「活動機関に関する届出」とは

活動機関に関する届出活動機関の移籍や離脱があったときや活動機関情報の変更があったときに外国人本人が入国管理局へ行う手続きで、「所属機関等に関する届出」の1つです。主に留学生や一部の就労ビザ所持者に義務とされてる届出です。勤務先の変更等などについては他の届出がありますが、お持ちのビザ(在留資格)によってはこちらの届出を提出することになります。

また、届出をしなかったり虚偽の申告をすると重い罰則規定がありますし、今後のビザの更新時に悪影響を与えますので、日本で活動する外国人の方にとっては非常に重要な手続きです。

その他にも、「契約機関に関する届出」「配偶者に関する届出」もあります。

届出先・届出方法

「活動機関に関する届出」の提出先は最寄りの入国管理局です。郵送の場合は東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当へ、オンラインでの電子申請の場合は入国管理電子届出システムからとなります。書式や届出方法の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

届出ができる人

外国人本人が届出をすることになっています。

ただし、届出書に本人の署名があればよく、所属する活動機関が代理で届出することも可能です。外国人本人がこの届出についてよく分かっていないこともありますので、所属の活動機関で代わりに届出をしたり、届出を案内してあげるなど便宜を図ることも必要かと思います。

また、電子申請は外国人本人しかできません。

「活動機関に関する届出」が対象となる在留資格(ビザ)

就労ビザの一部の在留資格や、留学ビザなど何かを学ぶための在留資格が対象です。該当する就労ビザは雇用に当たらないものや公共性の高いものになっていますね。その他の就労ビザについては「契約機関に関する届出」にて手続きすることになります。

■対象となる在留資格一覧

  • 高度専門職1号ハ
  • 高度専門職2号(ハ)
  • 教授
  • 教育
  • 法律・会計
  • 医療
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 研修
  • 技能実習
  • 留学

※高度専門職1号ハは勤務先(所属機関)が固定されているビザ(在留資格)ですので、転職したときには契約機関に関する届出ではなく在留資格変更許可申請が必要です。

※高度専門職2号(ハ)は勤務先(所属機関)が固定されていませんので、在留資格変更許可申請は不要。ただし、「活動機関に関する届出」は必要

届出に必要な書類

届出書と在留カードのコピーが必要です。

届出が必要なタイミング

タイミングは大きく2つに分けられます。

  • 活動機関先の変更(外国人本人が入学・転校・卒業したときや就職・離職・転職・出向したとき)
  • 活動機関先情報(勤務先・学校など)の変更(名称や住所の変更や消滅があったとき)

派遣社員の場合は、常用派遣か登録型派遣によって異なります。派遣開始時・終了時に契約先が変わる場合に必要な届出となりますので、常用派遣の場合は不要、登録型派遣の場合は必要となります。

海外から就職で日本に来た場合や、就職が決まって留学ビザから就労ビザに変更した場合においては、ビザ取得時(在留資格許可時)に申請していた会社に予定通り就職した場合は就職に関しての届出は不要です。同じく、技能実習の場合ははじめは管理団体による講習、その後実習実施機関での技能実習となる運びですが、在留資格決定時にこれらの管理団体・実習実施機関が決まっていることから届出は不要です。

また、転職時に就労資格証明書を取得した場合でも、「活動機関に関する届出」は必要ですのでお忘れなく。

届出の期限

変更等があった日から14日以内です。

変更が現実にあってからの届出となりますので、変更前に届出をしても無効ですのでご注意くださいね。

罰則

重い罰則が課せられることがあります。必ず罰則を受けるわけではありませんが、期限内に嘘の無い届出をしましょう。

状況罰則内容
届出をしない、忘れる20万円以下の罰金
虚偽の届出をする1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
虚偽の届出をして懲役に処せられる退去強制の可能性あり(退去強制事由に該当)

また、上記の罰則を受けなくとも今後のビザの更新に不利に働きます。

3年や5年の在留期間を取るためには、「活動機関に関する届出」を含めた外国人に課せられた届出義務を果たしていなければなりません

更に言えば、永住ビザを取るためには3年以上の在留期間を得ていなければなりません。お持ちのビザの期間が「1年」だと永住申請できないんです。

長期の在留期間の取り方についてはこちら