研修ビザ(在留資格:研修)は発展途上国等の人々を一定期間日本で受け入れて、日本の技能等を母国に持ち帰ってもらう「人づくり」のためのビザです。同じ趣旨で技能実習制度(在留資格:技能実習)がありますが、大きな違いは給料の有無。
研修ビザでは雇用契約は無く、報酬無しとなっていますのでご注意ください。
また、民間企業が外国人を研修ビザで受け入れる場合、実務研修を受けさせることはできません。そのため、営利活動としての労働力としては扱うことができませんので注意が必要です。
入管法上での研修ビザの表現は下記の通りです。
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
研修ビザの諸条件
まずは研修ビザの条件概要をご紹介します。
活動内容 | ・日本で技能を取得し母国に持ち帰るための研修 ・実務研修は民間では不可(座学中心) ・研修時間の制約あり ※研修生受入れ体制が整備されていること |
報酬(給料) | 無報酬(研修手当は可) |
在留期間 | 3ヶ月、6ヶ月、1年(延長1年) |
資格外活動 | 不可 |
一番重要なポイントは「実務研修は民間では不可」というところ。実務をしてしまうと、大なり小なり「労働力の提供」になりますよね。そのため、研修生の受入れ機関が民間の場合は実務研修は不可にされています。
また、主なポイントもピックアップします。
1 | 取得しようとしている技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと。 |
2 | 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。 |
3 | 母国において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。 |
4 | 受入れ機関に技能等につき5年以上の経験を有する常勤職員の研修指導員がいること。 |
5 | 研修が継続不可能&不正行為があった場合は、直ちに、地方入国管理局に報告すること。 |
6 | 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの措置を講じていること。 |
7 | 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存すること。 |
研修ビザの活動内容
研修ビザでの活動内容は下記のような内容になります。
- 母国では学べない技能であること
- 取得する技能が反復作業以外で取得できること
- 母国に技能を持ち帰る前提
- 民間企業等での研修の場合は実務研修の研修NG
- 研修時間の制限
「日本で学ぶ」と言えども、何でもいいというわけではないんです。外国人の方が住んでいる国では学べない技能の研修でなければなりませんし、ひたすら同じ作業の繰り返しが必要な技術はNGです。
ちなみに、技能の内容については制約はありませんので、どの業種でも研修は可能です。
また、研修ビザは外国の機関から日本に派遣され、研修終了後は外国の機関に復職することが前提とされています。「母国に技能を持ち帰る」と書きましたが、復職後に日本で学んだ技能を発揮できる職場である必要があります。
最も注意してほしいのは実務研修であるかどうか。公的機関では一部認められているのですが、民間企業などでは実務研修不可。実務となると「労働」にあたる可能性が高く、現在は認められていません。
ただし、マンツーマンで指導者がつく場合などは認められます。なぜ認められるかというと、指導者一人で実務をしたほうが品質・時間など効率が良く、研修生に実務をさせることは営利活動の視点では非効率となるからです。
他にも、研修生が作成したものが商品にならない(高度技術等を要するため)場合なども実務研修とはみなされない可能性があります。
また、夜間や早朝の研修は原則禁止されています。勉強だけをしに来日しているので早朝や夜間の研修って怪しいですよね?労働力として扱っているのではないかと見えるわけです。
そこで、早朝・夜間は原則研修禁止とし、合理的な理由がある場合のみ研修可能とされています。研修の交代制もありうると思いますが、合理的な理由が必要な他に、日本人従業員の代替の可能性が無いこと(労働力ではないこと)、深夜(22時〜5時)禁止などが求められています。
受入れ機関について
受入れ機関は受入れ体制を整えていなければなりません。
具体的には、研修カリキュラムの策定、技能等につき5年以上の経験を有する常勤職員の研修指導員がいること、講師の選定、研修施設の確保、生活指導ができること、研修で必要な機械や設備、教室等の確保などです。また、技能実習制度でのブラックな職場環境がニュースで報じられることも多いですが、外国人を安価な労働力として違法なことをする受入れ機関が多くあります。
そのため、研修ビザについても不当な労働力の搾取・入管法違反がなされる可能性が高く、一般的な就労ビザに比べて厳しく細かな規定が設けられていますので注意が必要です。
報酬規定について
研修ビザは無報酬とされていますので、給料を支払ってはいけません。報酬が発生する場合は他の就労ビザとなります。ただし、研修手当名目では可能です。研修手当を支給し、それが外国人の生活費の一部となるわけですね。
高額な研修手当はダメですよ。金額は「社会通念上妥当な範囲で」とされています。
資格外活動
研修に専念させるという趣旨で認められていません。
研修ビザの在留期間
研修ビザの在留期間は3ヶ月、6ヶ月、1年です。合理的理由がある場合に限り、研修ビザで最大2年間在留できます。
研修ビザの注意点
就労ビザへの変更不可
研修ビザは研修終了後、国に帰国して日本で取得した技能を発揮してもらうためのビザです。そのため、研修ビザから他の就労ビザに変更することはできません。つまり、日本で働くために留まることはできないということです。
ただし、日本人と結婚など配偶者ビザへの切り替えなどは可能です。
再度、研修ビザで来日
研修ビザは技能を取得するためのビザですので、以前と同じ技能取得が目的ではビザの取得はできません。さらに高度な技術の取得や別の技能の取得するという理由が必要です。
研修ビザと他のビザとの関係性
研修ビザは無報酬ですので、報酬有りの場合は他のビザとなります。
技能実習生ビザ
研修ビザと趣旨は同じですが、こちらは報酬ありですし労働力として働いてもらうことが可能です。ただし、こちらも期間の制限(最長3年、条件満たせば5年)とされていますので、経営者視点では期間工と言えます。
また、技能実習制度を利用することになりますので、監理団体を通して外国人人材を呼び寄せることになります。
短期滞在ビザ
内容が研修までではなく、視察、見学であれば短期滞在ビザを利用することができます。
詳しくはこちら→
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。
研修ビザの申請
外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)