興行ビザ(在留資格:興行)ですが、来日して催し物(イベント・ライブ)を開催・出演したり、飲食店などでのコンサート・ショー、プロスポーツ活動、テレビ出演・撮影する場合に該当します。
「芸能ビザ」「タレントビザ」とも呼ばれます。お客さんに何かを見せる(魅せる)仕事ですね。
同じようなビザに「芸術ビザ(アーティストビザ)」がありますが、こちらは芸術(アートの)創作活動や指導用のビザです。興行ビザは「誰かに見せる活動」です。
また、興行ビザが設定された趣旨は、下記の通り。
「外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を推進することにより国際理解を増進 し、また、我が国の文化、スポーツの振興 ・向上等に寄与し、国民の娯楽としても有益なことなど」
興行ビザで来日する外国人の方には、異文化交流、海外文化輸入、日本の文化・スポーツの発展、娯楽の役割を期待しているということです。
ただし、不法就労・不法滞在の温床になりやすいビザでもありますので、審査が厳しいという側面もあります。
入管法上での興行ビザの表現は下記の通りです。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。)
興行ビザの諸条件
興行ビザの条件概要をご紹介します。
興行ビザは、4つの種類に大別されます。
【興行1号】小規模施設系 (演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏活動) | ・バー、キャバレー、クラブ、民俗料理店などでのコンサートやショーに出演 ・外国人芸能人の補助者(マネージャー) など |
【興行2号】規制緩和系 | ・公共団体などが主催 ・大型テーマパークで興行活動 ・一流アーティストの興行 など |
【興行3号】スポーツ系 (演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行を行う場合に該当) | ・プロ契約しているスポーツ選手 ・チームまたは個人専属の監督、コーチ、トレーナー、キャディーなど ・興行として行われるスポーツの試合 ・興行として行われるその他の試合、コンテスト等(例えば、チェス、ダンス選手権等 ・サーカス団員 など |
【興行4号】芸能活動 (上記の興行の形態で行われるものではないもの) | ・芸能活動の出演者(タレント・アクターなど) ・芸能活動の裏方(カメラマン、技術技師、監督) |
また、興行ビザは就労ビザの1つですので、報酬が必要です。
報酬(給料) | 必要(活動内容によって規定あり) |
在留期間 | 3ヶ月、6ヶ月、1年、3年 |
興行ビザが該当する仕事 小規模施設系【興行1号】
興行ビザで最もポピュラーな仕事です。
飲食店などの小規模な会場でコンサートやショーをする場合は小規模施設系に該当します。
風営法が適用される店舗などで働くことも多いだけに、興行ビザの中でもこの仕事内容に該当する場合は審査が厳しくなっていますので、申請の際にはしっかりと準備が必要です。
審査要件は大きく3つです。外国人本人、雇用機関、出演施設です。
また、報酬については月額20万円以上必要です。
審査要件① 外国人本人(申請人)
興行ビザを申請する外国人本人に、以下の学歴または経験のどちらかが必要です。
- 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
- 2年以上の外国における経験を有すること。
ただし、外国人本人、または、外国人が所属する団体で500万円/日の報酬があれば学歴・経験要件は免除されます。
審査要件② 雇用機関(外国人と興行契約を締結する機関)
興行を行う外国人と契約するお店や会社なども、以下の4つの要件を全て満たさなければなりません。
- 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
- 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
- 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと(不法就労助長・暴力団関係)。
- 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
※ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店で20万円以上の報酬を得て当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞部又は演奏に係る活動に従事しようとするときは除く。
審査要件③ 出演施設(店舗・ステージなど)
興行を行う場所についても、下記①〜⑤全ての要件を満たす必要があります(風営法適用店舗の場合は⑥もです)。舞台があること、控え室があることは必須ですよ!
①不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
→会員制のお店はダメ!
