帰化許可申請書とは

帰化許可申請書は帰化の大元となる書類です。「誰が」「どういう日本人になるか(名前・戸籍)」の許可をもらう申請書です。

帰化許可申請書は正・副の2部提出します。1部は原本、もう1部はその写しですので「副」についてはコピーしても構いません。ただし、写真は正・副それぞれに貼り付けるようにしましょう。

ご家族で帰化申請する場合は1人ずつ作成します。父・母・子の3人一緒に帰化申請する場合は3人×正副2部の計6部作成します。

また、書式(フォーマット)は法務局でもらえます。

帰化許可申請書のサンプルと書き方

帰化許可申請書サンプルのサムネイル

①日付

作成時は記入しません。

法務局で申請する際、法務局員と申請書類一式の確認作業があります。申請書類に問題が無いと判断された時にその場で記入します。この記入日が申請日となり、申請書類一式を提出できれば帰化申請が受理されたということになります。
もし受理されなければ、日を改めて法務局に申請に行くことになります。そのため、作成段階では日付を空欄にしておきます。

②写真

帰化申請者が写った写真です。正・副用として2枚用意します。裏面に名前を記入しておきましょう。帰化許可申請書の修正があるかもしれませんので糊付けせずにクリップで挟むだけにしておいた方がいいです。

写真サイズは5cm×5cmです。単身、無帽、正面上半身で申請日から6ヶ月以内に撮影したものを用意してください。カラー・白黒どちらでもOKです。

帰化申請者が15歳未満の場合には、帰化申請者を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真を用意します。

サイズが合って入ればコンビニやスーパーなどに設置してある写真撮影機のものでも十分ですが、15歳未満の場合は法定代理人と一緒に写った写真を用意しなければなりませんので写真屋さんで撮影してもらってください。

また、写真下に元号で撮影日を記入してください。

③国籍

現在の自分の国籍を記入します。

例:韓国、中国、アメリカ合衆国など

④出生地

生まれた場所を記入します。地番まで略さず記入します。

日本生まれの場合
→出生届の記載事項証明書で確認できます。生まれた病院の所在地を出生地として記入します。もし病院の所在地の記載がなければ、両親の住所を記入します。

外国生まれの場合
→大使館/領事館などで取得する出生証明書の通りに記載します。地番が不明な場合は「以下不詳」と記入しておきます。
→中国・台湾・韓国の方は漢字で記入しますが、日本の漢字に変換して記入してください(簡体字・繁体字など)。

⑤住所(居所)

現在の住所を記入します。住民票を参考にして記入してください。ただし、住民票上でマンション名等が省略されている場合がありますが、この場合はマンション名・部屋番号まで記入してください。

⑥氏名・ふりがな

氏名は漢字またはカタカナで記入します。アルファベットは使えませんので英語圏の方などはカタカナで記入してください。中国・台湾・韓国の方は漢字で記入しますが、日本の漢字に変換して記入してください(簡体字・繁体字など)。

ふりがなについて
氏名をカタカナで記入した場合はふりがなは不要です。また、カタカナは不可ですので必ず平仮名で記入してください。

⑦通称名

これまで使用した通称名を全て記入します。通称名が無ければ空欄にしておきます。

⑧生年月日

昭和・平成などの元号で記入します。ネットで「元号+19XX年」と検索すればすぐに分かります。また、何らかの理由で訂正があった場合は「訂正前 昭25年5月18日」のように記入します。

⑨父母との続柄

長男、二男、三男、長女、二女、三女…と記入します。

⑩父母の氏名

実父母です。すでに亡くなられている場合でも記入します。

⑪父母の本籍または国籍

日本人の場合は戸籍の本籍地を記入します。
外国人の場合は現在の国籍を記入します。

⑫養父母の氏名

いない場合は記入不要です。すでに亡くなられている場合でも記入します。

⑬養父母の本籍または国籍

日本人の場合は戸籍の本籍を記入します。

外国人の場合は現在の国籍を記入します。

⑭帰化後の本籍

帰化が許可されれば戸籍に入ることになりますので、ここで本籍の場所を指定します。本籍とは戸籍上の住所です。本籍の場所は自由に選ぶことができますが、特に希望がなければ現住所にしておくことをお勧めします。戸籍謄本などは本籍を置いてある市区町村役場でしか取得できませんので、本籍を遠方にすると手間暇がかかります。

日本人と結婚している方は日本人配偶者と同じ戸籍に入ることになりますので、日本人配偶者の本籍の変更を希望しないのであれば日本人配偶者の本籍を記入します。

なお、本籍は地番まで記入しません。「○丁目○番○」ではなく、「○丁目○番」になります。本籍に使えない場合もありますので、市区町村役場に本籍として使えるかどうかを確認しましょう。

⑮帰化後の氏名

帰化後の氏名は自由に決めることができます。

氏名に使える文字は下記の通りです。

  • 常用漢字表
  • 戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字
  • ひらがな
  • カタカナ

また、夫婦又は日本国民の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について夫または妻のいずれの氏によるかをカッコ書きします。「(夫の氏)」「(妻の氏)」。

⑯申請者の署名または法定代理人住所、資格及び署名

提出前段階では何も記入しません。空欄にしておきます。

法務局で帰化申請をした際、受理されることになればその場で記入します。

法定代理人が署名する場合は下記の通り記入することになります。

子 ○○が15歳未満につき
大阪府○○市○○1丁目2番地3号
親権者 父 ○○○○
母 ○○○○

⑰電話連絡先:自宅・勤務先・携帯

該当するものがあれば全て記入してください。