はじめに
日本人とアメリカ人の方との結婚は、どちらの国からでも手続きをスタートできます。
通常は、どちらの国でも結婚手続き(最初の手続きを創出的届出、もう一方の国での手続きを報告的届出と言います)が必要ですが、アメリカは違います。
アメリカで創出的届出をした場合、日本に対して報告的届出(婚姻届を提出)が必要ですが、日本で創出的届出をした場合、アメリカに対して報告的届出は不要です。「外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなさる」ため、日本で結婚手続きをした場合はアメリカへの報告的届出は不要となります。
そのため、結婚手続きのスタート場所は今後お二人がどこに住むかで決めればよいです。日本で住むのであれば日本で結婚手続きをスタートし、アメリカに住むのであればフィアンセビザ(K-1ビザ)をとってアメリカで結婚手続きをスタートしてくださいね。
日本から結婚手続きをスタートする場合
日本における結婚は市区町村役場に婚姻届を提出すればOKです!まず婚姻要件具備証明書を入手するところからスタートします。
①アメリカ人の婚姻要件具備証明書を入手
入手場所はアメリカ大使館です。電話予約のうえ、アメリカ人本人が訪問する必要があります。
→必要書類:アメリカ人のパスポート
※軍属の方は米軍法務官から婚姻要件宣誓書を入手することになります。
②日本人の戸籍謄本を入手
入手場所は日本人の本籍地の市区町村役場です。郵送請求で入手可能です。
③市区町村役場に婚姻届を提出 →結婚完了!
日本の市区町村役場ならどこでも大丈夫です。戸籍反映のスピードを重視する場合は本籍地の市区町村役場に提出してください。
【日本人の必要書類】
- 婚姻届
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 戸籍謄本(婚姻届を本籍地以外の市区町村役場で出す場合)
【アメリカ人の必要書類】
- 婚姻要件具備証明書+和訳
- パスポート
アメリカから手続きをスタートする場合
ご注意!
アメリカは州によって若干変わってきます。というのも、日本は都道府県によって法律の違いはありませんが、アメリカは州ごとに違うからです。州は「独立国家」と考えてもらった方がいいです。州ごとに独自の憲法も持っています。
ということで、アメリカのどこの州で結婚手続きをするかで変わってくる可能性がありますのでご注意ください。
一般的な手順
アメリカでの結婚は、マリッジライセンス(結婚許可)を取得してから結婚式を実施し、役所に報告する流れになります。
※あくまで一般論。細かい規定は州によって異なります。さらに州の中でも郡によって要件が変わってくることも。必ず結婚手続きをする州にご確認くださいね(例:結婚できる年齢、マリッジライセンス取得から結婚までの待機期間の有無、その州での居住の有無、必要書類など)。
そして、日本にも報告する手順(婚姻届の提出)が必要です。
アメリカに住んでいない(ビザを持っていない)日本人について
今後、どこで住むかで手続きが変わります。結婚後、日本で暮らす場合はビザ免除プログラム(電子渡航認証システム:ESTAへの事前申請をします)だけでOKですが、グリーンカード(永住権)を取得してアメリカに住みたい場合は、フィアンセビザ(K-1)ビザを取得しなければなりません。
フィアンセビザの取得条件は下記の通りです。
- 一方が米国籍者であること
- 双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと
- 双方がこれまでに直接会っていること
- 婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること
※フィアンセビザを取得せずに渡米し、永住権を取得しようとした場合、不許可となるだけでなく今後のビザ発給ができなくなる可能性があります。
①マリッジライセンスを取得
アメリカの役所でもらいます。
ちなみに、アメリカは戸籍制度がありません。その代わり、結婚できる資格を証明する書類=マリッジライセンスを取得することになります。
②結婚式を行う →結婚成立!
アメリカでは結婚するためには結婚式を行うことになります。また、神父さんや牧師さん、裁判官や資格を持った立会人が必要です。この立会人がマリッジライセンスに署名することで結婚が成立します。
また、結婚式はいわゆる普通の結婚式はもちろんですが、Civil Weddingという役所で行う手続き的な地味婚もあります。
③婚姻証明書(サーティフィケート)を取得
署名入りマリッジライセンスをマリッジライセンスを取得した役所に提出すると発行してもらえます。
④日本国に対して報告的届出をする →結婚完了!
