帰化申請は大量の書類収集と作成が必要です!

書類の収集&作成!いや~本当に大変。

帰化申請をご検討の方は、これまでに在留資格の更新を何度もされている方がほとんどだと思うのですが、それとは比べ物になりません(;^ω^)

私もこの記事を書いている現在、帰化のお手伝いを2件しています。ご本人に代わって必要書類を集めているのですが、仕事で慣れていると言っても骨が折れます。

何が大変かというと。。

帰化申請で提出する書類数は100枚以上になり、多い人だと辞書並みの分厚さになります。また、書類を集めるにしても、役所によって申請書類のフォーマットは違います。そもそも、どこで書類を取るのかを調べることから始めないといけないかもしれません。せっかく集めた書類に不備があって、取り直しも…しかも、役所って休日はお休みですしね。

人によって帰化申請の大変さが違う!

帰化申請は生まれた時から現在までの経歴を洗いざらい法務局に伝えることになります。言葉ではなく書類で。配偶者情報・離婚歴・転職歴・家族構成・収入状況・財産状況・会社役員は経営状況などの情報が帰化申請には必要となります。

これらは申請書類等に記入することになりますが、人生がシンプルな若い人ほど少なく、人生経験豊かな年配になればなるほど沢山記入しなくてはなりません。

さらに言えば、帰化申請で収集する書類は「帰化申請の条件に適合しているかの確認」「申請書類に記入された内容の確認」をすることが目的です。つまり、申請書類に書く内容が濃い人ほど収集する書類量も増えることになります。離婚歴があれば離婚に関する資料が必要になりますし、会社役員は会社に関する書類を集めなくてはなりません。韓国籍の方は韓国領事館で基本証明書などを収集しなければならないのですが、この証明書の元となる戸籍は何度も改編がされており、古いものだと手書きです。何十年も前の戸籍をさかのぼらなくてはならない人は、これらの書類だけで数十枚にもなります。そして、1枚1枚に翻訳が必要になります。

また、帰化申請の条件は人によって異なるものです。「簡易帰化」といって、日本人と結婚するなどで必要条件が緩和される人もいらっしゃいます(詳しくはこちら)。条件が変わりますので条件を満たしていることを証明する書類も変わります。例えば日本人と結婚することで条件が緩和される場合、日本人配偶者の証明が必要になります。結婚証明書・戸籍・住民票・納税関連書類など、大量の書類を収集しなくてはなりません。

帰化の条件について詳しくはこちらをご確認ください。

税金の書類がややこしい

税関係の書類。けっこうややこしいです。

「納税証明書」と名前の付く書類が必要になるのですが、どこで貰えると思いますか?正解は、次の4箇所です。

  • 税務署(国税)
  • 道府県民税事務所(道府県税)
  • 市税事務所(市町村税(法人))
  • 市区町村役場(市町村税)

税金って種類がいろいろありますし、普段は意識しませんが納税先も異なるんですね。一覧にまとめるとこんな感じです。

直接税 間接税
国税 所得税法人税相続税贈与税など 消費税酒税、たばこ関税など
地方税 道府県税 道府県民税事業税自動車税など 地方消費税道府県たばこ、ゴルフ利用税など
市町村税 市町村民税固定資産税軽自動車税など 市町村たばこ入湯税など

個人の納税証明書だけでなく配偶者や経営先の納税証明書が必要になるのでややこしさ倍増です。

帰化申請の必要書類

さて、前置きが長くなりましてすいません。。いよいよ帰化申請の必要書類をご紹介します。

これからご紹介する書類は、あくまで代表的な書類になります。ご自身の状況に応じて必要書類は変わっていきます(増えていきます)ので、ご自身で申請される場合は必ず法務局に確認してくださいね!

【法務局の指定書式に記入する書類】

書類 備考
1.帰化申請書
2.親族の概要を記載した書面
3.履歴書 15歳未満の子どもは不要
4.帰化の動機書 特別永住者の方は不要
5.宣誓書 申請の際にその場で署名
6.生計の概要を記載した書面 世帯ごとに作成
7.事業の概要 事業を経営されている場合にのみ必要
8.自宅、勤務先、事業所付近の略図 過去3年間に変更がある場合は、前住所も作成必要

【集める書類】 ※外国語で記載されている書類は訳文が必要です!

種類
1.国籍・身分関係を証する書面
  • 本国の戸籍謄本・出生証明書・婚姻証明書(本人・父母)
  • 親族関係証明書
  • 父母の死亡証明書
  • パスポート・渡航証明書(写し)
  • 出生届書・死亡届書
  • 婚姻届書
  • 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 日本の戸(除)籍謄本
2.住所を証する書面 住民票の写し(世帯全員)
3.資産・収入に関する証明書 <<通常>>

  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 地方税納税証明書
  • 地方税所得課税(非課税)証明書
  • 所得税納税証明書(その1、その2)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 預貯金通帳や預貯金残高証明書

<<個人事業者主の場合>>

  • 営業許可証
  • 消費税納税証明書
  • 所得税確定申告書のコピー
  • 個人事業税納税証明書
  • 源泉徴収簿、徴収金の納付書及び領収書

<<法人の経営者の場合>>

  • 法人税納税証明書(所得金額・納税額)
  • 消費税納税証明書
  • 法人税確定申告書のコピー
  • 法人事業税納税証明書
  • 法人地方税納税証明書
  • 貸借対照表・損益計算書
  • 法人登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 法人名義の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
4.その他
  • 運転記録証明書(5年分)
  • 卒業証明書又は卒業証書、在学証明書
  • 運転免許証のコピー(表・裏)
  • 技能・資格証明書
  • 感謝状 など

帰化申請を専門家に依頼

書類の数を見てげんなりされた方も多いと思います。

  • どこで入手するの?
  • イチイチ役所に行かなあかんの?
  • 郵送で取れる?え、これは取れないの?
  • めんどくさい…
  • 働いてるから平日動けない…
  • 早く申請したい…

こうした疑問や思いを持たれることも当然です。

帰化申請は自分でも可能な申請です。でも、専門家に依頼すれば書類作成もしてくれますし書類収集も頼めます!先ほど挙げた疑問や思いは全て解決しますし、帰化を確実に実現できます。

費用はかかりますが、労力や時間の削減にもなりますし、ご自身で申請するよりも早く帰化することが可能です。そして許可率も専門家に依頼すれば圧倒的に高まります。もし専門家に依頼を検討される場合は是非お声がけくださいね!

ただし、入国管理局へのビザの申請とは違い、帰化申請は行政書士が行うことはできません。また、ご本人無しで法務局に帰化申請書類を持っていっても受け付けてくれません。帰化申請をした後に、法務局から面談の要請がありますが、必ずご本人が法務局へ行かなくてはなりません。

ということで、ご依頼いただいても最低2回は法務局にご足労いただく必要がありますので、ご了承くださいませm(__)m

 

帰化申請については姉妹サイトで詳しく解説しています。ご依頼をご検討中の方もぜひご覧ください。