社長をはじめ役員として迎え入れる場合や管理職(中間管理職は除く)採用する場合や、これらの役職に昇進する場合は経営・管理ビザ(在留資格:経営・管理)を取得することになります。

一方、 外国人人材を従業員として雇用する場合、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ等になります。

つまり、経営・管理ビザは法人における経営・管理サイドの在留資格と言えますねね。以前は在留資格:投資・経営と呼ばれていましたが、2015年4月から在留資格:経営・管理に変更となっています。

また、起業する場合も経営・管理ビザとなります。ここでは、「経営・管理ビザで雇う」ということを中心にご説明します。

入管法上での経営・管理ビザの表現は下記の通りです。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 (この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

外国人経営者・管理者登用のメリット

外国人経営者や管理者を採用するメリットはたくさんありますが、代表的なものを挙げてみます。

  • グローバル化への対応
  • 海外進出
  • 外国人人材の管理
  • 海外文化・思想の取り入れ
  • 販路拡大

日本人人材だけでは難しい、グローバル化がキーワートになります。特に海外進出にあたっては、現地に詳しい、さらにはコネクションのある外国人人材を登用すれば、海外進出の成功する可能性は飛躍的に高まります。

また、従業員に外国人が多ければ、彼らと同じ国籍、または同じ言語を使える外国人を管理者に登用すれば指示系統はスムーズになりますし、外国人に適したルールの制定なども期待できます。

経営・管理ビザの詳細解説

ここでは経営・管理ビザの詳細について解説します。

起業する場合の経営・管理ビザの詳細はこちらをご確認くださいね。

また、以前の投資・管理ビザであれば出資要件がありましたが、経営・管理ビザでは起業時以外は出資不要となっています。

経営・管理ビザが該当する仕事内容

その名前の通り、仕事内容は「事業の経営または管理」です。また、「事業の経営または管理」以外の仕事に従事することも可能ですが、割合の問題になります。「事業の経営または管理」以外の仕事をメインにすることはできません。

経営・管理ビザが該当する役職

  • 経営:社長、代表取締役、取締役、監査役など
  • 管理:工場、支店長、部長など

ただし、名ばかりではダメです。事業の経営判断(経営活動)や事業管理(管理活動)を実質的に伴う必要があります。

小規模の会社、例えば従業員が5名もいない会社で、社長以外が経営や事業管理の仕事をするとは考えにくいですよね。従業員が意見を言うことはあっても、決定するのは社長(経営判断をする)です。経理・備品・施設管理などであれば事務員でもできますので、従業員を統括する立場でなければ事業管理しているとは言えませんし、この規模であれば社長がその立場ですよね?

そのため、小規模の会社であれば社長以外で経営・管理ビザを取得するのは難しいです。

規模が大きい会社になると、社長一人では経営判断・事業管理はできません。他の役員や役職者に任せることが一般的ですよね。つまり、会社規模が大きくなればなるほど、経営・管理ビザの取得対象となる外国人役員・従業員は増えることになります。ただし、その下限としては部長職までと考えてください。

また、経営活動・管理活動の業務量でも判断されます。主な業務が従業員がする仕事内容である場合は経営・管理ビザは取れません。

経営・管理ビザが該当しない役職の場合のビザは?

課長、主任などの役職、役職なしの一般従業員は、仕事内容に応じたビザとなります。ほとんどのケースで技術・人文知識・国際業務ビザを検討することになります。

また、社長(代表取締役)以外のポジションでは、いくら役員といっても経営・管理の業務が一定以上伴わなければ技術・人文知識・国際業務ビザ等の就労ビザを検討することになります。

経営・管理ビザの取得要件

企業等が外国人人材を経営・管理ビザで採用する場合は、下記要件を全て満たす必要があります。

  • 事業所の所在
  • 会社規模
  • 登用人材に3年以上の経験があること(「管理」として採用)
  • 報酬規定(「管理」として採用)

事業所の所在

経営・管理ビザで外国人を雇用する場合、事務所の形態に注意が必要です。

実は、バーチャルオフィスは不可。コワーキングスタイルもダメです。現実に事務所があること、事務所が占有であることが最低限必要です。自宅事務所も要件をクリアしているケースはほとんどありませんので避けたほうが無難です。

パソコンとスマートフォンがあればどこでも仕事ができる時代となりましたので業種によっては固定のオフィスが必要無いということもあると思いますが、外国人経営陣や管理者を採用するためには専有のオフィスを用意してくださいね。

会社規模

会社には資本金(出資額)500万円以上、または従業員2人以上、またはこれらに準ずる規模であることが必要です。従業員2人については、日本人や就労ビザ以外の外国人等であることが必要です。

この条件は経営・管理ビザ取得の最低条件です。言い換えれば、この規模では経営・管理ビザは社長一人しか取れないも言えます。

そのため、経営・管理ビザで外国人を役員などで迎え入れるためには、会社規模を大きくする必要があります。会社役員であること、相応の役職名があるだけでは不十分で、経営・管理の業務量が主な業務であること、裁量が十分にあることが必要です。

また、事業が赤字である場合は要注意です。経営・管理ビザでは「事業の継続性」も審査対象ですので、倒産間近な会社では不許可となります。ただし、赤字だから不許可というわけではなく、将来の見通しを含め総合的に評価されますので、状況によっては経営・管理ビザを取ることも可能です。

ちなみに、会社形態は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社どれでも大丈夫です。

登用人材に3年以上の経験があること

経営業務、管理業務について3年以上の経験が必要です。経営サイドの人材を採用する場合は問われません。また、大学院で経営or管理について専攻していた期間も3年に含めることができます。

報酬規定(管理の場合)

同じポジションの日本人と同等以上の報酬(給料)が必要です。

社員から役員等への昇進した場合

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人人材が役員等に昇進する場合もありますよね。この場合は業務的には経営・管理ビザに該当することになりますので、ビザの変更も必要になります。ただし、即座に変更することまでは現状求められていませんので、現在の在留期間の満了時まで現状のビザで継続しても大丈夫です。

経営・管理ビザの在留期間

経営・管理ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。

※起業時のみ4ヶ月の在留期間があります。

経営・管理ビザと他のビザとの関係性

既に説明してきました通り、役員であることや一定以上の役職に就いているからといって経営・管理ビザが取れるとは限りません。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

ポジションが経営職(役員)や管理職(部長など)であっても、経営・管理ビザに該当しない場合はこちらのビザを検討することになります(経営・管理業務が一定量以下の場合)。

短期滞在ビザ

役員に就任していたとしても、報酬が無いもしくは海外の法人から支払われる場合は短期滞在ビザ:商用目的として90日以内の日本滞在が可能です。

詳しくはこちら→

家族滞在ビザ

家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。

経営・管理ビザの申請

外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)

他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)