外国人アスリートが来日するときのビザ(在留資格)は、「参加する大会」と「プロスポーツ選手かアマチュアスポーツ選手」によって3パターンに別れます。
プロスポーツ選手 | 興行ビザ(基準3号) | 日本のチームプロと契約した場合や個人種目のプロ選手(ゴルフ・相撲など)です。 また、賞金・報酬のある国際大会に参加する場合も興行ビザに該当します。 |
アマチュアスポーツ選手 | 特定活動ビザ | 日本の実業団チームなどと契約した場合です。 |
賞金・報酬の無い大会に出場 | 短期滞在ビザ | 賞金・報酬が無い大会に出場する場合です。オリンピックなど。 |
プロであれば興行ビザ、アマチュアは特定活動ビザです。また、大会出場の場合は、プロスポーツ選手が賞金・報酬のある大会出場する場合は興行ビザ、アマチュアスポーツ選手は賞金・報酬の有無に関わらず短期滞在ビザとなります。
プロとアマチュアの違い
プロとアマチュアの違いは、目的にあります。
プロチーム・プロ選手(該当ビザ:興行ビザ)
プロチームの活動目的は、まさに興行。試合を見せることでの収入を目的としています。入場料であったり、スポンサー料であったり。試合を見せることで事業をしているチームのことですね。
このチームに所属している外国人は興行ビザに該当します。あくまで所属ですので、選手でなくとも、監督・コーチ・トレーナーなども興行ビザとなります。
また、アマチュアチーム所属であってもプロ契約をしている場合は興行ビザとなります。サッカーのJFLやフットサルリーグでプロ契約をしている場合ですね。プロ選手はスポーツをすることで得られる収入(大会等の賞金やスポンサー収入)で生活している人たちですね。
興行ビザの対象となる団体・スポーツ
興行ビザに該当するプロチームやスポーツ選手は下記の通りです。
- 日本プロ野球機構の1軍・2軍選手
- 地区独立リーグ(野球)
- J リーグ(サッカー。J1、J2、J3)
- BJリーグ(バスケットリーグ)
- アジアアイスホッケーリーグ(日本・韓国・ロシアの国際リーグ)
- 日本相撲協会(番付を問わない)
- プロゴルファー
- プロテニス選手
- 格闘家(プロボクサー、総合格闘、プロレスなど)
- プロゲーマー
- サーカス
など
アマチュアチーム・アマチュア選手(該当ビザ:特定活動告示6号ビザ)
興行ビザに該当しないスポーツ団体や個人が該当します。
例えば、実業団チームのように、企業の広告塔としての活動の対価として会社から選手に報酬が支払われるような場合ですね。ただし、アマチュアチーム所属であってもプロ契約をしている外国人については興行ビザが該当します。
特定活動ビザの対象となる団体・スポーツ
- フットサルリーグ
- JFLリーグ(サッカー)
- 社会人野球チーム
など
プロスポーツ選手のための興行ビザの要件
プロスポーツ選手が興行ビザを取る場合、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- スポーツの試合を事業として行なっている日本の機関と契約すること
- 日本人が行う場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
アマチュアスポーツ選手のための特定活動告示6号ビザの要件
アマチュアスポーツ選手が特定活動ビザを取る場合、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- スポーツの試合を事業として行なっていない日本の機関と契約すること(興行目的でなく、自社の宣伝や技術を競う目的で設けた機関と契約すること)。または、本邦の公私の機関との契約(雇用を含む)により、当該機関のためにスポーツ選手として活動する目的で入国・在留する外国人であること
- オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること
- 月額25万円以上の報酬を受けること
※個人の資格で活動することとなる場合(プロのゴルフ、テニス等の選手が行う活動)及び他の在留資格に該当する場合を除く
注意いただきたいのは過去の実績です。国際的な大会などに出場経験が無いと要件を満たせません。
選手の家族について
プロ・アマを問わず、扶養している配偶者とその子供については日本に連れてくることができます。
- 外国人本人が興行ビザの場合:家族滞在ビザ
- 外国人本人が特定活動ビザの場合:特定活動ビザ