はじめに

日本人と台湾人との結婚は、どちらの国からでも手続きをスタートできます。

国際結婚は、結婚後に住む国で手続きすることが基本=「手続きが楽」ですので、日本に住むのであれば日本から手続きを開始しましょう。

また、結婚後の住居がどこであろうとも、台湾人が正規の日本在留ビザを持っているのであれば、日本から結婚手続きをスタートさせた方が楽です。というのも、台湾で手続きをする場合、日本側の書類については発行手続きの他に「認証」手続きがいるのでひと手間増えるからです。

結婚適齢期について

台湾人は日本と同じく男性18歳、女性16歳から結婚可能です。

ただし、未成年者(20歳未満)は父母の同意が必要です。

最後に

中国との国交の関係で、日本は台湾を国とは認めていません。

そのため、大使館や領事館に代わって台湾人のために領事業務を行う場所として台北駐日経済文化代表処日本に設けられています。

一方、台湾には公益財団法人日本台湾交流協会という日本側の組織が領事業務を行っています。

日本から結婚手続きをスタートする場合

日本から結婚手続きをする場合は、市区町村役場に婚姻届を提出し、台北駐日経済文化代表処へ報告的届出を行います。

また、台湾は日本と同じように戸籍制度を採っていますので、感覚的には日本と同じ手続きとなります(しかも印鑑文化)。

①台湾人の「婚姻要件具備証明書」を入手

日本にある台北駐日経済文化代表処で入手します。

【台湾人の必要書類】

  • 台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載のあるもの) 1通
  • パスポート
  • 印鑑

②日本人の戸籍謄本を入手

入手場所は日本人の本籍地の市区町村役場です。郵送請求で入手可能です。

③市区町村役場に婚姻届を提出

日本の市区町村役場ならどこでも大丈夫です。戸籍反映のスピードを重視する場合は本籍地の市区町村役場に提出してください。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合) 1通

【台湾人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載のあるもの及び日本語訳文があるのも) 1通

④台北駐日経済文化代表処に報告的届出をする →結婚完了!

最後に台北駐日経済文化代表処で報告的届出(婚姻届の提出)をします。これで国際結婚は完了します。

台北駐日経済文化代表処はいわゆる日本大使館です。台湾は正式な国とは認められていませんので、このような名称となっています。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本(配偶者が記載されたもの) 2通
  • パスポート
  • 印鑑

【台湾人の必要書類】

  • 台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載のあるもの) 1通
  • パスポート
  • 印鑑

台湾から手続きをスタートする場合

台湾での結婚は、日本と同じで役場に届出を出すことで成立します。

その後、日本大使館/領事館または日本の市区町村に報告的届出を行えば完了です。

※日本にある台北駐日経済文化代表処で日本の戸籍謄本と日本人の婚姻要件具備証明書ならびにそれぞれの中文訳に認証を受けた場合は、以下の①、②の手順は不要となります。つまり、書類をしっかり準備していけば、台湾到着後すぐに役所で結婚手続きができるということです。

①日本人の婚姻要件具備証明書を入手

公益財団法人日本台湾交流協会(場所は台湾)で入手します。日本から持っていくのではありませんのでご注意ください。また、中文になっていますので翻訳は不要です。

【日本人の必要書類】

・戸籍謄本(発行後3か月以内) 1通

・パスポート

②上記の婚姻要件具備証明書を認証

台湾にある外交部領事事務所にて認証を受けます(約2日)。

③台湾の役所で結婚手続きをする

日本での結婚手続きとほぼ一緒です。役所で必要書類とともに婚姻届を提出すればOKです。

また、婚姻届が受理されましたら、戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)と結婚証明書1通を取得してください。日本への報告的届出の手続きに使用します。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート
  • 印鑑

【台湾人の必要書類】

  • 身分証明書
  • 印鑑

④市区町村役場に婚姻届を提出 →結婚完了!

最後に日本の市区町村役場で報告的届出(婚姻届の提出)を行います。これで国際結婚が完了します。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届(証人欄は不要) 1通
  • 戸籍謄本 1通
  • 身分証明書
  • 印鑑

【台湾人の必要書類】

  • 戸籍謄本 1通(配偶者が記載されたもの)
  • 戸籍謄本の日本語訳
  • 結婚証明書 1通
  • 結婚証明書の日本語訳
  • パスポートのコピー

※ご注意点

手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。

手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。

必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。

弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。

関連役所情報

大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。

また、どこの大使館/領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。

在日大使館・領事館情報

台北台北駐大阪経済文化弁事処

住所: 大阪市北区中之島2丁目3-18 中之島フェスティバルタワー17階

電話: 06(6227)8623

管轄:

  • 近畿地方:大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
  • 東海地方:愛知県、岐阜県、三重県
  • 北陸地方:富山県、石川県、福井県
  • 中国地方:鳥取県、島根県、岡山県、広島県
  • 四国地方:徳島県、香川県、愛媛県、高知県

台北駐日経済文化代表処

住所:〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2

電話:03-3280-7800、03-3280-7802、03-3280-7803

台北駐日経済文化代表処横浜分処

住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階

電話: 045(641)7736~8

管轄:神奈川県、静岡県

台北駐日経済文化代表処那覇分処

住所: 沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階

電話: 098(862)7008

台北駐日経済文化代表処札幌分処

住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話: 011(222)2930

台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処

住所: 福岡市中央区桜坂3-12-42

電話: 092(734)2810

管轄:福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、佐賀県及び山口県

台湾にある日本大使館・領事館情報

日本台湾交流協会 台北事務所

住所:10547 台北市慶城街28號 通泰商業大樓

電話:+886-2-2713-8000

管轄:台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、宜蘭、花蓮、南投、金門、連江

日本台湾交流協会 高雄事務所

住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F、10F

電話:+886-7-771-4008

管轄:雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、澎湖