日本人と結婚されている外国人の方は帰化申請の条件が緩和されています。通常の帰化申請(普通帰化)であれば日本に住み続けて5年以上経たなければ申請できないのですが、3年以下、もしくは1年以下に短縮されるんです!また、配偶者ビザ(結婚ビザ)を持っていなくても正規のビザを持っていればOKです。

今後、日本人として生きていきたいという思いがあるのでしたら、結婚を機に帰化もご検討されてみてはいかがでしょうか。

住所条件の緩和

帰化申請は通常、引き続き5年以上の日本在住歴が必要です。日本人を配偶者として持つ外国人の方は下記の条件緩和が用意されています。

住所条件の緩和パターン① 日本で結婚した場合

日本人と結婚した外国人の方「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」に条件が緩和されます。

◆POINT!

3年以上日本に住んでいる外国人の方が日本人と結婚すれば、すぐに帰化申請できます!

例えば、転勤して日本に2年住んでいる方の場合だと、結婚して1年経過すれば帰化申請することが可能です(通常は来日して5年後)。

また、来日4年目の留学生の場合だと結婚してすぐに帰化申請することができます(通常は就職して3年後)。

住所条件の緩和パターン② 海外で結婚→日本移住の場合

日本人と結婚している外国人の方が来日した場合「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」に条件が緩和されます。

◆POINT!

日本人&外国人夫婦は来日1年後に帰化申請できます!

例えば、海外で結婚して4年経過後に夫婦で日本に移住すれば、1年後には帰化申請することができます。

また、海外で夫婦生活が2年の場合も、来日1年後で帰化申請することが可能です。

就労経験条件の緩和

普通帰化申請の場合は、帰化申請時点で約3年の就労を継続している必要がありますが、日本人と結婚している外国人の方の帰化申請では不要となります。

注意点!

日本人と結婚されている外国人の方は配偶者ビザで来日される方がほとんどだと思いますが、在留期間に注意してください。帰化申請は結果が出るまで1年前後かかります。その間はビザの更新が必要です。

オーバーステイから在留特別許可を得ている方は違法行為があったということで、これらの条件は適用されません。在留特別許可を得てから相当期間をおいてからでなければ帰化申請は許可されません。

その他の条件について

住所条件以外は普通帰化と同じになります。その中でも日本人を配偶者にもつ外国人の方の多くが当てはまる部分について解説します。

普通帰化の条件についてはこちらをご確認ください。

素行条件(年金)について

帰化申請の素行条件の中に年金の支払いがあります。きちんと年金に加入していることが条件となります。

日本人と結婚しているケースでは、ご自身が働いている場合は厚生年金or国民年金に加入・支払いをきちんとしている必要があります。

ご自身が働いていないor低収入であり、厚生年金加入の日本人配偶者の扶養に入っている場合は外国人本人には支払いの必要はありませんが、国民年金加入の日本人配偶者の扶養に入っている場合は国民年金に加入・支払いが必要です。

生計条件について

日本人と結婚しているということは、すなわち世帯を持っているということです。そのため、外国人本人だけでなく日本人配偶者も含めた収入・資産も帰化申請の審査対象となります。

つまり、外国人の方が無職や低収入であっても日本人配偶者の収入でカバーできるということです。