入管法改正により2019年4月からスタートした新しい在留資格:特定技能(以下、特定技能ビザ)。人手不足とされる14分野に限って認められる就労ビザの1つです。
ここでは、宿泊業分野の特定技能ビザについてご説明致します。
特定技能ビザを取得するための条件は、日本語能力と即戦力となる専門性・技能を持っていることですが、技能実習制度の後継という性質も持ち合わせているため、他の就労ビザにはない基準も多々あります。
宿泊業分野の特定技能ビザの基準は、外国人本人と雇用主双方に設けられています。
- 外国人本人の条件(一定レベルの技能と日本語能力)
- 雇用主(特定技能所属機関)の条件
※当記事はH30/12/25閣議決定案・H30/12/25運用要領を参考に執筆しています。
宿泊業分野が特定技能ビザの対象となった趣旨・目的
2017年度における「宿泊分野」の有効求人倍率は6.15倍で、完全に労働者不足となっています。また、別の指標でも見ると「宿泊・飲食サービス業」の2017年度の欠員率は5.4%と全産業の2倍以上の高水準です。
この不足する労働力を外国人人材で補いたいということで、宿泊業産業が特定技能ビザの対象となっています。
また、政府の算出では 現時点で3万人、5年後には10万人程度の労働力が不足するとされています。そして、生産性の向上や国内人材の確保で約7万人の労働力を補える見込みであり、それでも足りない2万2千人を特定技能ビザで補おうとしています。
宿泊業分野の特定技能ビザが認められる仕事内容
認められる宿泊業分野の仕事内容は、「 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊 サービスの提供に係る業務 」とされています。
ベッドメイキング・リネン・ベルボーイなど現時点では不明ですが、表明されていないこと認められない可能性が高いと思います。
また、従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。
宿泊業分野の対象となる事業者
宿泊業分野の特定技能ビザは、日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務に限られます。
- 751 旅館、ホテル
- 759 その他の宿泊業
禁止事項
接待は禁止です(接待=歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)。
そして、就労場所が風営法 第2条第6項第4号 で規定されている施設(いわゆるラブホテル)に該当しないことが必要です。具体的には下記の通りです。
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
風営法第2条6号4項抜粋
特定技能1号、2号について
特定技能には1号、2号の2種類があり、1号は期間工、2号は長期在留が可能で様々な優遇措置が設けられています。
宿泊業は1号のみ認められていますので、雇用期間は最長で5年となります。ただし、技能実習生とは異なり他の在留資格への変更は認められていますので、特定技能ビザ以外へ変更ができれば5年を超えての雇用も可能です。
特定技能1号ビザ | 特定技能2号ビザ | |
在留期間 | 最長5年 | 制限無し |
家族帯同 | 不可 | 可能 |
開始スタート | 2019年4月 | 無し |
他の在留資格への 変更 | 可能 | 可能 |
特定技能ビザの取得条件は、様々な条件を満たす必要があります。外国人本人は人材に関する事項をクリアしなければなりません。
また、外国人本人に課せられる条件以外に、雇用主(特定技能所属機関)に課される事項も設けられています。本人の素養以外にも雇用側もクリアしなければならない条件があるということです。
特定技能ビザを取れないケース
入管法の適切な運用のために、以下に該当する方は特定技能ビザを取得が困難です。
①退学・除籍処分となった留学生 ②失踪した技能実習生 ③短期滞在ビザで来日中の外国人 ④帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人 ⑤もともと他の在留資格(ビザ)に変更が予定されている外国人 |
ただし、「相当の理由があるとは認められない」と判断された場合の話ですので、絶対ではありません。例えば失踪した技能実習生であれば、失踪せざるを得ない理由(暴力や賃金未払い)などであれば可能性はあると考えています。
また、④の「帰国することが前提の在留資格(ビザ)の外国人」には、活動計画を立てて来日した研修ビザや技能実習生も含まれますが、あくまでも計画を投げだして特定技能ビザに変更ができないだけであり、計画が終了したタイミングでの特定技能ビザへの変更は可能です。
特定技能1号ビザの条件(人材の基準に関する事項)
特定技能ビザを取得する外国人労働者には一定以上の「技能」と「日本語能力」が求められます。その能力を測るために、評価試験の合格や資格取得が条件とされています。
また、一定の技能実習生については上記が免除されますが、宿泊業分野については対象となる技能実習がありませんので、技能実習生からの切替はできません。
宿泊業分野特定技能1号ビザの技術水準及び評価基準
宿泊業分野における特定技能1号ビザに求められる技能の評価水準は「フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務について、定型的な内容であれば独力で実施できること」とされています。
宿泊業分野の特定技能ビザを取得するためには、下記試験の合格が必要です。
宿泊業技能測定試験(仮称) |
試験言語:日本語 実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター 実施方法:筆記試験及び実技試験 実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施 開始時期:2019年4月予定 |
宿泊業分野特定技能1号ビザの日本語能力評価基準
日本語能力に関しては、新設予定の日本語能力判定テスト(仮称)に合格するか、日本語能力試験でN4以上が必要となります。
