配偶者ビザ(結婚ビザ)とは
配偶者ビザ(結婚ビザ)とは、日本人と結婚した外国人の方が取得できる在留資格で、正式名称は「日本人の配偶者等」です。配偶者ビザを持っていると、永住や帰化の要件の緩和、就労制限の撤廃などがありますので、すでに他のビザをお持ちの外国人の方も日本人との結婚を機に配偶者ビザへ切替されるケースがほとんどです。
また、日本人の配偶者「等」となっている通り、日本人との結婚以外の外国人の方も対象となります。日本人の配偶者等に該当する外国人の方は次の通りです。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子(「養子」と「特別養子」は意味が異なります)
- 日本人の子(いわゆるハーフ、ダブルの方です)
配偶者ビザを法律から読み解く
出入国管理及び難民認定法(通称:入管法) 別表第二
日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者の在留資格
法律を見ても、配偶者ビザの規定はいたってシンプルです。
配偶者ビザは、「日本人の配偶者」であればいいとされています。逆に言えば、「内縁者」では配偶者ビザは取れないということです。
この法律だけを見れば、「日本人と結婚さえすれば配偶者ビザが取れる」と思われるかもしれません。書類上結婚していれば配偶者ビザが取れるのではないかと。入管法だけを見れば、確かにそうです。しかし、法律はその法律だけを見れば正しい答えを導き出せるわけではありません。
単独の法律では例外規定が無くとも、他の法律を照らし合わせると例外規定が見えてくるんですね。結婚について規定している法律は民法です。民法からいくつか条文をピックアップして見てみましょう。
日本で結婚成立していることが必要です。
民法
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ず
結婚(配偶者になること)そのものは他国でも成立させることができますよね(例:アメリカの法律上の結婚)。でも、日本の法律では、他国で成立した結婚を認めるという規定はありません。上記の条文があるのみです。
つまり、日本で婚姻届を提出・受理されなければ日本人の配偶者とは見なされず配偶者ビザは取れないということです。
本当の結婚であることが必要(偽装結婚×)です。
民法
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
実は、法律上「好きな人同士でしか結婚できない」という規定はありません。別に恋心がなくても有効な結婚と見なされます。「愛」を直接的に表現した条文が無い代わりに、難しい言い方ですが夫婦となってからの法律上のルールがあります。
その中で「愛」に関してのルールが上記条例の「同居・協力・扶助義務」と「貞操義務」です。
これらのルールが守れていない、実現できていなければ「本当の結婚ではない」と見なされ、配偶者ビザの対象者である「日本人の配偶者」の対象外とされてしまいます。つまり、偽装結婚では配偶者ビザは取れないということです。
夫婦のあり方の変化と外国人の法令遵守
先ほど紹介した民法は改正を重ねているとはいえ、現在の日本での夫婦のあり方に完全にマッチしているとは言えません。
仕事都合の単身赴任や、子供の教育のために別居もあります。結婚する時点で別居を希望する夫婦もあります。また、日本の法律婚(婚姻届を出さない)を希望せずに事実婚をされる方もいますね。
これらはある意味で法律違反です(実際はやむを得ない、合理的理由があるとして違反にはなりませんし、憲法第13条で公共の福祉に反しない限り、日本国民の個人の尊重を定めていますので、が。事実婚についてはあくまでも本人たちの主張であり法律上の意味は一部の法令を除きありません)。
しかし、入管法は外国人の方に対しては一貫して法令遵守を求めていますので、配偶者ビザを取るためには法律に規定されている夫婦のあり方である必要があります。
つまり、個人的な主義主張という理由では、別居婚では配偶者ビザの資格を得ることはできませんし、事実婚はそもそも日本の法律上の結婚が成立していません。別居については絶対ダメというわけではありませんが、相当の理由がないと別居では配偶者ビザを取ることはできません。
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