はじめに
結婚手続きはどちらの国からでもスタートできます。
国際結婚は、結婚後に住む国で手続きすることが基本=「手続きが楽」です。日本と韓国とでは結婚手続きに大きな差はありませんので、結論としては「どちらの国からでもOK」となります。
結婚条件について
男性、女性ともに18歳からです。
日本・韓国どちらも未成年者は父母の同意が必要です。
日本から結婚手続きをスタートする場合
日本から結婚手続きをする場合は、市区町村役場に婚姻届を提出し、駐日韓国大使館/領事館へ報告的届出を行います。
また、韓国は戸籍制度(戸主制)を運用していたのですが、2008年より家族関係登録簿にて国民の身分管理をしています。通常、国際結婚には婚姻要件具備証明書が必要ですが、韓国人との結婚では婚姻要件具備証明書に代わって家族関係登録簿を参照し、いくつかの証明書を取得することになります。
①韓国人の独身を証明する書類を入手
日本にある韓国大使館/領事館で「家族関係証明書」「婚姻証明書」「基本証明書」を取得します。韓国の場合は婚姻要件具備証明書(独身証明書)は存在せず、上記の書類を組み合わせて証明することになっています。
【韓国人の必要書類】
・身分証明書(在留カードやパスポートなど)
②日本人の戸籍謄本を入手
本籍地の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を入手します。郵送請求することが可能です。
③市区町村役場に婚姻届を提出
これで日本側の結婚は完了します。
【日本人の必要書類】
- 婚姻届
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合)
【韓国人の必要書類】
- 家族関係証明書
- 家族関係証明書の和訳
- 婚姻関係証明書
- 婚姻関係証明書の和訳
- 基本事項証明書
- 基本事項証明書の和訳
- 身分証明書(在留カードやパスポートなど)
④駐日韓国大使館/領事館に報告的届出をする →国際結婚完了!
→必要書類:
【日本人の必要書類】
- 婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市区町村役場で入手)
- 婚姻届受理証明書のハングル翻訳
- パスポート(パスポートが無ければ今回の婚姻事項の記載のある戸籍謄本とハングル翻訳)
【韓国人の必要書類】
- 婚姻申告書(韓国大使館/領事館で入手)
- 婚姻関係証明書
- 家族関係証明書
- 身分証明書(在留カードやパスポートなど)
韓国から手続きをスタートする場合
韓国での結婚は日本と同じで役場に届出を出すことで成立します。
その後、日本大使館/領事館または日本の市区町村に報告的届出を行えば完了です。
①日本人の婚姻要件具備証明書を入手
駐大韓民国日本大使館によると、日本の地方法務局、または市区町村役場発行のものでも構いません。
また、駐大韓民国日本大使館で入手する場合はお二人で行く必要があります。
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本
- パスポート
【韓国人の必要書類】
- 婚姻関係証明書
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証など)
②韓国の役所で結婚手続きをする
日本での結婚手続きとほぼ一緒です。
役所で必要書類とともに婚姻申告書を提出すればOKです。
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本
- 戸籍謄本のハングル翻訳
- 婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書のハングル翻訳
- パスポート
【韓国人の必要書類】
- 婚姻申告書(役所にあります。またはネットからダウンロード可能)
- 家族関係証明書
- 住民登録証
③日本国に対して報告的届出をする →国際結婚完了!
日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場に報告的届出(婚姻届の提出)をします。3か月以内に届出をしましょう。これで国際結婚が完了となります。
また、お二人が日本で住む場合は、処理が早くなるので日本の市区町村役場に届出をしましょう。
以下は在大韓民国日本大使館での必要書類です。
【日本人の必要書類】
- 婚姻届(証人欄は不要) 2通
- 戸籍謄本(6か月以内に取得したもの) 2通
- パスポート
- 印鑑
【韓国人の必要書類】
- 婚姻手続き後の婚姻関係証明書(3か月以内に取得したもの) 2通
- 婚姻関係証明書の日本語訳 2通
- 婚姻手続き後の家族関係証明書(3か月以内に取得したもの) 2通
- 家族関係証明書の日本語訳 2通
注意点
手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。
手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。
弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。
関連役所情報
大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。
また、どこの大使館/領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。
在日大使館・領事館情報
駐大阪韓国総領事館
住所:541-0056大阪市 中央区 久太郎町2-5-13 五味ビル
TEL : 06-4256-2345
管轄: 大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県
駐神戸大韓民国総領事館
住所:神戸市 中央区 中山手通 2-21-5
TEL : 078-221-4853~5
管轄:兵庫県, 鳥取県, 岡山県, 香川県, 徳島県
駐日本国大韓民国大使館
住所:106-0047 東京都港区南麻布1-2-5
電話:81-3-3452-7611~9
駐日本国大韓民国大使館 領事部
住所:106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2,3階)
電話 : 81-3-3455-2601~3
管轄: 東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県
駐福岡大韓民国総領事館
住所: 810-0065福岡市 中央区 地行浜 1-1-3
TEL : 092-771-0461~2
管轄:福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 態本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県
駐名古屋大韓民国総領事館
住所:名古屋市 中村区 名駅南 1-19-12
TEL : 052-586-9221~3
管轄:愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県
駐広島大韓民国総領事館
住所:広島市 南区 東荒神町 4-22
TEL : 082-568-0502~3
管轄:島根県, 広島県, 山口県, 愛媛県, 高知県
駐横浜大韓民国総領事館
住所:横浜市 中区 山手町 118
TEL : 045-621-4531~2
管轄:神奈川県, 静岡県, 山梨県
駐新潟大韓民国総領事館
住所:新潟市 中央区 万代島 5-1 万代島ビル8階
TEL : 025-255-5555
管轄:長野県, 新潟県, 富山県, 石川県
駐札幌大韓民国総領事館
住所:礼幌市 中央区 北二条西 12-1-4
TEL : 011-218-0288
管轄:北海道
駐仙台大韓民国総領事館
住所:仙台市 青葉区 上杉 1-4-3
TEL : 022-221-2751~3
管轄:青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県. 福島県, 宮城県
在大韓民国日本国大使館領事部
住所:03142 SEOUL特別市鍾路区栗谷路6 TWIN TREE TOWER A棟 8階
電話:02ー739ー7400
管轄:ソウル特別市・世宗特別自治市・仁川広域市・大田広域市・光州広域市を含む京畿道・江原道・忠清道・全羅道全域
在釜山日本国総領事館
住所:〒48792 釜山広域市東区古館路18
電話:(051)465-5104~6
管轄:当館は釜山市、慶尚南北道、全羅南北道、済州道を管轄していましたが、その後、釜山・大邱・蔚山各広域市を含む慶尚道を管轄することとなり、現在に至っています。
在済州日本国総領事館
住所:〒63083 済州特別自治道済州市1100路3351(老衡洞)世紀ビル8階 在済州日本国総領事館
電話:(064)710-9500
管轄:済州特別自治道