「配偶者に関する届出」とは

配偶者に関する届出配偶者として日本滞在が許可されたビザをお持ちの外国人が離婚や死別などで配偶者としての地位を失ったとき外国人本人が入国管理局へ行う手続きで、「所属機関等に関する届出」の1つです。

届出をしなかったり虚偽の申告をすると重い罰則規定がありますし、今後のビザの更新時に悪影響を与えますので、日本で働く外国人の方にとっては非常に重要な手続きです。

その他にも、「活動機関に関する届出」「契約機関に関する届出」もあります。

届出先・届出方法

「配偶者に関する届出」の提出先は最寄りの入国管理局です。郵送の場合は東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当へ、オンラインでの電子申請の場合は入国管理電子届出システムからとなります。書式や届出方法の詳細は法務省のホームページをご確認ください。

届出ができる人

外国人本人が届出をすることになっております。

ただし、届出書に本人の署名があればよく、他の人が代理で届出することも可能です。

また、電子申請は外国人本人しかできません。

「配偶者に関する届出」が対象となる在留資格(ビザ)

身分系ビザのうち配偶者として日本在住を許可された外国人の方が対象です。ただし、定住者ビザの方は含まれません。

在留資格名備考
日本人の配偶者等配偶者として の身分を有する者に限る
永住者の配偶者等配偶者として の身分を有する者に限る
家族滞在配偶者として行う日常的な活動を行うことが できる者に限る

届出に必要な書類

届出書と在留カードのコピーが必要です。

届出が必要なタイミング

タイミングは大きく2つに分けられます。

  • 配偶者との離婚時
  • 配偶者との死別時

届出の期限

変更等があった日から14日以内です。大変な時期だと思いますが、必ず提出しましょう。

また、変更が現実にあってからの届出となりますので、変更前に届出をしても無効ですのでご注意くださいね。

罰則

重い罰則が課せられることがあります。必ず罰則を受けるわけではありませんが、期限内に嘘の無い届出をしましょう。

状況罰則内容
届出をしない、忘れる20万円以下の罰金
虚偽の届出をする1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
虚偽の届出をして懲役に処せられる退去強制の可能性あり(退去強制事由に該当)

また、上記の罰則を受けなくとも今後のビザの更新に不利に働きます。

離婚・死別後のビザ(在留資格)について

配偶者としてビザを取得していたわけですから、配偶者と離婚・死別してしまうと資格該当性を失ってしまいます。ただし、離婚・死別後すぐにビザを取り消されるわけではなく、6か月間の猶予期間があります(正当な理由がある場合を除く。また、在留期限にもよる)。

この場合はビザの変更をしなければなりません。婚姻期間が3年以上の方や子供がいる場合は定住者ビザ(離婚定住)へ、技術・人文知識・国際業務ビザ等に該当する仕事に就ける/就いている方は就労ビザへの変更をすることになります。該当する在留資格が無ければ帰国を余儀なくされます。

また、他のビザへの変更できるようになった場合、「配偶者に関する届出」をきちんと提出できているかが重要になってきます。届出をしていなければ要件は満たしていても不許可になる可能性があります。