喪失要件とは?
帰化申請が許可されるためには、喪失要件を満たす必要があります。
国籍法の帰化条件の条文を見てみましょう。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
日本は二重国籍を認めないというスタンスです。国籍留保などの制度はありますが一時的に二重国籍を認めるというもの。帰化される方については以前の国籍を捨てる(離脱する)ことを求めています。アメリカやオーストラリアなど二重国籍を認めている国は多くありますが、日本人になるのであれば日本国籍のみしか認めないということです。
注意点は国籍を離脱するための条件です。兵役を終えなければならないなど国によって異なりますので、帰化申請前に確認が必要です。特別永住者は兵役の対象外と考えても差し支えありません。
国籍離脱(喪失)のタイミング
国籍離脱(喪失)したことを証明する書類として、各国が発行する国籍の離脱証明書が必要となります。
ただし、自分で勝手に取得してしまわないように!
国籍離脱をしたのに帰化できなければ無国籍になっちゃいますから。こうなってしまうと元の国籍を再取得しなければならなくなります。もしかすると再取得できないかも。そんなリスクがありますので国籍離脱(喪失)の手続きは法務局の指示に従いましょう。
帰化申請許可後の手続き
帰化申請中に国籍離脱(喪失)できた方は対象外です。ここでは帰化後に二重国籍のままの方の手続きを取り上げます。
日本人に帰化したことで日本と外国の重国籍になった方は、帰化の日から2年以内に日本国籍の選択手続きをしなければなりません。つまり二重国籍を解消する手続きを取るということです。帰化のタイミングが20歳未満の方は猶予期間が長く設定されており、22歳になるまでとなっています。例えば16歳で日本人に帰化した場合は22歳になるまでの6年間に日本国籍の選択手続きをします。
もし、期限内に手続きをしなければ日本国籍を失う可能性があります(法務大臣より国籍選択の催告の可能性あり)。
日本国籍の選択手続きは下記の通り2通りあります。
- 外国国籍の離脱または放棄
- 母国で国籍離脱・放棄の手続きを行い、本籍地または所在地の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出
- 日本国籍の選択宣言
- 母国で国籍離脱・放棄の手続きがない等の場合です。本籍地または所在地の市区町村役場に国籍選択届を提出
- 国籍選択届の提出後に母国で国籍離脱・放棄の手続きができた場合は外国国籍喪失届を追って提出