大学生のインターンシップはすっかり当たり前になりましたね。マイナビの2017年の調査では大学生・大学院生のインターンシップ参加率は7割を超えているとのことです。そして、大学生・大学院生の中には外国人留学生も多くいます。

ここでは、外国人留学生がインターンシップに参加する場合のビザ(在留資格)に関する注意点について解説します。

外国の大学から学生をインターンシップで受け入れる場合はこちらの記事をご確認ください。

留学ビザ(在留資格:留学)の理解

インターンシップの実施を検討している企業は、まず最初に外国人特有の制限を知っておく必要があります。

①就労制限がある

日本にいる外国人は、基本的に何らかの在留資格を持っています。一般的には「ビザ」と呼ばれますが、外国人留学生の場合は留学ビザ(在留資格:留学)になります。

また、外国人の方は働くためのビザ(就労ビザ)や身分系ビザ(日本・日本人との繋がりが深い人のためのビザ)を持っていなければ、日本で働くことはできないとされており、本来、留学ビザは仕事・アルバイトができない在留資格です。あくまで勉強するためのビザということです。

ただし、外国人留学生の多くは包括的資格外活動の許可を得ることでアルバイトをしています。資格外活動許可とは、与えられたビザ(在留資格)に規定されている活動以外のことを、一定条件の中で許可されることを言います。

つまり、「外国人留学生は日本で働いてはダメだけど、資格外活動を許可するから、その範囲内でなら働いてもいいよ」ということです。そして、具体的には1週間に28時間の就労時間内(夏休みなどは1日8時間以内)と規定されています。

給料のあるインターンシップは留学ビザの資格外活動となりますので、資格外活動許可の制限内(1週間に28時間の就労時間内)でしかインターンシップに参加できません。

また、留学ビザで資格外活動の許可を得ればほぼ自由に仕事を選ぶことができますが、ギャンブル店や夜のお店、性風俗関連での就労は禁止されています。

②違反すると企業も留学生も罰を受ける

先ほどご説明したビザ(在留資格)や資格外活動許可は法律に則って外国人留学生に付与されます。そして、外国人留学生に対して禁止事項や活動の制限を課していますので、違反するととんでもない目にあいます(禁止事項や活動の制限については後述します)。具体的には、不法就労助長罪に問われる可能性があるということです。

不法就労助長罪には3年以下の懲役・300万円以下の罰金が規定されていますので、遵守するようにしましょう。

詳しくはこちら→

③インターンシップ生を採用できない可能性がある

インターンシップ参加の活動状況を見て、内定を出して採用したいと考えることもあると思います。

しかし、外国人の方が日本で働くにはビザが必要ですので、入社する際には外国人留学生は留学ビザから就労ビザへ変更しなければなりません。そして、就労ビザへの変更は当然できるものではなく、多くの要件があります。企業側・留学生側の双方が要件を満たさなければ就労ビザは取れないのです。

就労ビザは、仕事内容と外国人留学生の学歴・専攻または実務経験とのリンクが必須となります。学歴とは大学が一流、二流かどうかではなく、高卒なのか、大卒なのかによって扱いが異なるという意味です。大学や大学院卒は優遇される傾向にあります。また、(学校における)専攻や実務経験は最も重要で、就労ビザでは専攻や実務経験と無関係な仕事に就くことは禁止されています。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを取ろうとする場合、工学部卒の大学生を経理部で雇用することはできません(ビザが取れません)。

そして一番重要なこと。単純労働・肉体労働ができる就労ビザは特定技能ビザ以外ありません。ホテルや飲食店・アパレルショップなどの接客業はホワイトカラー・ブルーカラーの中間ですが、この業種で就労ビザを取るには要件が厳しく、内定を出したものの就労ビザがとれずに雇用できないというケースが多々あります。

インターンシップ生を採用することも考えるのであれば、就労ビザ取得の可否まで視野に入れておく必要があるということです。

留学ビザ(在留資格:留学)の理解のまとめ

日本人とは異なり、外国人留学生をインターンシップに参加してもらうためには以下についてご注意ください。

  • 外国人留学生は本来アルバイトができない
  • 留学生は資格外活動許可を取ってはじめてアルバイト可能
  • 就労時間制約(1週間28時間)があり、風俗営業等は就労禁止(パチンコ・麻雀・夜のお店・風俗NG)
  • 上記に違反すると雇用側が不法就労助長罪などに問われる可能性がある
  • インターンシップ生に内定を出す場合は就労ビザ取得可否も視野に入れる

外国人留学生のインターンシップをケース毎に考える

外国人留学生はビザ(在留資格)の問題があることから、日本人と同じように考えることはできないということはご理解いただけたでしょうか。ここからは、インターンシップを3つに体系化してご説明します。

