「思想要件(憲法尊守要件)」とは?

帰化申請が許可されるためには、思想要件(憲法尊守要件)を満たす必要があります。ほとんどの方には関係のない条件です。

国籍法の帰化条件の条文を見てみましょう。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

テロリストや反社会的勢力(暴力団関係者)などが当てはまりますね。

政治活動も主張内容によっては帰化申請が許可されない可能性があります。危険思想を持っていると見なされれば帰化は難しいでしょう。

しかも、現在だけでなく過去についても問われますので、若気の至りであってもこの条件から逃れられません。

◆POINT

テロ・反社会勢力はNG。政治活動も主張内容次第で帰化できないかも。

親族や関係者も対象です!

また、帰化を申請する本人だけにとどまらず、親族や関係者にも思想条件を満たしている必要があります。つまり、身内や経営する会社の役員や取引先に暴力団関係者がいたりすると帰化は困難です。反社会的勢力と関係を持っていると公的許可・免許の取り消しもある通り(例えば建設業許可の取り消し)、日本は暴力団関係者に厳しい姿勢をとっています。

思想条件を満たせない場合

思想条件を満たせない場合はどうしたらいいのでしょうか。過去も問われるということなので、帰化申請本人が満たせない場合は諦める他ありません。

ただし、身内や関係者についての対応は無くはないです。それは「縁を切る」こと。ただし、人の縁はすぐには切れませんので、それなりに労力や時間、さらには覚悟が必要になります。