いずれの基準も、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」が必要とされています。
① 日本語能力判定テスト(仮称) |
実施主体:独立行政法人国際交流基金 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定 開始時期:2019年4月から活用予定 |
② 日本語能力試験(N4以上) |
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 実施方法:マークシート方式 実施回数:国内外で実施。国外では80か国・地域・239都市で年おおむね1回から2回実施(平成29年度) |
評価試験等の免除(技能実習2号の修了)
宿泊業分野の技能実習はありませんので、技能実習生から宿泊業分野の特定技能ビザへの変更は不可。そのため、宿泊業分野の特定技能ビザは評価試験の免除はありません。
「 宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」の設置
国土交通省が「 「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称) 」(以下「協議会」という。)を組織するとされています。
雇用主(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員にならなくてはなりません。
この評議会の活動内容は下記の通りです。
- 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
- 問題発生時の対応
- 法令遵守の啓発
- 特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援及 び帰国担保
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
雇用側(特定技能所属機関)に対して特に課す条件
宿泊業分野における特定技能ビザ外国人の雇用側(特定技能所属機関)には一般的な就労ビザとは異なる基準が設けられています。
- 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテ ル営業」の許可を受けた者であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以下「風俗営業法」という。)第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
- 特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わ せないこと。
- 「宿泊分野における外国人材受け入れ協議会(仮称)」の構成員になること
- 協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省は又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関を利用する場合は、協議会の構成員となっている登録支援機関を利用すること
- 直接雇用であること(派遣NG)
1号特定技能外国人支援について
雇用側に必要な事項は上記以外にもあります。特定技能1号ビザの外国人の受け入れにあたって、1号特定技能外国人支援計画の策定と実行が必要です。技能実習制度における監理団体が担っていた部分と理解してもらえればいいと思います。日本に不慣れな外国人のお世話をするということになりますが、例えば、空港へ出迎えへや見送り、生活支援や相談などが挙げられます。
これらの策定と実行は、雇用側(特定技能所属機関)が主体になることもできますし、登録支援機関に外注することも可能です。また、前述の通り、宿泊業分野については登録支援機関が協議会の構成員になっていることが必要です。
宿泊業分野における受け入れ見込み数について
宿泊業分野における特定技能ビザ1号の在留資格の向こう5年間で受け入れ見込み数は最大2万2千人です。
受け入れ見込み数を超える場合
受け入れ見込み数、宿泊業分野であれば2万人2千人を超える見込みになった場合、受け入れ停止措置ルールが設けられています。そして、受け入れ再開のルールも盛り込まれています。
おそらく、年度毎に受け入れ人数を決めて労働者数が年度によって大きくばらつきが無いように調整するものと予想します。つまり、毎年○万人などの目標値を決め、超えれば受けれ入れ停止、年度が変われば再開といった具合にです。特定技能ビザの取得は早いもの勝ちになるかもしれません。
人手不足の状況の確認方法
下記の指標で国土交通大臣は状況把握することになっています。
- 宿泊業分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から農林水産省に提供)
- 有効求人倍率、欠員率
- 業界団体を通じた所属企業等への調査
- 「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」による状況把握等
受け入れ見込み数が増減?
人手不足の状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等をすることになっています。つまり、当初は2万2千人でしたが、増減する可能性があるということです。
その他の在留資格
特定技能ビザ以外の在留資格でも、これらの業種で働くことができる場合があります。
技術・人文知識・国際業務ビザ
従来からホテルのフロント業務や営業・管理・広報などで取得されていた在留資格です。
配偶者ビザ・定住者ビザ・永住者ビザ
これらの在留資格は「就労制限がない」ので、日本人と同じように雇用することが可能です。
留学ビザや家族滞在ビザなど資格外活動許可所持者
留学ビザをお持ちの外国人の多くは「資格外活動許可」を持っています。家族滞在ビザも同様です。
この許可を持っていれば、業種を問わず週28時間の労働が可能です。