日本国大使館/領事館または日本の市区町村役場に報告的届出(婚姻届の提出)をします。3か月以内に届出をしましょう。これで国際結婚が完了となります。
また、お二人が日本で住む場合は、処理が早くなるので日本の市区町村役場に届出をしましょう。
【日本人の必要書類】
- 婚姻届
- 戸籍謄本
【アメリカ人の必要書類】
- 婚姻証明書(サーティフィケート)+和訳
- パスポート
豆知識
・領事業務は緊急の場合を除いて予約制です。こちらよりオンライン予約できます。
※お住いを管轄する大使館・領事館を選択してください
・アメリカ市民サービスの総合案内は、こちらのページにまとめられています。
・米軍関係者は、大使館・領事館にお問い合わせの前に軍のパスポートエージェントにご連絡ください
※ご注意点
手続き内容については、弊所が確認した段階での情報です。
手続き内容が変更されている可能性や、お二人の状況によって手続き方法が変わる可能性がございます。
必要書類のご確認等、結婚の手続きについては、手続きをされる役所に必ずご確認ください(ちなみに、日本の市区町村役場によっても必要書類が異なることもあります)。
弊所にお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承お願い致します。
関連役所情報
大使館・各領事館には管轄エリアがありますので、お住まいがそのエリアに入っているかご確認してくださいね。
また、どこの大使館/領事館でも手続きができるとは限りませんので、事前にお問い合わせすることオススメします。
在日大使館・領事館情報
駐大阪・神戸米国総領事館
電話番号 | (06) 6315-5900 |
住所 | 〒530-8543大阪市北区西天満2-11-5米国総領事館ビル |
受付時間 | 平日9:00~12:00 13:30-13:30 |
管轄地域 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、奈良、島根、鳥取、広島、岡山、愛媛、香川、徳島、高知、愛知、岐阜、三重、福井、石川、富山 |
ウェブサイト | https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/osaka-ja/ |
在札幌米国総領事館
電話番号 | 011-641-1115 |
住所 | 〒064-0821札幌市中央区北1条西28丁目 |
受付時間 | 平日9:00~12:00 13:00-17:00 |
管轄地域 | 北海道、青森、岩手、秋田、宮城 |
ウェブサイト | https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/sapporo-ja/ |
在札幌米国総領事館
電話番号 | 011-641-1115 |
住所 | 〒064-0821札幌市中央区北1条西28丁目 |
受付時間 | 平日9:00~12:00 13:00-17:00 |
管轄地域 | 北海道、青森、岩手、秋田、宮城 |
ウェブサイト | https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/sapporo-ja/ |
在福岡米国領事館
電話番号 | 092-751-9331 |
住所 | 〒810-0052福岡市中央区大濠2-5-26 |
受付時間 | 月・木10:00-12:00 |
管轄地域 | 福岡、鹿児島、熊本、宮崎、長崎、大分、佐賀、山口 |
ウェブサイト | https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/fukuoka-ja/ |
在福岡米国領事館
電話番号 | 092-751-9331 |
住所 | 〒810-0052福岡市中央区大濠2-5-26 |
受付時間 | 月・木10:00-12:00 |
管轄地域 | 福岡、鹿児島、熊本、宮崎、長崎、大分、佐賀、山口 |
ウェブサイト | https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/fukuoka-ja/ |
在沖米国総領事館
電話番号 | 098-876-4211 |
住所 | 〒901-2104沖縄県浦添市当山 2-1-1 |
受付時間 | 月-木8:30~11:30 13:30-15:00 |
管轄地域 | 沖縄、奄美諸島、鹿児島の一部 |
ウェブサイト | https://evisaforms.state.gov/acs/default.asp?postcode=NHA&appcode=1 |
アメリカにある日本大使館・領事館情報
在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue NW, Washington D.C. 20008
電話:202-238-6700
管轄地域:ワシントンDC,メリーランド州,バージニア州
