報道ビザ(在留資格:報道)は外国のジャーナリスト達が日本で活動するためのビザです。

「外国のジャーナリスト達」というところがポイントで、外国の報道機関所属または契約していることが必要です。日本の報道機関が外国人ジャーナリストを雇用する場合は当てはまりませんのでご注意くださいね。

入管法上での報道ビザの表現は下記の通りです。

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

報道ビザの諸条件

報道ビザの条件概要をご紹介します。

職業新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオアナウンサー、 テレビアナウンサー、テレビの照明係等
仕事内容取材その他の報道上の活動
所属機関外国に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等
報酬(給料)必要(給料が少ない場合はビザ取れない可能性大)
在留期間3ヶ月、1年、3年、5年

報道ビザが該当する職業・仕事内容詳細

冒頭にジャーナリスト用のビザと言いましたが、対象となる職業は結構ありますね。
代表的な職業は以下の通り。

  • 新聞記者
  • 雑誌記者
  • ルポライター
  • 編集長、編集者
  • 報道カメラマン、報道カメラマン助手
  • ラジオアナウンサー、 テレビアナウンサー、テレビの照明係 等

新聞記者、雑誌記者、ルポライターの活動にはまさにジャーナリスト活動ですから納得できますね。しかし、報道ビザは取材者だけにとどまらず、編集に携わる人やカメラマン、アナウンサー、さらには照明係まで報道ビザに該当するとされています。

これは、報道ビザの規定の中で、「報道」という行為が取材のみではなく発信行為にまで及ぶからです。報道をするためには取材・撮影をし、それらを編集して放送や発表をします。これらの作業に直接携わる人が報道ビザに当てはまるんです。

ただし、あくまでもジャーナリストに関してのみ。芸能ゴシップや、娯楽番組の制作などは報道ビザに該当しません。

報道ビザの要件を満たす学歴・経験について

在留資格の審査にあたっては学歴・経験は必要ありません。

所属機関について

外国に本社があり、報道を目的とする機関です。民営・国営・公営を問いません。日本の報道機関は対象外です。

具体的には、海外に本社をおく新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等です。これらの機関が「外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関」であれば、ビザの申請は簡略化されます。要するに、「外国記者登録証を持っている外国人を既に雇っている場合、追加で報道ビザを申請する場合は申請が簡単になる」です。

外国記者登録証は、公益財団法人フォーリン・プレスセンターにて申請できます。

また、対象となる機関に所属(雇用)していることは必須ではありません。委任、委託、嘱託等の契約であってもよいとされていますので、いわゆるフリーランサーの記者なども報道ビザを取得することができます

ただし、契約が無い状態では不可ですので、フリーランサーはビザ取得の申請時点で日本で報道活動するための何かしらの契約は締結している必要があります。
この場合は、先ほどの外国記者登録証の有無での申請簡略化はありません。

また、日本の機関での所属の場合は報道ビザは取れません(技人国ビザが該当)。

報酬(給料)について

報酬は、仕事・生活どちらにも支障のない金額が必要です。

審査の規定上、報道活動が安定的・継続的に行え、かつ、日本での生活も安定的・継続的に行える程度の収入が必要とされています。

報道ビザの在留期間

報道ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。

報道ビザと他のビザとの関係性

報道ビザは「仕事内容」「報酬」「雇用機関」の3つが揃っていなければ取得できません。そのため、1つでも要件が欠けると他のビザを検討することになります。

興行ビザ

「テレビ関係者」「メディア関係者」であれば報道ビザが取れそうにも見えますが、エンターテイメント色のある内容、つまり、報道以外については興行ビザが該当する可能性が高いです。娯楽番組や映画製作目的の来日の場合は興行ビザですね。

ただし、ドキュメンタリー番組・ドキュメンタリー映画であれば報道ビザに該当する可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

日本の報道機関(正確には、日本に本社がある機関)が外国人を雇用・契約する場合は技人国ビザです。

この場合は学歴や経験、雇用する側の規模や財務体質が問われます。

短期滞在ビザ

一時的に日本滞在する場合(90日以内)は短期滞在ビザです。

短期滞在ビザで許可される期間内に帰国できる場合は、仕事内容が興行ビザ・報道ビザであっても短期滞在ビザが該当します。

詳しくはこちら→

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。

報道ビザの申請

外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)

他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)