帰化申請は会社員と個人事業主(フリーランス含む)とでは必要書類が大きく違います。なぜなら個人事業主は事業と個人生計が表裏一体だから。また、確定申告や納税など、通常の会社員には無い作業もしていますよね?そのため個人事業主は「個人事業主に関する書類」が大量に必要になります。

ここでは帰化申請に必要な個人事業主に関する書類についてまとめていきます。

個人事業主に関する書類の取得先

個人事業主に関する書類は公的機関が発行する証明書類事業主が保有する書類、事業主が作成する書類などがあります。

書類の取得先ごとにまとめてみます。

公的機関が発行する証明書類

公的機関の書類は1箇所ではありません。市役所、都道府県税事務所、税務署などがあります。

書類名 取得場所
住民税納税証明書 市役所
課税(非課税)証明書(総所得金額の記載のあるもの) 市役所
個人事業税納税証明書 都道府県税事務所
所得税納税証明書(その1・その2) 税務署
消費税納税証明書(その1) 税務署

市役所:住民税納税証明書、課税(非課税)証明書の取り方

(大阪市 納税証明書交付申請書抜粋)

住民税納税証明書、課税(非課税)証明書は住民税の書類です。住民税は住んでいる地域の市区町村と都道府県が徴収する税金ですが、市区町村がまとめて徴収しています。大阪市の場合は個人市民・府民税と呼んでいます。その年の1月1日に居住していた市区町村で取得できます。

◆請求できる方は以下の方などです。

  • 個人事業主本人
  • 代理人(委任状が必要)
  • 個人事業主の同一世帯の親族(委任状不要)

◆手数料は一通300円です。

◆郵送請求可能です。申請書、300円の定額小為替(郵便局で購入)、返信用封筒、本人確認書類の写し、委任状(必要な場合)を同封して該当する市区町村役場の窓口に郵送請求します。

都道府県税事務所:個人事業税納税証明書の取り方

(大阪府 納税証明書交付請求書抜粋)

個人事業税は個人事業主が都道府県に納める税金です。確定申告した地域の都道府県税務署で取得します。

◆請求できる方は以下の方などです。

  • 本人
  • 代理人(請求書の委任状欄に代表者の捺印必要)

◆手数料は一件400円です。

◆郵送請求可能です。請求書、400円の定額小為替(郵便局で購入)または大阪府証紙、返信用封筒、本人確認書類の写し、を同封して該当する都道府県税事務所の窓口に郵送請求します。

税務署:所得税納税証明書、消費税納税証明書の取り方

(国税庁 納税証明書交付請求書抜粋)

まず、所得税納税証明書について。事業所得から国に納める税金です。所得税納税証明書その1・その2が帰化申請では必要になります。上記の請求書ではその1、その2の「申告所得税及復興特別所得税」にチェックを入れます。

次に消費税納税証明書(その1)について。消費税は国税と地方税を合算したものです。国税として6.3%、地方税として1.7%です。消費税納税証明書その1が帰化申請では必要になります。上記の請求書ではその1の「消費税及地方消費税」にチェックを入れます。

どちらも確定申告をした税務署で取得します。

◆請求できる方は以下の方などです。

  • 個人事業主
  • 代理人(委任状に個人事業主の捺印必要)

◆手数料は一件400円です。

◆郵送請求可能です。請求書、400円の収入印紙、返信用封筒を同封して該当する税務署の窓口に郵送請求します。

◆e-Taxでオンライン請求も可能です。この場合は一件370円です。受け取りは窓口、郵送、電子ファイルの3通りの方法があります。

個人事業主が保有する書類・作成する書類

帰化申請では個人事業主が集める書類・作成する書類として以下のものがあります。

書類名 備考
確定申告書(控)の写し(添付書面全て) 直近1年分
源泉徴収簿の写し 直近1年分
源泉徴収金納付書の写し 直近1年分
ねんきん定期便、年金保険料の領収書、免除、猶予の通知、国民年金保険料納付確認書などの写し 直近1年分(第1号被保険者の場合)
事業の概要 指定フォーマットあり

◆確定申告をe-Taxでされている場合は確定申告の控えに代えて「受信通知及び申告データ出力分」を提出します。

◆従業員がいない場合は源泉徴収簿の写し、源泉徴収金納付書の写しは不要です。

◆営業許可書・免許書類の写し・登録書の写しは事業を行う為に必要な許認可等を取得しているかを確認する為に提出します。

◆公的機関発行の書類を紛失した場合は管轄の役所に問い合わせしてください。証明書などを発行してもらえます。