住所:3601 C Street. Suite 1300,Anchorage, Alaska 99503
電話:907-562-8424
管轄:アラスカ州
在アトランタ日本国総領事館
Phipps Tower Suite 850
3438 Peachtree Road
Atlanta, GA 30326
電話:(404)240‐4300
アラバマ州,ジョージア州,ノースカロライナ州,サウスカロライナ州
在ボストン日本国総領事館
住所:Federal Reserve Plaza, 22nd Floor 600 Atlantic Avenue Boston, MA 02210
電話:617-973-9772
管轄:メイン州,マサチューセッツ州,バーモント州ニューハンプシャー州,ロードアイランド州,コネチカット州のニューヨーク総領事館管轄地域以外
在テンバー日本国総領事館
住所:1225 17th Street, Suite 3000 Denver, CO 80202
電話:(303) 534-1151
管轄:コロラド州,ユタ州,ワイオミング州,ニューメキシコ州
在デトロイト日本国総領事館
住所:400 Renaissance Center, Suite 1600 Detroit, MI 48243
電話:(313) 567-0120
管轄:ミシガン州,オハイオ州
在ハガッニャ日本国総領事館(グアム)
住所:Suite 604, ITC Building 590 South Marine Corps Drive Tamuning, Guam 96913 U.S.A
電話:(671) 646-1290 / 5220
管轄:グアム,北マリアナ諸島
在ホノルル日本国総領事館
住所:1742 Nuuanu Ave.Honolulu HI96817
電話:808-543-3111
管轄:ハワイ州,米国の領土中,他の総領事館の管轄地域以外
在ヒューストン日本国総領事館
住所:909 Fannin St., Suite 3000, Houston, TX 77010
電話:713.652.2977
管轄:テキサス州,オクラホマ州
在ロサンゼルス日本国総領事館
住所:350 South Grand Avenue, Suite 1700, Los Angeles, CA 90071
電話:(213)617-6700
管轄:アリゾナ州,カリフォルニア州 ロサンゼルスオレンジ,サンディエゴ,イムペリアル,リヴァーサイド,サンバーナディノ,ヴェン チュラ,サンタバーバラ,サンルイオビスポの各郡
在マイアミ日本国総領事館
住所:0 S.W. 8th Street, Suite 3200 Miami, FL 33130 Brickell City Towerの32階
電話:(305) 530-9090
管轄:フロリダ州
在ナッシュビル日本国総領事館
住所:1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203
電話:(615)340-4300
管轄:アーカンソー州,ケンタッキー州,ルイジアナ州,ミシシッピ州,テネシー州
在サンフランシスコ日本国総領事館
住所:275 Battery Street, Suite 2100, San Francisco, CA 94111
電話:(415) 780-6000
管轄:ネバダ州,カリフォルニア州のロサンゼルス総領事館の管轄地域以外
在シアトル日本国総領事館
住所:601 Union Street, Suite #500, Seattle, WA 98101
電話:(206) 682-9107
管轄:ワシントン州,アラスカ州,モンタナ州,アイダホ州のアイダホ郡以北
在シカゴ日本国総領事館
住所:Olympia Centre #1100 737 North Michigan Avenue Chicago, IL 60611
電話:(312) 280-0400
管轄:イリノイ州,インディアナ州,ミネソタ州,ウィスコンシン州 ,アイオワ州,カンザス州,ミズーリ州,ネブラスカ州,ノースダコタ州,サウスダコタ州
在ニューヨーク日本国総領事館
住所:299 Park Avenue, 18th Floor,New York, NY 10171
電話: (212)371-8222
管轄:ニューヨーク州,ニュージャージー州,ペンシルベニア州,デラウエア州,ウエストバージニア州,コネ ティカット州のフェアフィールド郡のみ,プエルトリコ,バージン諸島
在サイパン日本国総領事館
住所:プエルトリコ地区MH1ビル2階201
電話:(670)323-7201/7202
管轄:サイパン
在ポートランド日本国総領事館
住所:Wells Fargo Center, Suite 2700 1300 S.W. 5th Ave.Portland, OR 97201
電話:503-221-1811
管轄:オレゴン州,アイダホ州のシアトル総領事館管轄地域以外