必要書類をいっぱい集めて、申請をして、法務局で面談して、数か月後…待ちに待った帰化許可の連絡、法務局の担当官からご本人に連絡が入ります。

そこからまた、次のような手続きを行うことになります。ここからは待つのではなく、○○日までに色々と手続きをしなくてはなりません

もう少しの辛抱ですが頑張りましょう!

1.身分証明書の受け取り(必須)

帰化が許可されると官報で告示されますが、そのあと1週間ほどで法務局の担当官から法務局に来てくれという連絡があります。

法務局へ行くと身分証明書が交付されますので、受け取ります。

2.帰化届を提出(必須) <帰化の日から1カ月以内>

受取った身分証明書を持って市区町村役場に行き、帰化届を提出します。

身分証明書と帰化届を提出することで、日本の戸籍が作られる仕組みになっています。このとき新しく作られた最初の戸籍には、帰化日・帰化前の国籍・氏名などの帰化に関する内容が記載されます。

また、帰化申請のときに希望する本籍地を申請書に記載するのですが、そのとき記載した本籍地の市区町村役場に届け出ることになります。住んでいる市区町村役場では帰化届を受け付けることができないので注意してくださいね。

3.在留カード・特別永住者証明書を返納(必須) <帰化の日から14日以内>

次に、在留カード・特別永住者証明書をそれぞれ以下の機関に返納します。

  • 在留カード→居住地管轄の入国管理局
  • 特別永住者証明書→居住地の市区町村役場

14日以内に返納しないと過料の支払いが発生することがあるので注意しましょう!

4.国籍離脱の手続きをする(該当者のみ)

帰化前の国籍によっては、国籍離脱の手続きをしなければなりません。例えば、韓国籍だった方は韓国大使館/領事館で手続きをします。

これを怠っていると、いつまでも母国で戸籍の記載が残ることになります。実際には問題なんて無さそうな気もしますが、相続などの際に問題になることがあります。忘れずに手続きを行いましょう!

国籍によって対応は異なりますので、手続き方法や手続きの必要の有無については大使館/領事館に確認してくださいね。

5.名義変更の手続きをする(該当者のみ)

次のような各種名義変更が必要になります。ピックアップしながら思いましたが、かなり面倒ですね…

でも、大事なことです。帰化後すぐにまとめてやっておきましょう!

  • 運転免許証
  • 社会保険、年金
  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 不動産登記
  • 会社の役員登記
  • 営業許可証、契約書     等

他にも、日本のパスポートを取得したり、印鑑を作って印鑑登録したりといった手続きもする必要があります。

これでようやく帰化にまつわる手続きはすべて完了です!お疲れ様でした!

 

帰化申請については姉妹サイトで詳しく解説しています。ご依頼をご検討中の方もぜひご覧ください。