配偶者ビザの更新するためには、入国管理局に在留期間更新許可申請をします。

ここでは、その申請に必要な書類と書き方について解説します。

また、更新申請のタイミングは在留期間満了の約3ヶ月前から。更新費用は4,000円。申請先はお住いの住所を管轄する入国管理局となります。

 

配偶者ビザ更新の必要書類

在留期間更新許可申請に必要な書類は以下の通りです。それぞれ1通でOKです。

 

①在留期間更新許可申請書

法務省のホームページよりダウンロードできます。

 

②写真(縦4cm×横3cm)

この写真は在留期間更新許可申請書に貼って提出します。

その際には、写真の裏側にフルネームを書いておきましょう。
また、写真は「3ヶ月以内に撮影された、無帽、無背景で鮮明なもの」とされています。

最近ではスマートフォンで自撮り→コンビニ印刷もできます。その際には特に背景に注意しましょう。

よくあるダメな例は、過去の証明写真の使い回しです。特に、過去の申請で使用した写真はすぐにバレます。

 

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

本籍地のある市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。もちろん、申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるものです。

 

④-1配偶者(日本人)の方の課税証明書(または非課税証明書)と納税証明書

これらの書類は、1月1日現在に住んでいる場所の市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。

大阪であれば、府民税と市町村民税(2つを合わせて住民税と呼びます)の課税状況を確認できる書類です。住民税の課税対象者であれば課税証明書、住民税の非課税対象者であれば非課税証明書となります。また、課税証明書は「いくら課税されているか」を証明する書類で、納税証明書は「いくら納税したか」を証明する書類です。

これらの必要書類の提出を求められているのは、「1年間の総所得(課税金額の算出根拠)と、いくら納税したか」を知りたいということですので、課税証明書または納税証明書のどちらかで全て証明することができるのであれば一方の書類のみの提出で大丈夫です。

見てもよく分からない場合はどちらも取得・提出してくださいね。どちらも数百円で取得することができます。

配偶者が被扶養者の場合、ほとんどのケースで非課税となっているはずですので、課税証明書に代わって非課税証明書を提出することになります。この場合は納税額は〇円になりますが、納税証明書も必要になります(どちらか一方の書類で1年間の総所得と、納税額〇円であることが分かれば、書類1つでOK)。

課税されているのに「未納」の方は納税して「完納」となった証明書を取得してくださいね。

入局管理局が知りたいのは「きちんと納税しているか」です。

また、転居等により市区町村役場から直近の証明書を取得できない場合もあります。この場合は申請先の入局管理局に事情を説明してください。

 

④-2日本人配偶者が外国人配偶者に扶養されている場合

この場合は、日本人配偶者に代わって外国人配偶者の課税証明書と納税証明書の提出が必要になります。条件は先ほどご説明した④-1と同じです。

 

⑤身元保証書

法務省のホームページよりダウンロードできます。
これは外国人配偶者の日本滞在を保証する書類です。配偶者ビザの場合、必ず日本人配偶者が身元保証人になります。

 

⑥配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

お住いのある市区町村役場で入手できます。郵送請求も可能です。
引っ越しして届出をしていない場合は、届出を済ませてから取得して下さい。

 

⑦パスポート(旅券)または在留資格証明書

申請時に窓口で見せます。
※パスポート(旅券)または在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書を提出。

 

⑧在留カード(または外国人登録証明書)

申請時に窓口で見せます。
※本人以外が申請する場合は在留カードの写しを申請人に携帯させてください。

 

⑨その他

本人以外が申請する場合、例えば日本人配偶者が申請する場合は書類提出者の身分証明書の提示が必要になります。上記書類以外でも、状況に応じて他の書類を提出を求められることがありますし、提出した方が許可されやすくなったりもします。

 

必要書類の書き方

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配偶者ビザの更新で作成が必要な書類は在留期間更新許可申請書と身元保証書の2つです。署名・印鑑以外はパソコンで作成しても大丈夫です。

 

