企業者(10点)

として加算されますので、是非チェックしてくださいね。

また、法律において上記の対象になるのは入管法の高度専門職に関する告示の「別表第一」「別表第二」に規定されていますが、ここでは「別表第一」をご紹介します。

「別表第二」はこちらからご覧ください。

高度専門職の特別加算の対象企業

下記のいずれかに該当する企業等で働く場合はイノベーション促進支援措置を受けているとして、高度専門職のポイントが10点加算されます。

以下に該当する企業等は、それぞれの法律に適用されるとして政府機関より承認や認可をされています。

別表第一(法律に基づく認定や承認された企業が対象)

対象企業かどうかは「適用条項」欄の条項をe-Gov法令検索などの法律を参照できるサイトなどで確認して下さい。

NO法律名適用条項
1大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項、第12条第1項又は第13条第1項
2食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年法律第59号)第8条第1項
3産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第5条第1項、第7条第1項、第9条第1項、第11条第1項、第14条第1項又は第16条第1項
4中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第4条第1項
5国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十四条の四第一項
6経営承継円滑化法等改正法による廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成十八年法律第三十三号)第四条第一項(経営承継円滑化法等改正法附則第七条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受け、又は同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた特定研究開発等計画に係る認定に係るものに限る。)
7経営承継円滑化法等改正法による廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第六条第一項(経営承継円滑化法等改正法附則第八条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受け、又は同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域産業資源活用事業計画に係る認定に係るものに限る。)
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十三条第四項又は第七項
9企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号。以下「地域産業集積形成法改正法」という。)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十四条第三項又は第十六条第三項(地域産業集積形成法改正法附則第三条第一項の規定に基づきなお従前の例により承認を受け、若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に係る承認又は同法附則第四条第一項の規定に基づきなお従前の例により承認を受け、若しくは同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた事業高度化計画に係る承認に係るものに限る。)
10中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第一項又は第六条第一項
11エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第四条第一項
12地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第五条第一項又は第七条第一項
13特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)第四条第一項又は第六条第一項
14産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項
15技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項

疎明資料

ビザ申請で必要な疎明資料は適用される法律によって変わりますが、

  • 承認証
  • 認定証
  • 認可証

など、その法律の条項に適用されたことが分かる書類となります。