はじめに
国際結婚をした日本人と外国人夫婦や外国人同士の夫婦、国際恋愛の未婚のカップルに子供が生まれた場合、日本人同士の出産時より届出が大変です。
両親が日本人であれば市区町村役場に母子手帳と出生証明書を持って行くだけですが、これだけでは済みません。出産後のバタバタで大変かと思いますが、後ほどご紹介する手続きは忘れずに行いましょうね。
特にお父さん、率先して動いてあげてくださいね。
出産前
まず、お伝えしたいのは、出産については日本人と同等のサービスが受けられることになっています。言語の壁はあるものの、母子手帳もありますし、出産関係の費用の補助もあります。
母子手帳
日本人と同じように、母子手帳で出産前後の母子の健康状態を管理することができます。母子手帳は病院で貰うのではなく、市区町村役場や保健センターで配布されます。
ただし、基本的に日本語です。特にお母さんになる女性配偶者が読める言語で記載していないと大変です。
そこで、外国語の母子手帳を入手する必要がありますね。これはお住いの自治体によります。外国語の母子手帳を無料配布しているところもあれば、有償・取り寄せにしているところもあります。
また、外国語の母子手帳はネット販売されています。株式会社母子健康事業団が運営しているサイトで購入できますので、必要な方は覗いてみてください。こちらで確認した限りでは、ベトナム語、ハングル語、英語、中国語、タイ語、タカログ語、ポルトガル語、インドネシア語、スペイン語の母子手帳が販売されています。
出産育児一時金
出産費用として、子供1人につき42万円が支給される制度です。制度の概要は下記の通りです。
- 妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときが対象で、流産・死産であっても支給されます
- 人工中絶の場合、健康上の理由や、望まない妊娠(暴行・脅迫など)の場合のみ対象となります(経済的理由は不可)
- 産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円
- 申請のタイミングは手続き方式により出産前、後となります
誰でも支給されるわけではなく、出産育児一時金を申請するためには健康保険に加入していなければなりません。
でも、外国人だからという制限はありませんのでご安心を。というより、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人は、国民健康保険に加入する必要があります。まだの方はお早めに。お住いのある市区町村役場に行きましょう!もしくは、配偶者の健康保険の加入状況を確認しましょう。
出産育児一時金の対象者
具体的には次の通りです。
- 国民健康保険に加入している方
- 勤務先の会社などの健康保険に加入している方、もしくはその被扶養家族であること
会社勤務の方は会社側が手続きしてくれますので問題がない方が多いですが、自営業の方、無職の方は自分で申請して加入しなければなりません。ご自身が加入できるかも知らない方も多く、保険料も高いので、外国人の方は健康保険未加入者が多い傾向にあります。しかし、健康保険に入っていなければ、医療費10割を負担しなければなりませんし、大病や入院した場合は治療費が青天井に増えて行きますので、大きなリスクを抱えています。
もし未加入でしたら、出産を機に加入しましょうね。
出産後
ここから、具体的な手続きをご紹介します。
具体的に挙げると以下の3つです。期限のある手続きもありますのでご注意ください。
- 出生届の提出
- 在留資格取得許可申請の申請
- 本国政府へ報告
- その他
出生届の提出
まずは日本政府への報告手続きをします。
届出先機関
出生した子の本籍地、もしくは届出人の所在地、または出生地の市区町村役場となります。
※外国人の方には戸籍がありませんので本籍地は存在しません。住民票のある市区町村役場または出生地の市区町村役場へ届出をしてください。
必要書類
①出生届書・出生証明書
出生証明書は出生届出書と一体となって印刷されており、出産した病院の医師等により記載されます。
②届出人の印鑑
外国人の方はサインでも大丈夫ですよ
③母子健康手帳
④国民健康保険証(加入者のみ)
届出ができる人
両親。両親が不可の場合は、同居者、出産立会人(医師、助産師又はその他の者)の順序に従い、届出ができます。
※出生届を持参する人は誰でもOKです。ただし、書類の届出人欄には上記の方が署名・押印が必要です。
届出期日
出生の日から出生の日を含めて14日以内となります。
※海外で出産した場合は3か月以内
※出生の日から14日目が役所の休日の場合は翌営業日まで
国籍留保の届出
日本人の子供限定です(日本人と外国人の子)。
日本は2重国籍を認めていませんが、届出をすることで22歳まで国籍選択を引き延ばすことができます。
届出方法はいたって簡単。出生届の「その他」欄に「日本の国籍を留保する」と記入するだけです。
また、もしこの手続きを怠るとどうなるか。残念ながら日本国籍を失います。
届出の期限は出生後3ヶ月以内ですので、忘れていた場合は市区町村役場の戸籍課に相談に行きましょう。3ヶ月を過ぎてしまうと、国籍再選択の届出という手続きをしなければなりません。
日本人と外国人の間に生まれた子供について、詳しくはこちら→
在留資格取得許可申請の申請
外国人同士のカップル・夫婦から生まれた子供には日本国籍は与えられません。生地主義を採用している国であれば、生まれた国の国籍を取得するはずなのですが、日本は血統主義なのです。