②13平方メートル以上の舞台があること。
③9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
④当該施設の従業員の数が5名以上であること。
⑤当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が(不法就労助長・暴力団関係)に該当しないこと。
⑥風営法第2粂第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(1)専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
(2)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
興行ビザが該当する仕事 規制緩和系【興行2号】
興行ビザは不法就労・不法滞在など犯罪の温床になりやすいため、先ほど説明した「①小規模施設系」では様々な要件を満たさなければなりません。
しかし、あまり要件を厳しくしすぎると機会逸失になることもありますよね。「そんなにビザの申請が面倒なら日本に行かねーよ!」みたいな。
そこで、一定の条件に当てはまる場合には興行ビザ発給の要件を緩和しているんです。平たく言えば、犯罪になる確率が非常に低い場合ですね。
規制緩和系は以下の5つに大別されます。これらに該当すれば、先ほどの「小規模施設系」で必須とされた本人・雇用機関・出演施設の要件は問われなくなります。
※小規模施設系の要件が必須ではなくなるという意味です。適格かどうかは問われます。
①以下の機関で行われる興行を行う場合
- 国
- 地方公共団体の機関
- 日本の法律により直接に設立された法人
- 日本の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(特殊法人。NHKなど)
- 学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校
②①以外の機関が主催
日本と外国との文化交流を目的として国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された日本の機関が主催する演劇等の興行を行う場合です。
③大規模会場
外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を 常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設において当該興行を行う場合です。大型テーマパークなどが該当します。
④非営利orキャパシティ100人以上
客席で飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で演劇等の興行を行う場合です(営利を目的としない日本の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る)。
⑤一定レベル以上のアーティストの短期興行
当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間日本に在留して演劇等の興行を行う場合です。
大物アーティストが日本でライブする場合などですね。もちろん、アーティスト本人だけでなくスタッフもこのパターンで興行ビザがとれます(一部例外あり)。
興行ビザが該当する仕事 スポーツ系【興行3号】
「スポーツ系」という名前でまとめましたが、正確には「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外の興行を行う場合」です。
該当するパターンはこちら↓
- プロ契約しているスポーツ選手
- チームまたは個人専属の監督、コーチ、トレーナー、キャディーなど
- 興行として行われるスポーツの試合
- 興行として行われるその他の試合、コンテスト等(例えば、チェス、ダンス選手権等
- サーカス団員 など
基本的に、プロのスポーツ選手が該当します(サーカスも混じっていますが…)。アマチュアのスポーツ選手や出場する大会によっては他のビザになる可能性があります。
興行ビザが該当する仕事 芸能活動【興行4号】
ここでいう芸能活動は「上記の興行の形態で行われるものではないもの」とされている仕事です。「興行ビザ」なんだけど「興行じゃない」仕事=芸能活動で来日する場合です。
興行と芸能人は切っても切れない関係なので、興行ビザに内包させたのだと思います。また、芸能人と広告も同様の関係ですので、広報関係も同じ分類にされています。
ここでいう芸能活動は下記の4つに分類されています。
基準4号イ | 商品又は事業の宣伝に係る活動 |
基準4号ロ | 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 |
基準4号ハ | 商業用写真の撮影に係る活動 |
基準4号ニ | 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動 |
また、いずれの芸能活動においても「日本人が従事する場合と同等の報酬」が必要です。
ただし、報酬の出所は日本に無くてもいいとされています。つまり、これらの芸能活動を行う際に日本・外国どこからでもいいので報酬があることが必要です。
短期滞在ビザと混同しやすいので注意してください。
芸能活動① 商品又は事業の宣伝に係る活動
直接・間接を問わず、宣伝に関わる仕事です(被写体を除く)。
- 展示会や〇〇ショーなどで、外国製品の実演
- 自分の作品を展示会や即売会などで宣伝
- 映画の試写会での挨拶などプロモート活動
- ファッションショーなどに参加するモデルやデザイナー
芸能活動② 放送番組・映画の製作に係る活動
テレビ番組や映画の撮影に関わる人達が該当します。出演者はもちろん、監督やディレクター、技術スタッフなども含まれます。
芸能活動③ 商業用写真の撮影に係る活動
モデルや撮影スタッフが該当します。
芸能活動④ 商業用に録音又は録画を行う活動
CDなどの音声商品や映像商品の作成ですね。レコーディング活動などに携わる人達が該当します。
興行ビザの在留期間
興行ビザの在留期間は15日、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年です。
興行ビザあるある
誰もが知っている有名人であっても、興行ビザが取れない、または入国拒否される場合があります。その最たる例が、薬物。
入管法で薬物に関する入国拒否(上陸拒否)の規定があるんです。
麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
どんな有名人でもお金持ちでも、薬物に関する犯罪歴があれば日本国内外問わず、この法律の条文に引っかかります。古くはポールマッカートニー、1990年代にはマラドーナ、2000年に入ってからはパリスヒルトンが入国拒否されましたね(マッカートニーとマラドーナは後ほど特別許可が出て来日)。
興行ビザと他のビザとの関係性
興行ビザは「仕事内容」「報酬」が揃っていなければ取得できません。そのため、1つでも要件が欠けると他のビザを検討することになります。
芸術ビザ
芸術は見せる・聴かせるものですので、興行ビザと混同しがちです。
でも、芸術ビザは創作したり、弟子たちに指導する場合のビザなんです。
報道ビザ
報道ビザはジャーナリスト用ビザです。報道カメラマンは報道ビザです。
でも、ドキュメンタリー番組など、ジャーナリズム性のある番組や映画製作の場合は報道ビザになります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)など
興行ビザには主役と裏方の両方が同じビザを取得できます。例えば出演者と監督。
でも、裏方の立場でも興行との関係性が離れてしまうと、興行ビザに該当しなくなります。その場合は、他の就労ビザなどを検討する必要があります。
短期滞在ビザ
無報酬の場合で一時的に日本滞在する場合(90日以内)は短期滞在ビザです。
しかし、興行ビザの内容に当てはまる活動をするのであれば、興行ビザとなる可能性大です。短期滞在ビザの方が取りやすい、またはノービザで来日できるかもしれませんが、ビザの種類と滞在目的の不一致ということで入国拒否される可能性があります。
入国拒否されてしまうと、当初予定していた興行スケジュールが白紙になってしまいますので、ビザの検討は慎重にしてくださいね。
詳しくはこちら→
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。
興行ビザの申請
外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)