国際結婚したら配偶者ビザを取ろう!(日本に住む場合限定)

配偶者ビザは結婚ビザとも言いますね。
正式には「日本人の配偶者等」という外国人の方に与えられる「在留資格」です。

日本に住んでいる外国人(旅行者じゃないよ)はなんらかのビザ(在留資格)を持っています。これらの外国人が日本人と結婚すると、日本で住むのに何かと便利な配偶者ビザの取得が可能になります。

 

結婚相手が海外に住んでいたら?配偶者ビザの取得方法

日本に住んでいませんので、ビザなんて持っていませんよね。結婚したので日本で一緒に住みたい。この場合、配偶者ビザを取るには3パターンあります。

①配偶者ビザを取ってから日本に来る(在留資格認定書交付申請)

②日本に来て、配偶者ビザを申請する(在留資格変更許可申請)

在留資格認定書交付申請をしながら、来日後に配偶者ビザに切り替え 

※短期滞在ビザが取れるからといって、配偶者ビザを取れるとは限りません。

 

①配偶者ビザを取ってから日本に来る(在留資格認定書交付申請)

基本的にこれです。呼び寄せるイメージです。申請してから許可されるまで1〜3ヶ月と時間はかかりますが、日本に住む資格を取得してからの来日となりますので、一番リスクの低い方法です。

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②日本に来て、配偶者ビザを申請する(在留資格変更許可申請)

短期滞在ビザ等(査収免除国であればビザ不要)で日本に来てから、短期滞在ビザを配偶者ビザに変更する方法です。結婚手続きの流れで来日し、そのまま日本に住みたい夫婦が利用する手段です。

申請してから許可されるまで2週間〜1ヶ月です。不許可リスクもあります。日本滞在中に許可が出ないかもしれませんし、申請が許可されないと帰国しないといけません…

ただし、基本的には短期滞在ビザから他のビザへの変更はできません。例外的に認められるケースがあるということで、ご紹介させていただきました。
この方法をとりたい場合は専門家にご相談をお勧めします。
※可能性のあるケースとしては、来日後に出産や病気等で帰国が困難になった、結婚手続きのために来日、などです。

 

③在留資格認定書交付申請をしながら、来日後に配偶者ビザに切り替え 

配偶者ビザの申請は時間がかかるので、
「そんなの待ってられないよ」
「早く一緒に住みたいよ」
という方は、①の在留資格認定書交付申請し、結果を待たずに日本に来る方法も可能です。配偶者ビザが許可されれば、在留資格変更申請をして短期ビザから配偶者ビザへ変更することになります。

ただし、在留資格認定書交付申請は許可されるまで1〜3ヶ月と時間はかかりますので、日本滞在中に許可がおりない可能性もあります。許可が間に合わなければ帰国をしなければなりません。

 

誰が申請できるの?

どのパターンも、全て日本国内の入国管理局での申請となります。

申請できる人は、外国人本人日本人配偶者一定の親族行政書士・弁護士(入国管理局業務に携わる資格を別に持っている)の方です。お二人が海外在住であれば、日本人の方の親や兄弟に代わりに申請してもらうのが一番安上がりですね。お礼にお寿司でも奢ってあげましょう!

ただ、お二人の馴れ初めなどが書かれた書類を親兄弟に託すわけですので、ちょっと恥ずかしいかもしれません。さらに、お二人の交際状況などによってはメール履歴も提出しますので、身内に恥ずかしいメール(最近はLINEですね)を公開することになります。また、追加資料が必要になった場合も動いてもらうことになります。あまりご多忙な方に頼むのは避けたほうがいいかもしれませんね。

※入国管理局の営業日は平日の日中です。また、郵送申請はできません。
※他にも、収入状況などセンシティブな情報も申請する方に見せることになります

 

結婚相手が日本に住んでいたら?

この場合は何らかのビザをお持ちだと思いますので、在留資格変更許可申請をします。

2週間〜1ヶ月で結果が出る申請ですね。申請しても不許可になる可能性がありますので、現在お持ちの在留期間ギリギリまで待って申請するのはやめてくださいね。

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配偶者ビザの在留期間は何年?

在留期間は6か月、1年、3年、5年です。
日本で暮らし続けるには、更新許可の手続きが必要です(在留期間更新許可申請)。

また、更新のたびに入国管理局に手続きに行く必要が出てきます。
お金も時間もかかるので面倒です。。

ちなみに、更新手続きは在留期間満了の3か月前から受け付けています。
また、申請中に在留期間を過ぎてしまっても、在留期間満了から2ヶ月経たなければオーバーステイにはなりませんのでご安心を。
ただし、許可が下りなければオーバーステイになりますので、早めの申請がベターです。

また、在留期間は、その外国人が置かれている状況にもよって長くも短くもなります。
一般的には1年からスタートし、徐々に在留期間が長くなります。
「もう何回も更新しているんだけど、3年、5年の在留期間にならない」という方は、入国管理局は何らかの疑いの目を持っているということになります。

偽装結婚の疑いがある、経済的に婚姻生活が破綻する可能性が高いなどと入国管理局が捉えてしまうと、長期の在留期間を許可しませんし、以前の在留期間よりも短くすることもあり得ます。

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配偶者ビザにはメリットあり。他のビザより優れたメリット

配偶者ビザは身分系ビザに分類されます。
外国人に対する制限がもっとも緩和されているビザと言えば永住ビザになりますが、配偶者ビザはその次点にあたるビザです。

つまり、他のビザに比べて何かとメリットがあるんですね。
他のビザで日本滞在中の方は、結婚を機に配偶者ビザへの切り替えをお勧めします。

デメリットと言えば…離婚や夫婦生活が破綻しちゃうと配偶者ビザを取り消しされてしまうことですね。
くれぐれも夫婦仲、気を付けてくださいね。
離婚すれば、定住者ビザや就労ビザへの切り替えを検討するか、帰国となってしまいます。
ただし、すぐに配偶者ビザが失われるというわけではなく、一定の期間は猶予されます。早めに別のビザへの検討してください。

