日本人へ帰化するためには様々な要件(条件)を満たしている必要があります。
また、お持ちのビザによっては次に紹介する要件の一部が免除されますので、ビザの種類も重要になってきます。
帰化の要件(普通帰化)
基本的に、日本人に帰化するためには下記7つの要件を全て満たしていることが必要です。7つの要件をクリアして帰化することを普通帰化と呼びます。一つでも満たしていない場合は不許可となります。
- 住所要件(国籍法第5条第1項第1号)
- 能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
- 素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
- 生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
- 喪失要件(二重国籍防止要件/国籍法第5条第1項5号)
- 思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
- 日本語能力要件
一方、一部の要件を免除される場合があります。例えば、日本人と結婚した場合や日本生まれなど、日本との縁が深い場合です。要件免除のある帰化を簡易帰化と呼びますが、また詳細はこちらをご確認ください。
住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
帰化するためには日本に一定期間以上住んでいなければなりません。その期間は5年以上と決まっています。
5年とは帰化申請の直近5年間を指します。また、「引き続き」というのがポイントで、5年間の間に日本から長期出国していると「引き続き」とは見なされなくなります。短期の旅行や出張であれば問題ないのですが、1回の出国が90日以上であったり、年間の出国日が150日を超えるような場合は日本在住歴がリセットされる可能性が高いです。
また、引き続き5年のうち3年以上は就労している必要があります。また、アルバイトは就労期間とは見なされないこともあり、正社員、契約社員、派遣社員等で3年以上働いていることが必要です。
引き続き5年間→3年or1年or0年に短縮されるケース
日本人と結婚した場合や、本人または両親が日本生まれの場合など、日本に縁の深い方に対しては住所要件が緩和または免除されます。
詳しくは住所要件の詳細をご確認ください。
能力要件
年齢が20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
20歳以上にならなければ単独で帰化申請することができません。大人になれば自分の意思で自由に帰化申請してもいいよということです。この条件は緩和条件が設けられており、日本人と結婚したり両親と一緒に帰化申請する場合など、未成年でも帰化申請することが可能です。
また、国によって成人として扱われる年齢は異なりますので、「本国法(母国の法律)によって」という表現になっています。
詳しくは能力要件の詳細をご確認ください。
素行要件
素行が善良であること。
真面目な社会生活を送っていないと帰化できないことになっています。犯罪等の悪いことをしていたり、税金の支払い等の義務を怠ったりしていると帰化申請できないor不利に働きます。
素行要件の3要件を下記しますが、さらに詳しくは素行要件の詳細をご確認ください。
税金をしっかり納めていること
納税の義務を果たしていることが素行要件の1つとなっています。具体的には所得税・住民税・法人税などです。
未納があれば帰化申請をしても許可されませんので、未納がある場合は支払いを済ませてから帰化申請をすることになります。また、帰化申請の必要書類として各種納税証明書が必要になりますが、会社員と個人事業主/会社経営者で異なります。
会社員の方は給料天引きになっていることも多く、要件を満たしている方がほとんどだと思います。一方で個人事業主や会社経営者は自ら納税手続きをしなければならないことも多いため、納税漏れがあることも。
年金に加入・支払いに問題が無いこと
2012年7月以降に新たに加わった要件です。年金の加入義務の履行と支払いが素行要件の1つとなっています。
年金は税金よりも厳しく、支払い遅滞・未納はNG。1年以上継続して支払い遅延をしないことが必要ですので、現在、年金の滞納がある方や未加入の方は最低1年後にしか帰化申請をすることができません。
国民年金の月額費用は、平成30年度(2018年度)は「16,340円」、平成31年度(2019年度)は「16,410円」です。年間で約20万円です。
交通違反・犯罪
交通違反は違法行為ですので、素行要件の1つとなります。
帰化申請では5年間の交通違反状況を審査されることになります。軽微なものが5回程度なら問題ありませんが、それ以上ともなると法の遵守精神が無いとみなされて帰化できない可能性が高いです。
また、犯罪も当然素行要件の1つになります。
前科がある場合、当面の間は帰化できません。そのため、帰化を真剣に考えているのであれば数年待ってから帰化申請にチャレンジすることをお勧めします。
生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
日本で生活するために経済的に問題が無いことが必要です。これは帰化申請人本人のみに課せられる要件ではなく、配偶者や親族の助力も加味することができます。
収入がいくら以上という基準は無く、収支のバランスをみます。いくら収入が多くても出費が上回れば生計要件を満たしているとは言えません。
また、収入が少なくても配偶者の収入や親などからの仕送りも合算することも可能です。一方で扶養家族が多ければ収支バランスを厳しく審査されることになります。
詳しくは生計要件の詳細をご確認ください。
喪失要件
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
日本は二重国籍を認めないというスタンスです。そのため、日本人になるのであれば以前の国籍を捨てる(離脱する)ことを求めています。
注意点は国籍を離脱するための条件です。兵役を終えなければならないなど国によって異なりますので、帰化申請前に確認が必要です。
詳しくは喪失要件の詳細をご確認ください。
思想要件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
テロリスト・暴力団関係者などが当てはまりますね。政治活動も主張内容によっては帰化申請が許可されない可能性があります。
詳しくは思想要件の詳細をご確認ください。
日本語要件
日本人になるためには日本語もある程度使えることを求められています。小学生低学年程度の日本語の読み書きができれば問題ありません。
また、日本語能力を測るテストがありますが、帰化申請者全員が対象ではありません。帰化の相談時・申請時・面接時に審査側が「日本語能力を確認したほうがいい」と判断された場合にテストが実施されます。
特別永住者や日本語学校卒業者などは全く問題無いと思いますが、日常的に日本人と関わり合いがなかったり日本語を使わないような生活をしている方は厳しいかもしれません。例えば同じ国籍の人ばかりと過ごしている人などは日本語の勉強が必要になるかもしれません。
詳しくは日本語要件の詳細をご確認ください。