日本から離れる予定だけど在留期限が迫っている…そんな場合は短期滞在ビザ(在留資格:短期滞在)に変更をしましょう!

「1、2週間くらい別にいいでしょ?」と考えてはいけません。在留期間を1日でも過ぎてしまうとオーバーステイ(不法在留)になります。出国命令ならまだましですが、身柄を収容されて退去強制されることもあります。また、今後のビザの手続きに悪影響がありますので、今後日本に来日する際にビザが取れないかもしれません。

短期滞在ビザ(出国準備)について

短期滞在ビザと言えば観光や出張、家族や知人に会うために「入国時」に必要とされる在留資格というイメージがあると思いますが、就労ビザなど中長期の在留資格を持った日本在住の外国人が出国までのつなぎとして「出国前」も利用される在留資格です。

何よりも重要なのは「在留期間中に短期滞在ビザへ変更手続きをすること」ですので、早急に、確実に期限までに短期滞在ビザへの変更申請しましょう。

タイムリミットは?

引用:入国管理局HP

在留カードのピンク枠部分の「在留期間(満了日)」欄の日付が在留期限となります。上記の例で言えば在留期限が10月20日です。10月20日までに申請すればOKです。

もし、在留期限が入国管理局の休日の場合は、翌営業日に申請すればOKです。

ただし、申請が受け付けられるまではオーバーステイです。在留期限は過ぎていますので。申請は翌営業日まで受け付けてくれますが、不法滞在のタイムリミットは在留期限までです。申請する前に捕まってしまったら…というリスクがありますので早めに申請しましょう。

どのくらい日本にいれる?(延長できる?)

15日、30日、90日のいずれかの在留期間となります。再延長はできません。

短期滞在ビザ(出国準備)の必要書類

出国するために短期滞在ビザへの変更を希望する申請ですので、必要書類は多くありません。しかし、元々の期間を超えて日本在留の延長を希望するわけですので、慎重に書類を揃える必要があります。特に30日、90日の在留期間を希望する場合は注意してくださいね。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。) 提示
  • 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
  • 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示)

オーバーステイになってしまったら?

不法滞在になってしまったらどうしましょうか。いくつかパターンを挙げておきますね。

オーバーステイ状態からの出国

やめてください!オーバーステイを見過ごされることはありません。どうなるかは差し控えますが、一騒ぎになります。飛行機には出発時間がありますから、自分だけではなく様々な方に迷惑をかけることになります。

この場合は空港に行く前に入国管理局へ行きましょう。

在留期限を過ぎてから短期滞在ビザへ変更

もし在留期限を過ぎてしまったら、速やかに入国管理局に行きましょう。短期滞在ビザへ変更できる可能性はあります。

短期滞在ビザへ変更せずオーバーステイのまま出国準備

この状態で捕まってしまうと…出国命令を受けるか退去強制手続きになる可能性が高いです。

出国命令ならマシですが、1年間は来日できません。また、過去に出国命令を受けている方は退去強制になり、5年間は来日できません。

おわりに

「すぐ出国するから少々オーバーステイになってもいいや」なんて思わないでください。出国命令や退去強制になれば再来日が難しくなってしまいます。今後、仕事や知人関係で日本に行く必要が出てくるかもしれませんよね?そんな時に日本に入れないとなったら困ります。きちんと法律に則って手続きしてくださいね。