目次
  1. はじめに
    1. 結婚条件について
    2. ビザについて
  2. 日本から結婚手続きをスタートする場合
    1. ①中国人の婚姻要件具備証明書を入手
    2. ②日本人の戸籍謄本を入手
    3. ③市区町村役場に婚姻届を提出 →結婚完了!
  3. 中国から手続きをスタートする場合
    1. ①日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を入手
    2. ②婚姻要件具備証明書を日本の外務省で認証
    3. ③婚姻要件具備証明書を日本にある中国大使館/領事館で認証
    4. ④婚姻要件具備証明書の中国語訳を作成
    5. ⑤お二人揃って婚姻登記処で結婚手続き →中国での結婚完了
    6. ⑥日本国に対して報告的届出をする →国際結婚完了!
      1. 中国にある大使館/領事館の場合だと以下の書類が必要です。
      2. 日本の市区町村役場の場合は以下の書類が必要です(全て1通でOKです)。
    7. <時短手続き>婚姻要件具備証明書を中国にある日本大使館/領事館で入手
  4. ご注意
  5. 関連役所情報
    1. 在日大使館・領事館情報
      1. 中華人民共和国駐大阪総領事館
      2. 大阪府ビザ申請センター(ビザ・認証業務)
      3. 中華人民共和国駐日本大使館
      4. 東京ビザ申請センター(ビザ・認証業務)
      5. 中華人民共和国駐福岡総領事館
      6. 中華人民共和国駐札幌総領事館
      7. 中華人民共和国駐長崎総領事館
      8. 中華人民共和国駐名古屋総領事館
      9. 中華人民共和国駐新潟総領事館
    2. 在中国日本大使館・領事館
      1. 在中国日本大使館
      2. 日本大使館領事部
      3. 在上海日本国総領事館
      4. 在広州日本国総領事館
      5. 在瀋陽日本国総領事館
      6. 在重慶総日本国領事館
      7. 在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所
      8. 在青島日本国総領事館
      9. 在香港日本国総領事館

はじめに

中国人と日本人の国際結婚手続きはどちらの国からでもスタートできます。

国際結婚は、結婚後に住む国で手続きすることが基本=「手続きが楽」ですので、中国人が日本在住であれば日本から結婚手続きを始める方がよいです。中国人が中国に住んでいるのであれば日本へ来ることも難しい(来日にビザが必要のため手間暇がかかる)ので、日本人が中国に行く方が楽ですね。

お二人とも中国に住んでいるのであれば中国で結婚しちゃってください。

結婚条件について

中国人の法律では結婚できる年齢は日本と違いますので要注意!男性は22歳、女性は20歳からです。

ただし、日本に住んでいる中国人限定ですが、日本で結婚する場合は男性18歳、女性16歳から可能です(そのための手続きは必要です)。

また、女性の再婚禁止期間6か月云々と書いているWEBページをいくつか見つけましたのでちょっと書いておきます。

現在は法改正されていて再婚禁止期間が短縮されています。具体的には、離婚後100日を超えれば再婚OKです。100日以内であれば、「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」をお医者さんに書いてもらえればOKです(妊娠していないことを証明、または、離婚後に出産したことを証明する書類です)。

ビザについて

中国は査証免除国ではありませんので、中国人が来日する場合は事前にビザの取得が必要です。

一方、日本人が中国に行く場合は15日までビザ不要です。

日本から結婚手続きをスタートする場合

日本における結婚は市区町村役場に婚姻届を提出すれば結婚そのものは成立します。

ただし日本で配偶者ビザを取るためには、「既婚」と表記された戸口簿(中国の戸籍)が必要になります。この「既婚」への変更は中国で行う必要がありますので、日本だけで手続きが完了しません。

※中国の法律上(中華人民共和国民法通則第147条)、「中華人民共和国公民と外国人の婚姻には、婚姻締結地の法律を適用し、離婚には案件を受理した裁判所の所在地の法律を適用する」とされていますので、日本で結婚手続きをすれば中国での結婚手続きは不要です。

