履歴書(その2)とは

帰化申請の提出書類の1つである「履歴書(その2)」は出入国履歴、技能・資格、賞罰を記入します。出入国履歴とは日本についての出国・入国履歴です。技能・資格は運転免許や公的資格、賞罰は表彰・犯罪歴等です。

一方で「履歴書(その1)」という書類もありますが、出生時から現在までの居住歴、学歴・職歴、身分関係を記入します。

履歴書(その2)は正・副の2部提出しますが、自分で作成する書類ですのでコピーやプリントアウトしたものを2部提出しても大丈夫です。

また、書式(フォーマット)は法務局でもらえます。

履歴書(その2)の注意点〜いつからの履歴を記入する?〜

履歴書(その1)は帰化申請人の出生時から記入しますが、履歴書(その2)の出入国歴は法定要件(住所要件)に合わせて記入します。住所要件は通常5年(普通帰化)ですが、日本人の子であったり日本人と結婚したなど簡易帰化であれば住所要件は1年や3年に短縮されます。

また、賞罰については主に交通違反や犯罪歴を記入します。交通違反は過去5年間を記入します。

履歴書(その2)のサンプルと書き方

004履歴書その2webのサムネイル

①氏名

現在の氏名をフルネームで記入します。帰化許可申請書に記入した氏名の通りに記入します。

②出入国歴

「最近 年間」とあるところに、法定要件(住所要件)の年数を記入します。普通帰化の場合の住所要件は5年ですので「5」と記入します。

また、簡易帰化の場合、例えば日本人と結婚した方は住所要件は3年ですので「3」と記入します。住所要件が不要となる簡易帰化(日本人の子など)もありますが、最低でも1年は記入しなければなりません。この場合は「1」と記入します。

③期間

出国している期間を記入します。西暦ではなく、昭和・平成のように日本の元号で記入します。古い期間から書き始めます。

パスポートを見ながら記入しますが、文字潰れやインクのかすれ等で読めないこともあります。読めない場合やパスポートを紛失した場合は法務省から出入国記録を取り寄せて記入しましょう。

④日数

出国日数を記入します。出国日・帰国日も日数にカウントします。平成・昭和などの年号で記入します。

例:4月2日出国、4月10日帰国→出国日数9日
※帰国日から出国日を引き算し、1日をプラスします。
※月またぎの場合は注意してください。また、うるう年の場合は2月の日数が29日になりますのでお間違えのないように。

⑤渡航先

渡航先の国・地域を記入します。

例:アメリカ、中国、韓国、ベトナム、香港、台湾など

また、複数の国・地域に訪問した場合は「中国・韓国」のように渡航先を並べて記入します。

⑥目的・同行者等

渡航目的や一緒に渡航した方を記入します。

目的例:親族訪問、観光旅行、出張など

同行者例:会社の同僚、会社の上司、会社の部下、妻、家族名など

⑦総出国日数

「日数」の合計を記入します。

⑧技能・資格

技能・資格ごとに、取得日、名称、番号(合格番号や免許番号)を記入します。平成・昭和などの年号で記入します。

自動車運転免許証を持っている方は免許取得日、免許の種類、免許番号を記入します。

例:昭和58年9月5日 第1種普通自動車運転免許取得(免許証番号第000000000000号)
※免許取得日は免許証の左下に記載されています。

日本能力試験や情報処理技術者試験などの公的資格は記入しましょう。一方で民間試験は記入不要です。

⑨賞罰

主に交通違反や犯罪歴を記入します。

交通違反については運転記録証明書を見ながら、日付・違反内容・罰金を記入しましょう。運転記録証明書は直近5年間の違反履歴を確認することができ、全て記入します。平成・昭和などの年号で記入します。

交通違反や犯罪歴があっても帰化の許可の可能性はありますが、個別に判断されますので明確な基準は示すことができません。軽微な交通違反が5回程度であれば許可される可能性は高いと言えますが、飲酒運転や犯罪歴などは数年経過しなければ難しいです。

いずれにせよ、これまでの交通違反や犯罪歴は正直に書きましょう。嘘はバレますし、審査側は嘘をつかれることをもっとも嫌います。

⑩確認欄

何も記入しません。