法律・会計業務ビザ(在留資格:法律・会計業務)は指定の資格を持って働く外国人の方向けのビザです。有資格者のみを対象としているだけに、該当する外国人の方は少ないのが実情です。
また、有資格者というだけではダメです。その資格を使って仕事をしている必要があります。
入管法上での法律・会計業務ビザの表現は下記の通りです。
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
法律・会計業務ビザの諸条件
法律・会計業務ビザの条件概要をご紹介します。
職業(資格) | ■日本の資格 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 ■外国の資格 外国法事務弁護士、外国公認会計士 |
仕事内容 | 有資格者のみに認められた活動(資格がないと業務に従事することができない活動) |
報酬(給料) | 規定なし |
在留期間 | 3ヶ月、1年、3年、5年 |
法律・会計業務ビザが該当する職業・仕事内容詳細
対象となる資格は決まっています。
日本の資格であれば、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士。外国の資格であれば外国法事務弁護士、外国公認会計士です。外国の資格については、ビザの手続きとは別に日本国内で資格を有効化する手続きが必要です。
また、資格所持者というだけでは法律・会計業務ビザには該当しません。その資格がないとできない仕事(独占業務)をしていなければなりません。資格を持っているだけではなく、実務上もしていなければならないということです。
他のビザになるケースについては、後述する「他のビザとの関連性」にて解説します。
法律・会計業務ビザの要件を満たす学歴・経験について
在留資格の審査にあたっては学歴・経験は必要ありません。指定の有資格者でさえあればOKです。
報酬(給料)について
就労ビザは通常、報酬の規定があります。
しかし、就労ビザの1つである法律・会計業務ビザについては規定が存在しません。
一般的に、就労ビザであれば低賃金労働者の入国排除の考え方からビザの審査にあたって報酬規定が設けられていますが、有資格者を低賃金で雇用するということは考えにくいため、わざわざ規定を設ける必要が無いということなんですね。
法律・会計業務ビザの在留期間
在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
法律・会計業務ビザと他のビザとの関係性
法律・会計業務ビザは「資格」「仕事内容」が揃っていなければ取得できません。資格については対象資格が決められていますが、資格があるからといっても仕事内容によっては他のビザが該当する可能性があります。
経営・管理ビザ
専門家として企業に雇用された場合で、仕事内容が経営・管理である場合は経営管理ビザの可能性があります。会社の運営側として雇用された場合ですね。
ただし、仕事内容が有資格者しかできない活動であれば法律・会計業務ビザになります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)
資格を持っていてもサラリーマン的な働き方だと技人国ビザの可能性が高いです。
例えば、法務部に配属される、などです。
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。
法律・会計業務ビザの申請
外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)