①中国人の婚姻要件具備証明書を入手

日本にある中国大使館/領事館に中国人本人が訪問して、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

【中国人の必要書類】

  • パスポート(無い場合は中国大使館/領事館で申請可能)
  • 住民票原本(発行後3か月以内のもの)または在留カード原本
  • 現地で声明書、公証認証申請表に記入

※在留期間が切れていても発行可能です。この場合、陳述書の提出が必要です。

※短期滞在者の場合はパスポート以外に中国国内の公証役場で発行した《未婚声明書》を提出すること。中国以外居住している場合は居住地管轄国中国大使館(あるいは総領事館)が発行した《未婚声明書》を提出すること。

※中国香港,マカオ,台湾の身分証所持者で、日本定住していない者は、中国香港、マカオ、台湾の関係機関が発行した独身証明を提出すること。

※必ず申請窓口の職員の面前で”声明書”に署名し、当日の日付を記入すること。

②日本人の戸籍謄本を入手

本籍地の市区町村役場で日本人の戸籍謄本を入手します。郵送請求することが可能です。

③市区町村役場に婚姻届を提出 →結婚完了!

日本の市区町村役場ならどこでも大丈夫です。戸籍反映のスピードを重視する場合は本籍地の市区町村役場に提出してください。

日本人だけでも申請可能です。

婚姻届が受理されましたら婚姻届受理証明書を入手しましょう。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻届
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合)

【中国人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • 婚姻要件具備証明書の和訳
  • パスポート(来日している場合)
  • 住民票の写し(来日している場合)
  • 出生公証書
  • 出生公証書の和訳

※「公証書」は届出をした役所で入手します。そのため、中国で生まれた方は中国の役所に直接取りに行くか、中国にいる親族に代理で取りに行ってもらいます。

※中国の公証処において、和訳文付公証書が作成出来ない場合は自分たちで和訳を用意してください。その場合は、翻訳者名及び日付を明記してください。

※中国で結婚したことがある場合は、離婚公証書、離婚調停証、死亡公証書などが必要となります。

※日本で結婚したことがある場合は、離婚届受理証明書や死亡届受理証明書が必要となります。

中国から手続きをスタートする場合

中国での結婚は結婚式を挙げなくても成立します。

婚姻登記処という役所で手続きをして、結婚証をもらえれば結婚成立です。

たたし、お二人揃って行かないと手続きできませんのでご注意を。また、婚姻登記処によって提出する書類が異なることがありますので、事前に確認をしましょう。

①日本人の婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)を入手

市区町村役場で入手したものは中国側が認められずの法務局/地方法務局で入手しなければなりません。法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには下記書類が必要です。

【日本人の必要書類】

  • 戸籍謄本(なるべく発行から1か月以内のもの)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)

※原則、本人が直接申請します。

②婚姻要件具備証明書を日本の外務省で認証

婚姻具備証明書を外務省に持って行き認証してもらいます。認証とは「この証明書は日本が発行したもので間違いありません」ということを日本政府が認めることを指します。

③婚姻要件具備証明書を日本にある中国大使館/領事館で認証

中国大使館/領事館に、「この認証は確かに日本の外務省が認証したものだ」と認めて証明してもらいます。中国の役所からすると、日本の外務省の認証がホンモノか判断しづらいため、日本に近い大使館/領事館が間に入って「ホンモノだよ」と確認するイメージですね。

④婚姻要件具備証明書の中国語訳を作成

婚姻登記処でも翻訳会社の紹介してもらえます。紹介ですので日数がかかるケースも。

⑤お二人揃って婚姻登記処で結婚手続き →中国での結婚完了

婚姻登記処は中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定するところに行って下さい。「結婚証」をもらえば中国側の結婚完了です。

また、婚姻登記処によって必要書類が変わる可能性がありますのでご注意を。

【日本人の必要書類】

  • 婚姻要件具備証明書
  • 婚姻要件具備証明書の中国語訳
  • パスポート

【中国人の必要書類】

  • 居民戸口簿
  • 居民身分証
  • 婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明する

日本国に対して報告的届出をする →国際結婚完了!