報酬なしのインターンシップ

一般的なインターンシップですね。参加日数は1日〜2週間が一般的です。よほど長期・長時間拘束されない限り、ビザの問題は生じませんので申請等は不要です。また、交通費等の実費は入管法で規定する報酬に含まれませんので、インターンシップ生に支給しても問題ありません。日本人と同じように考えても大丈夫です。

給料ありのインターンシップ(1週間28時間以内)

給料がある場合は注意しなければなりません(以下、入管法に合わせて報酬と呼びます)。報酬があるということは仕事ということになり、その活動は資格外活動に当てはまります。そのため、まずは外国人留学生の資格外活動許可の有無を確認してください。

こちらは一部の例外を除く日本在住の外国人の方が持つ在留カードの裏面です。左下の「資格外活動許可欄」に「許可:原則週28時間以内」と記載されていることを確認してください。留学生の在留カードにこの欄に何の記載も無ければ、資格外活動の申請をするように促してくださいね。

そして、在留カードの記載の通り、就労時間は1週間28時間以内に抑えてください。

ここで注意いただきたいのは、1週間28時間以内という制限はインターンシップに参加している時間だけでなく、他のアルバイトの時間も含まれるということです。そのため、1週間28時間の制限を守るためにインターンシップ期間中は外国人留学生にアルバイト時間を調整してもらう必要がありますし、インターンシップ中の勤務時間を1日8時間・週5にはできません。

また、夏季休暇中など大学が長期休講期間中であれば就労時間の制限がゆるくなります。1週間28時間という制限に代わって就労時間1日8時間以内という制限になりますので、1日8時間・週5勤務も可能になります。

報酬ありのインターンシップ(1週間28時間以上)

「いや、うちは夏休み・冬休み期間ではなく5月にインターンシップをするんだが、フルで勤務してもらいたい」という場合でも、外国人留学生に参加してもらうことも可能です。一般の留学生は「包括的資格外活動許可」を得ていますが、「資格外活動の個別許可」を取れば就労時間を1週間28時間を超えることができる可能性があります(あくまで個別審査ですので、断定はできません)。

ただし、卒業するための単位をほぼ取得している必要があるなど、資格外活動の個別許可条件は厳しくなります。

条件① 対象者

高校生や専門学校生に対してもインターンシップを受け入れられていることもあると思いますが、下記条件の留学生しか許可されません。

  1. 留学ビザを持つ卒業年度の大学生(短期大学を除く)で、9割以上の単位を修得している場合
  2. 留学ビザを持つ卒業年度の大学院生
  3. 特定活動ビザ「継続就職活動」を持つ方
  4. 特定活動ビザ「内定者」を持つ方

※上記に該当しない方であっても、単位を修得するために必要な実習等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、許可を受けることができます。つまり、専修学校生、短期大学生でも対象となる場合があるということです。

条件② 対象となる活動

  • 大学等で学んだ専門的知識等を生かす活動
  • 専修学校の専門課程を修了した方については、専攻した科目との関連性が認められるもの

報酬があるインターンシップの場合、学校での専攻内容も問われます。これが意味するところは、就労ビザを取れる仕事内容でなければ報酬ありのインターンシップは参加できないという意味と、内定を出しても採用可能(就労ビザへの切替可能)という意味です。

ただし、就労ビザへの変更は、留学生個人と企業側の双方が審査されますので、必ず就労ビザが取れるというわけではありません。

条件③ その他条件等

留学生の本分である学業に支障がないことが前提となります。

また、包括的資格外活動にプラスして資格外活動の個別許可を受けることも可能です。

そして、条件②の繰り返しになりますが、就労ビザが取得できる仕事内容でなければなりませんので、単純労働や肉体労働のインターンシップはできません。

資格外活動 個別許可の申請に必要な書類

  1. 資格外活動許可申請書
  2. インターンシップを行う予定の機関が作成した活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬等の待遇を証する文書(※活動内容については、具体的に行おうとする内容を記載いただく必要があります)
  3. 大学生又は大学院生の場合は、大学又は大学院が発行する在学証明書
  4. 大学生の場合は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
  5. 専修学校の専門課程を修了した者の場合は,専修学校が発行する成績証明書
  6. 在留カード
  7. パスポート

企業側が用意する書類は2つ目のインターンシップ活動の詳細の資料のみですね。その他は学生が用意することになります。

申請は外国人留学生本人が入局管理局に対して申請することになりますが、私共のような行政書士に代行をしてもらうことも可能です。また、標準的な審査期間は2週間〜1ヶ月になりますので、早めに手配する必要があります。