また、離婚・死別した場合は14日以内に入国管理局に届出が必要です。

ちなみに、海外から外国人の夫や妻を連れて来る場合は、配偶者ビザしか選択肢がない場合がほとんどですので、メリット・デメリットを気にしなくても大丈夫です。

迷わず配偶者ビザの手続きに入りましょう。

 

メリット① 就労制限がなくなります

配偶者ビザは、就労制限がありません。
職業選択の自由があり、労働時間の制限も無くなります(定住者ビザなどの身分系ビザだと週28時間しか働けない)。

これはとても大きなメリットで、日本国内のほとんどの仕事に従事することが可能になりますし、転職先も異業種・異職種を選ぶことが可能です。労働時間を気にすることなくバイトをすることも可能になります(※労働基準法はもちろん適応されます)。

就労ビザを持っている方からすると、このメリットにピンと来ないかもしれませんが、就労ビザを持っていなかい人からすると非常に大きなメリットになります。

なぜなら、就労ビザを取るには、4年生大学卒(しかも仕事に関係する学部・学科に限る)、実務経験○○年必要など、条件が厳しいんです。4年生大学を卒業しているからと言っても、日本人と違って選択の余地が小さいんですね。一方で、そもそも大学や専門学校に行っていない人や、実務経験の短い若い人にとっては就労ビザを取るのは難しということになります。
また、配偶者ビザを持てば法律の許す限り仕事は選べますので、会社の社長さんが雇うと言えば、わざわざ入国管理局にお伺い(申請)する必要もありませんし、就労ビザでは働くことができない職種、例えば身近なところだと飲食店・コンビニなどや、工場・農場などでの単純労働にも就くことができます。
※入国管理局へのビザの種類変更等の申請は不要ですが、ハローワークに対して外国人雇用の届出は必要。

ちなみに、就労ビザで無職はビザの更新が難しくなりますが、配偶者ビザは無職OKです。

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メリット② 永住ビザが取りやすくなる。帰化しやすくなる

日本の永住権を取るためには様々な条件を満たす必要がありますが、その中の1つに日本滞在期間という条件があります。通常は、日本に10年以上住んでいる必要があります。

しかし、配偶者ビザを持っていれば、日本人と結婚してから3年経過していること、かつ、日本に引き続き1年以上継続して在留していることという条件に緩和されます。
※条件の1つに「最長の在留期間を持っていること」があります。2017年12月現在、永住者ビザを申請するためには在留期間3年以上の配偶者ビザが必要となります。

永住ビザがあれば、在留期間は無期限になりますので、ビザの更新手続きが無くなりますし、ローンを組みやすくなるというメリットもあります。ただし、あくまで永住ビザの条件の一つである在留期間が短縮されるだけですので、素行善良であること、納税していることなどは当然に満たしておく必要はありますのでご注意くださいね。

また、帰化の条件も緩和されることになります。
例えば、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」が帰化条件の一つですが、配偶者ビザを取ると2年短くなり「引き続き三年以上」に短縮されるなどの条件緩和があります。

 

メリット③会社設立の手続きが簡単になる

日本での起業は、実は日本人と外国人であまり差がありません。起業は外国人だからといって特別な条件があるわけではありません。
しかし、ビザの問題があります。

起業して経営する目的のビザは経営管理ビザと言いますが、このビザの取得要件が非常に厳しいです。出資金○百万円、従業員○人など、気軽に始めることが難しいんです。
つまり、日本での会社設立は、限られた外国人の方(お金持っている人、など)しか困難です。

もし、配偶者ビザを持っていればどうなるか。
配偶者ビザは就労制限がありませんので、経営管理ビザ無しに起業することができるのです。

先ほど挙げた経営管理ビザの要件は不要になりますので、資本金を用意しないと!従業員をどうしよう?などとアレコレと頭を悩ませる必要は無くなるんです。

 

配偶者ビザ申請にあたってのご注意点

先ほども少し書きましたが、配偶者ビザを取るためには、二人の馴れ初めを伝えなければなりません。「私たちは本当の夫婦です」ということを自ら証明しなければならないのです。書類上だけの夫婦ではありませんよ、ということですね。

実は、日本に住みたい、日本で仕事をしたいというために偽装結婚をして配偶者ビザを狙う不届き者がかなりいるんです。そんな不届き者のせいでビザの審査は厳しくなっています。そのため、「私たちは偽装結婚ではありませんよ」ということを証明しなければならないのです。

具体的には、本当の結婚だと証明するために、お二人の出会い・交際状況・結婚式の有無などを文面に起こしたり、写真やメール履歴を提出することです。もっとも、メール履歴などは申請の必須書類ではありません。審査が厳しそうな方にオススメの証明方法です。

証明のためにどこまで提出するのかは、お二人の交際状況次第です。

 

最後に

国際結婚を成立させるためには、お互いの国で結婚成立させなければならず、その手続きに四苦八苦されたと思います。

でも、これは夫婦生活を一緒に始めるための準備にしか過ぎません。

お二人で一緒に暮らすためには、どこの国で住むにも「ビザ」を取ってからが本当のスタートラインです。様々なハードルがありますが、一つづつ乗り越えて幸せな夫婦生活を送ってくださいね!

 

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