日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場に報告的届出(婚姻届の提出)をします。3か月以内に届出をしましょう。これで国際結婚が完了となります。

また、お二人が日本で住む場合は、処理が早くなるので日本の市区町村役場に届出をしましょう。

中国にある大使館/領事館の場合だと以下の書類が必要です。

  • 婚姻届・・・2~3通
  • 日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
  • 結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2~3通
    • ※結婚証(結婚した時にもらう赤い手帳)ではありません。
  • 中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2~3通

※中国の公証処において、和訳文付公証書が作成出来ない場合は自分たちで和訳を用意してください。その場合は、翻訳者名及び日付を明記してください。

日本の市区町村役場の場合は以下の書類が必要です(全て1通でOKです)。

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出をする場合)
  • 結婚証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  • 中国人の出生公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  • 中国人の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  • 中国人の離婚公証書(離婚歴がある場合)

※中国の公証処において、和訳文付公証書が作成出来ない場合は自分たちで和訳を用意してください。その場合は、翻訳者名及び日付を明記してください。

※市区町村役場によって必要書類が異なる可能性がありますので、事前にご確認ください。

<時短手続き>婚姻要件具備証明書を中国にある日本大使館/領事館で入手

中国で結婚手続きをスタートする場合、日本から婚姻届具備証明書を持参せずに中国本土にある日本大使館/領事館で入手すると手続きが簡略化されます。先ほどご紹介した①〜④の作業が一つにまとまるんです。

具体的には、上記の外務省と中国大使館/領事館の認証は不要ですし、婚姻要件具備証明書の翻訳も不要になります。メリットだらけですね。スケジュールに余裕があったり、中国人の家が日本大使館/領事館に近ければお勧めですね。

ただし、お互いが初婚以外は止めておいた方がいいかもしれません。というのも、必要書類が増えますので日本で用意して持ってきた書類が間違っているかも。足りないかも。書類の不備があると婚姻要件具備証明書を入手できません。そうなると結婚手続きできなくなりますので、不安な方は日本で入手しておきましょう。

また、お二人で行かないとダメで、中国人側にも準備してもらわなければならない書類がありますのでご注意を。それと、結婚する場所(婚姻登記処)を管轄している大使館/領事館で入手しないとダメですので要確認です。

【日本人の必要書類】

  • 申請書 1通 (大使館/領事館にあります)
  • 日本人のパスポート
  • 日本人の 戸籍謄(抄)本 1通 (日本の本籍地で入手できます)

※発行後3か月以内で、申請者が独身であることを確認できるもの

※前配偶者と離婚または死別された方は、上記の戸籍謄(抄)本に加え、離婚または死別された方、年月日が確認できる改製原戸籍等が必要になります。

【中国人の必要書類】

  • 中国人の居民身分証
  • 中国人の戸口簿

※離婚していても戸口簿上の婚姻状況が既婚のままである場合は、離婚証もしくは離婚判決書を持参して下さい。

ご注意

手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。

必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。

弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。

関連役所情報

大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。

また、どこの大使館・領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。

在日大使館・領事館情報

中華人民共和国駐大阪総領事館

管轄エリア 大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
電話番号 06-6445-9481
住所 大阪市西区靭本町3-9-2
受付時間 9:00-12:00

大阪府ビザ申請センター(ビザ・認証業務)

管轄エリア
電話番号 03-6430-2066
住所 大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7 ORE本町南ビル 9F
受付時間 申請受付時間  午前9時から午後3時まで
お支払いと受け取り時間  午前9時から午後4時まで

中華人民共和国駐日本大使館

管轄エリア 東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
電話番号 03-3403-5633
住所 東京都港区元麻布3-4-33
受付時間 9:00-12:00 13:30-17:30(電話のみ)

