※この記事は2019年5月31日の永住ビザのガイドライン改定を加味して執筆しています。

永住ビザ(在留資格:永住者)には大きく3つの要件が課せられています。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

このうち「3」についてはもう少し細分化されているのですが、法務省が発表している永住許可のガイドラインには 下記の文言があります。

公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

会社員の方は給料天引きで支払っている場合がほとんどなので問題にならないことが多いのですが、それ以外の人は要注意です。

この記事では納税にフォーカスしています。 年金と健康保険については下記を見て下さい。

納税の履行は必須

税金には様々な種類がありますが、永住権を取るためには下記の税金の納税状況を問われることになります。

  1. 住民税(市民税、都道府県民税)
  2. 源泉所得税及び復興特別所得税
  3. 申告所得税及び復興特別所得税
  4. 消費税及び地方消費税
  5. 相続税
  6. 贈与税

これらの税金をきちんと納めていることが必要と理解してください。

また、1の住民税に関しては納税のタイミングも審査対象です。「 適正な時期に納めていることを証明する資料 」も提出が必要ですので、支払い遅延があると許可率が下がることをご理解ください。

2~6に関しては納税のタイミングまでは問われません。申請のタイミングで納税ができていれば大丈夫です。

いつからの税金が審査対象?

納税状況の審査期間は税目によって異なります。

  • 1の住民税・・・直近3年間
  • 2~6の税・・・申請時までの全て

住民税に関しては市役所で発行される課税証明書・納税証明書を提出します。

2~6の税金に関しては税務署で発行される「納税証明書(その3)」を提出します。見慣れない税目が並んでいますが、例えば源泉所得税や消費税などは個人事業主が対象となり得る税目です。相続税や贈与税はある程度の金額の相続や贈与があった場合に係る税金です。「私には関係のない話」という方でもこれらの納税証明が必要になります。

注意点

無職の方や給与天引きではない方の注意点

自分自身で納税しないとならない方は、しっかりと期限も守りながら納税してください。上記で触れました通り、住民税に関しては永住許可申請時に住民税支払時の領収書または通帳のコピーの提出が必要になりますので、領収書が発行される場合は必ず残しておきましょう。

また、1年間の間に複数個所で働いた場合は、未納になっている、または税金の還付を受けられる状態の可能性がありますので注意が必要です。

自営業者の注意点

未納がある場合は全て支払ってください。現在は会社員であっても、上記の2~6の税目については過去の納税状況も問われます。

未納がある場合は税務署と相談して支払いを完了してくださいね。

税金に関する申請書類

以下、法務省ホームページからの抜粋となります。

「 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料」

※ 日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。 資料」の提出が必要です。

(1)  住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ お住まいの市区町村から発行されるものです。

※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 市区町村において,直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。

※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

※ 直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。

(2)  国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。

※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。

※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出してください。