「日本語能力」とは?

帰化申請が許可されるためには、ある程度の日本語能力(読む、書く、会話能力)が必要になります。

帰化申請の条件の多くは国籍法で明文化されている中、日本語能力については言及はありません。ただし、日本という国の性質上、やはり日本語が必須ということで、日本語能力は帰化申請において必須の条件となります。

◆POINT

日本人の小学生低学年レベルの読み・書き・会話能力があること

あくまで目安ですが、小学生低学年レベルの日本語能力が必要となります。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字は読み書きできるようになっておきましょう。少し余談ですが、小学2年生の私の娘は「週・園・形・頭・夏・近・高・通・形」を書くのがが苦手と言っていました。

中国・韓国などの漢字に馴染みのある国籍の方だと読み書きは問題ないかもしれませんね。特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や日本語学校卒業者は日本語能力は全く問題ないと思います。

また、特別永住者や15歳未満の方以外は帰化の動機書の提出が必要です。帰化する理由を自分の言葉で書いたものを帰化申請時に提出します。この帰化の動機書、直筆の手書きなんです。他にも、宣誓書も自分でサインしなければなりません。自筆であることからも日本語能力を求められていることが分かると思います。

日本語能力テスト

日本語能力を測るテストは必ず実施されるというものではありません。帰化の相談時・申請時・面接時に審査側が「日本語能力を確認したほうがいい」と判断された場合にテストが実施されます。

同じ国籍の人ばかりと過ごしている人など日常的に日本人と関わり合いが無かったり日本語を使わないような生活をしている方は日本語能力テストを受けることになるかもしれません。日本在住歴が浅い方や、もっぱらビジネスでしか日本語を使わない方(パソコン入力ばかりで手書きしない)も然り。未就学児用や小学生低学年用のひらがなや漢字ドリルで勉強しておいても損は無いと思いますよ。