東京ビザ申請センター(ビザ・認証業務)

管轄エリア
電話番号 03-6430-2066
住所 東京都港区虎ノ門4-1-17神谷町プライムプレイス8階
受付時間 申請受付時間  午前9時から午後3時まで
お支払いと受け取り時間  午前9時から午後4時まで

中華人民共和国駐福岡総領事館

管轄エリア 福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
電話番号 092-752-0085
住所 福岡市中央区地行浜1-3-3
受付時間 9:00-12:00 13:30-17:30(電話のみ)

中華人民共和国駐札幌総領事館

管轄エリア 北海道,青森県,秋田県,岩手県
電話番号 011-563-6191
住所 北海道札幌市中央区南13条西23丁目5‐1
受付時間 午前中9:00-12:00

中華人民共和国駐長崎総領事館

管轄エリア 長崎県
電話番号 095-849-3311
住所 長崎市橋口町10-35
受付時間 9:30~12:00 14:00~17:00(電話のみ)

中華人民共和国駐名古屋総領事館

管轄エリア 愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
電話番号 052-932-1098
住所 名古屋市東区東桜二丁目8番地37号
受付時間 9:00-12:00 13:30-17:30(電話のみ)

中華人民共和国駐新潟総領事館

管轄エリア 新潟県,福島県,山形県,宮城県
電話番号 025-228-8899
住所 新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18
受付時間 9:00-12:00 14:00-15:30

在中国日本大使館・領事館

在中国日本大使館

住所:郵便番号100600北京市朝陽区亮馬橋東街1号

Tel:010-8531-9800

FAX:010-6532-7081

日本大使館領事部

住所:日本大使館内

Tel:010-6532-6539/2628(旅券・証明・戸籍・国籍・在外選挙)

FAX:010-6532-9284(査証以外:旅券・証明・戸籍・国籍・在外選挙)

領事業務:月~金 9:00-12:00、13:00-17:00

管轄:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区

在上海日本国総領事館

住所:郵便番号200336 上海市延安西路2299号 上海世貿大厦(商城)13階

Tel:021-5257-4766(在上海日本国総領事館代表電話)

FAX:021-6278-6088

領事業務:月~金 9:00-12:30、13:30-17:00

管轄:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省

在広州日本国総領事館

住所:〒510064 広州市環市東路368号花園大厦

Tel:020-85015005(領事・査証)

FAX:020-83883583(領事・査証)

領事業務:月~金 8:45-12:00、13:45-17-00

管轄:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区

在瀋陽日本国総領事館

住所:〒110003 遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号

Tel:+86-24-2322-7490(代表電話)

FAX:+86-24-2322-2394

領事業務:月~金 8:30-12:00、13:15-17:00

管轄:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省

在重慶総日本国領事館

住所:〒400010 重慶市渝中区鄒容路68号大都会東方広場37階

Tel:023-6373-3586(ビザ・各種証明等)

FAX:023-6373-3589

領事業務:月~金8:45-12:30、13:30-17:15

管轄:重慶市、四川省、貴州省、雲南省

在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所

住所:大連市西崗区中山路147号 森茂大廈3F

Tel:0411-8370-4077

FAX:0411-8370-4066

領事業務:月~金 8:30-12:00、13:30-17:00

管轄:大連市

在青島日本国総領事館

住所:中国・山東省青島市香港中路59号青島国際金融中心45階

Tel:+86-532-8090-0001(代表電話)

FAX:+86-532-8090-0024 (領事担当)

領事業務:月~金 9:00-11:30、13:00-17:00

管轄:山東省

在香港日本国総領事館

住所:香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼

Tel :(852) 2522-1184(代表電話)

Fax :(852) 2868-0156

領事業務受付時間:月~金 9:15-12:00、13:30-16:45

管轄:香港特別行政区、マカオ特別行政区