国民健康保険は日本人だけでなく外国人の方も加入することが可能です。可能というか、加入できる方は加入義務がありますので忘れずに手続きをしましょう。

国民健康保険の加入対象は、基本的に「在留期間が3ヶ月を超える方」が対象です。つまり、「在留期間:3月」の方は国民年金保険に加入できません。平成24年の住民基本台帳法改正以前は1年の在留期間を満たすことが必要だったのに比べると大幅な短縮ですね。また、少し視点を変えれば住民票を取れる方(住民基本台帳に登録されている方)が国民健康保険に加入できます。つまり日本滞在が一時的である旅行者などは加入できないということです。

そのほかに例外もありますので詳しく見ていきましょう。

国民健康保険に加入できない外国人

  • 在留期間が3月以下(※例外あり)
  • 短期滞在ビザ(在留資格:短期滞在)
  • 外交ビザ(在留資格:外交)
  • 医療滞在ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示25号))
  • 医療滞在同伴者ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示26号))
  • お金持ち観光ビザ(在留資格:特定活動(特定活動告示40号・41号))
  • 不法滞在者(=在留資格のない方)
  • 本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方(日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国籍者が対象です:アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護者
  • 75歳以上(後期高齢者医療制度の対象になるため)

在留期間が3月以下の場合でも加入できるケース

在留期間が3月以下の場合でも、「資料により3か月を超えて滞在すると認められる方」は国民健康保険に加入することができます。中長期の日本滞在を予定していても、ビザ取得時に許可される在留期間が3月以下になる場合がありますが、国民健康保険の加入は実態に合わせて加入することが可能になっています。

  • 興行ビザ(在留資格:興行)
  • 技能実習(在留資格:技能実習)
  • 家族滞在(在留資格:家族滞在)
  • 公用ビザ(在留資格:公用)
  • 特定活動ビザ(在留資格:特定活動。ただし、医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザを除く)

国民健康保険の加入方法

国民健康保険は住民票のある市区町村役場で手続きします。詳細については各市区町村役場でご確認ください。

外国人特有の必要書類
  • 在留カード
  • 指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)

その他にはパスポートを持って行った方が確実です。

国民健康保険に加入できる/加入できない理由

国民健康保険に加入すれば、病院の治療費は自己負担1〜3割です。残りは国民年金保険加入者が毎月納める料金や税金で賄われています。さらに高額療養費制度という自己負担に上限が設けられる仕組みもありますので、自由診療を利用しない限り医療費が際限なく増加するということもありません。こうした日本の健康保険制度は、「みんなでお金を出し合って、何かあった時には自己負担が少なくて済む」という世界に誇れる制度なのです。

こうした制度ですので、国民健康保険に加入できるかできないかは「みんなでお金を出し合って」ということがポイントになります。

国民健康保険に加入すればお金を出し合う中の1人になることができますが、短期間しか加入せずに恩恵だけを受けることになれば不公平ですよね?そのため、どこかで区切らなくてはなりません。その区切りとして在留期間が3ヶ月を超えているかどうかで判断することになっています。個人的には妥当なラインだと思います。

また、同じ理由で短期滞在ビザも加入対象外。数日〜数週間の滞在なのに医療費低減の恩恵を受けるだなんてもってのほかです。

一方、富裕層向けの日本滞在ができるビザ(特定活動(特定活動告示40号・41号))や医療滞在ビザ(特定活動(特定活動告示25号・26号))などは半年〜1年の日本滞在ができるビザですが、こちらも国民健康保険に加入できません。「取れるところからとる」という日本政府の強い意志を感じますね。

そのほかの加入できない方については、他の法律でカバーされていたり、2国間で取り扱いが決まっているケースです。