海外在住の外国人のビザ申請についてご説明します。
また、外国人が日本で働くためには一定の学歴・実務経験や仕事内容の制限がありますのでご注意ください。
全体の流れ
雇用する企業が入出国在留管理局へ申請します。許可が出ますと「在留資格認定証明書」が送られてきますので、それを外国人人材に郵送します。そして、外国人人材が住む国の日本大使館/領事館へその書類を持っていき、ビザ申請をして許可を得てから日本へ出発することになります。
①申請書類の準備
就労ビザ取得のための必要書類は、企業規模・状況に応じて必要な書類が変わります。 ここでは、一般的な企業が当てはまるカテゴリー3(前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円未満)についてご紹介します。
申請書類の準備(外国人人材側)
外国人人材から書類を貰いましょう。この時点で雇用契約を締結しておく必要があります。
- 証明写真(4cm×3cm)
- 雇用契約書の写し
- 履歴書
- 卒業証書の写しまたは卒業証明書
- 成績証明書
申請書類の準備(雇用主側)
どういう会社で働くかを入管へ紹介しなければなりません。無い書類については作成が必要になります。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 (受付印のあるものの写し)
- 履歴事項全部証明書(会社謄本)
- 会社パンフレット(沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)が分かるもの)
- 直近の年度の決算文書の写し
②最寄りの入出国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
就労ビザの申請先は居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署とされています。平日の9時-16時の間しか申請は受け付けてくれません。また、特に都心部の入出国在留管理局は非常に混んでいますので、数時間かかることは覚悟しておいてください。
海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請書に必要事項を記入の上、集めた書類を提出します。
また、上記書類の他に下記書類が必要です。
- 返信用封筒(392円の切手貼付)
- 会社の身分証明書等
審査は1~3か月かかるとされています。また、追加資料を求められることがありますので、資料提出通知が入管から届きましたらすぐに手配しましょう。
③在留資格認定証明書交付申請の許可後
許可が出ましたら、「在留資格認定証明書」が届きます。この書類を外国人人材に渡します。この書類の海外発送は一般的にEMSを利用される方が多いですね。
そして、外国人人材は最寄りの日本大使館/日本領事館に在留資格認定証明書やパスポートを持参してビザの申請に行きます。結果が出るまで約1週間ですね。これで許可されれば日本への入国が可能になります。
ご注意ください!
在留資格認定証明書が手に入ったからといって、必ず日本で雇用できるとは限りません。というのも、在外公館(海外の日本大使館/領事館)でビザ申請が不許可になることもありますし、来日するも入国カウンターを越えることができないこともあるからです。
なぜなら、それぞれの機関が持っている情報が違うから。
現地の機関が独自に持っている情報もありますし、入国時の審査・指紋提供などで日本入国を許可されないことがあるからです。
来日できるまで気が抜けませんね。