宗教ビザ(在留資格:宗教)は、いわゆる「宣教師」向けの在留資格です。
信教の自由を保障し、外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるために設けられたビザです。
入管法上での宗教ビザの表現は下記の通りです。
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
宗教ビザの諸条件
宗教ビザの条件概要をご紹介します。
職業(資格) | 外国の宗教団体に所属し、当該団体から本邦において布教等を行うことを目的として派遣され神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父など |
仕事内容 | 布教その他の宗教上の活動 |
報酬(給料) | 規定なし(一定額必要) |
在留期間 | 3ヶ月、1年、3年、5年 |
宗教ビザが該当する職業・仕事内容詳細
冒頭に「宣教師」と言いましたが、職業としては「神官、僧侶、司祭、司教、宣教師、伝道師、牧師、神父」が当てはまります。
また、宗教ビザを取ろうとする外国人の方が外国の宗教団体に所属し、所属団体から日本に派遣されることが必要です。自分の意思ではなく、所属団体の意思が必要ということです(外国人の方が信奉する宗教団体から報酬を受けて日本で宗教活動する場合は宗教ビザに該当)。
つまり、日本の宗教団体に所属して日本に召集される場合は宗教ビザに該当しません。
宗教ビザが該当する仕事内容詳細
宗教ビザの活動は「布教」と「その他宗教上の活動」です。
「その他宗教上の活動」という文言だと幅広い活動が認められそうですが、宗教家として離れた活動は認められません(結婚式の司祭などは宗教上の活動です)。宗教活動をしながら、語学・医療・社会事業等の活動を行う場合もあると思いますが、所属団体からの指示が必要で、かつ無報酬でなければなりません。有償の場合は宗教ビザの活動範囲外となりますので、資格外活動許可が必要となります。
また、信者としての活動や修行・研修が主目的の場合も宗教ビザに該当しません。
宗教ビザの要件を満たす学歴・経験について
在留資格の審査にあたっては学歴・経験は必要ありません。
報酬(給料)について
宗教ビザの場合、一定額の収入が必要です。日本で生活していく上で十分な金額が必要です。また、報酬の支払い元は外国の宗教団体からはもちろんのこと、日本で活動する宗教団体からの支払いでもOKです。
宗教ビザの在留期間
宗教ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
宗教ビザと他のビザとの関係性
宗教ビザは日本滞在の主目的が「宗教活動」か否かが重要です。主目的が宗教活動以外であれば、他のビザを検討することになります。
経営管理ビザ
宗教と教育は密接な関係がありますよね。日本でもミッション系の学校が多くあります。ただし、ミッション系の学校であっても、宗教ビザをもって経営に就く事はできません。該当ビザは経営管理ビザとなります。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)
平日はサラリーマン(技人国ビザ所持)。休日は結婚式場などで司祭として働く外国人の方もいますね。司祭としての活動は技人国ビザの活動範囲外となりますので、この場合は資格外活動許可を取らなくてはなります。
もちろん、他のビザでも資格外活動許可をとれば結婚式の神父さん、できます。
短期滞在ビザ
一時的に日本滞在する場合(90日以内)は短期滞在ビザです。
短期滞在ビザで許可される期間内に帰国できる場合で無報酬であれば短期滞在ビザが該当します。
詳しくはこちら→
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザなどを所持している外国人方の扶養を受ける配偶者や子供のための在留資格です。
宗教ビザの申請
外国から招聘する(在留資格認定証明書交付申請)
他のビザ所持の外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
在留期間を延長する場合(在留期間更新許可申請)