そのため、日本で生まれたからといって日本人にはなることができず、両親のどちらか、もしくは両方の国籍を取得することになります。ということで、生まれた子供な日本人ではありませんので、ご両親と同じように在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。
その手続きを「在留資格取得許可申請」と言います。
※ただし、出生後60日以内に出国する場合は申請不要です。
※日本人の子であっても、国籍放棄するのであれば必要です。
この申請は、日本に住んでいながら、在留資格の取得が必要になった方のための手続きです。例えば、今回の内容の通り、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんや、日本人を辞めた人(日本国籍の喪失)、退役後に帰国しなかった米軍の方などが対象となります。
届出先機関
住居地を管轄する入国管理局となります。
出生した子の在留資格(ビザ)
両親の在留資格や出生場所によります。
・出生時、両親のどちらかが日本国籍を持っていた場合
→日本人の配偶者等ビザ
・両親のどちらかの在留資格が永住ビザの場合
→永住ビザ
→永住者の配偶者等のビザ
→定住者(国外出産の場合)
・両親のどちらかの在留資格が就労ビザ、留学ビザの場合
→家族滞在ビザ
・両親のどちらかの在留資格が定住者ビザの場合
→定住者ビザ
※海外で出産した場合は、連れてくる/呼び寄せ用の手続きをします(在留資格認定証明書交付申請)。
必要書類
- 在留資格取得許可申請書(出生の場合は、写真は不要です ※16歳未満は不要)
- 出生届受理証明書
- 出生した子を含む世帯全員が記載された住民票(両親の在留資格等も記載されたもの)
- 質問書
- 出生した子のパスポート原本(ある場合のみ)
- 両親(扶養者)のパスポートのコピー
- 両親(扶養者)の在留カードのコピー
- 両親(扶養者)の在職証明書
- 両親(扶養者)の住民税課税証明書、納税証明書
- 身元保証書
- その他(必要に応じて当局が提出を求める書類等)
※両親(扶養者)の在留資格により不要になる書類もあります。
届出ができる人
・親などの法定代理人(親権者、未成年後見人など)
→親権のない祖父母や親戚、兄弟は届出できません。
・取次資格のある行政書士/弁護士
届出期日
出生から30日以内
本国政府への報告
本国政府なんて大層な言い方をしていますが、基本的には日本にある大使館/領事館に何かしらの手続きをすることになります。両親の国籍が同じであれば、その国の大使館/領事館に行きましょう!
両親の国籍が異なるのであれば、まず子供の国籍をどちらにするか決めましょう。この場合、子供に与える国籍の大使館/領事館に行きます。もう一方の国の大使館/領事館へは取り急ぎ不要です(将来的に必要になるかもしれませんので、余裕があればそちらでも手続きしておきましょう)。
また、出生時に大使館/領事館でする手続きは、出生届とパスポート作成です。国によって必要書類や手続き方法が変わりますので、大使館/領事館にお問い合わせください。
※出生届の基本的な必要書類は市区町村役場で発行される出生証明書になります。ただし、翻訳が必要であったり、公証役場で公証する、在日大使館/領事館で手続き不可で本国で手続きetc…など国によってバラバラです。
その他の手続き
健康保険への加入
出産後、速やかに手続きしましょう。これから頻繁に病院通いになりますしね。健康保険組合によっては5日以内としているところもあります。
窓口は勤務先の健康保険組合、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役場です。
出産育児一時金
先ほど出産前として紹介しましたが、手続き内容により出産後に申請する場合もあります。期限は出生日翌日より2年間です。
窓口は勤務先の健康保険組合、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役場です。
乳幼児医療費助成
自治体によって内容は異なりますが、0歳〜◯◯歳までの子供の医療費が無料〜定額になる制度です。両親(保護者)の所得制限があります。
大阪市だと医療費が1回500円の定額になりますね。対象は小学校卒業まで。12歳(中学就学)〜18歳まで対象となる方もいらっしゃいますが、保護者について所得制限があります。自治体によって千差万別の制度ですので、住民票のある市区町村役場でご確認してください。
出産手当金(働くママ向け)
健康保険に加入している母親限定の制度で、産休中に給料が出ない場合にもらえる手当金です。
産休中、給料の2/3がもらえます(出産予定日42日以前から、出産56日後までの98日間で、勤務しなかった期間)。
任意継続被保険者、健康保険の被扶養者、国民健康保険加入者は対象外です。
窓口は勤務先の健康保険組合です。
育児休業給付金(働くママ向け)
雇用保険に加入している母親限定の制度で、育児休暇中に給料が出ない場合にもらえる手当金です。
育児休暇中、給料の半分がもらえます。
基本的に事業主が申請するものですが、本人も申請可能です。公共職業安定所(ハローワーク)で申請します。
高額医療費
健康保険が適応される治療で、1ヶ月の費用が一定額を超えた場合、超えた差額が返還される制度です。
出産は、基本的に全額自己負担です。ただし、切迫早産や帝王切開などは保険が適応されます。こうした費用が、ある一定額を超えた場合にお金が戻ってくるんです。ある一定額は、収入や加入している健康保険の種類によって決まります。非課税者であれば、自己負担額は約35,000円、年収が500万くらいなら約85,000円、年収1,160円を超えると対象外となります。
窓口は勤務先の健康保険組合、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役場です。