在留期間更新許可申請書

申請書フォーマットはこちらからダウンロードできます。

見本については在留資格認定書交付申請とほぼ変わりありませんので、そのサンプルでご確認ください。
在留資格認定証交付申請の見本はこちら

今回の申請は「更新」ですので基本的な書き方はよくご存知だと思います。
作成のコツは、提出する他の書類と一致するように書くこと。他の書類はこの在留期間更新許可申請書の内容を証明するという意味がありますので、他の書類に書かれている内容を転機するようにしてください。特に住所はご注意を。

また、迷うとすれば、「更新の理由」のところ。
「引き続き日本でXXX(日本人配偶者)と生活するため」のようにサラっと書いてOKです。

ただ、夫婦間で揉めいている状況もありますよね?例えば別居中など。その場合は申請書の枠内には書ききれないと思いますので、申請書とは別に書類を用意します。

 

身元保証書

申請書フォーマットはこちらからダウンロードできます。

申請人の日本人配偶者が身元保証人になりますので、項目に沿って記入してください。
被保証人との関係は「配偶者」と記入してください。

 

書類準備・作成にあたっての注意点

まず、大前提となるのが必要書類が全て揃っていることです。揃っていないと、申請の受理をしてもらえません。法務省が示している必要書類が何らかの理由で準備できない場合は入国管理局に事前相談をして下さいね。

 

証明書類の発行日

申請に提出できる証明書類は発行日から3ヶ月以内のものです。3ヶ月を超えてしまうと、もう一度書類を取らないとなりません。

 

嘘をつかない

事実に反する記載が判明した場合は不利益な扱いを受ける可能性があります。不利益の最たることと言えば不許可ですね。在留期間が短縮されることもあります。

犯罪歴の記載について迷われる方が多いのですが、正直に書いてください。「有罪判決」を受けた場合だけでなく「逮捕」されたものから記載してください。そうした経歴があるのにもかかわらず「無い」と書くのは嘘をついたということです。犯罪歴に該当しない内容は審査側が判断材料から除外しますし、審査側は犯罪歴について独自に確認しますので正直に書きましょう。

 

別紙を作成する

規定のフォーマットで書ききれない内容については「別紙」とします。例えば、申請内容にある「在日親族及び同居者」が7人以上いれば書ききれませんので、この場合も別紙にしますね。

「更新の理由」も短文では表現できない場合は別紙を作成します。

 

提出書類はA4に統一

在留期間更新許可申請書はA4と規定されていますので、何か他の書類を作成したり、証明書のコピーを提出する場合はA4用紙で提出しましょう。

 

本人以外が提出する場合

必要書類が増えます。本人確認書類が必要であったり、本人が病気のため申請できない場合は診断書が必要になります。

 

夫婦間がうまくいっていない/離婚時のビザ更新の対処法

家庭内DVがあったり離婚の話し合いをしている中では、ビザの更新手続きも難しいですよね。
さらに言えば、ビザの更新ができるか不安というのも当然だと思います。

こうした状況において、今後夫婦としてどうしたいのかがポイントになります。

また、離婚していれば他のビザへの変更をしなければなりません。

 

夫婦関係が修復可能な場合

夫・妻のどちらか一方にだけでも修復する意思がある場合です。
「離婚しよう」と言われても、やり直しを考えることもあると思います。

以下の場合であれば配偶者ビザの更新ができる可能性があります。

  • 修復に向けて話し合いをしている
  • 離婚調停・離婚訴訟中

おそらく、お二人で話し合いをしている段階ではビザの申請書上には夫婦の不仲は現れてこないと思います。ただし、別居や配偶者の協力を得られず身元保証書が提出できないということはあるでしょう。こうした状況については素直に質問書または別紙を用意して入局管理局に説明しましょう。

また、離婚調停・離婚訴訟中だと離婚が確定的と考えられますが、離婚を思いとどまる夫婦もいることは事実です。状況にもよりますが、配偶者ビザの更新ができる可能性があります。

 

夫婦関係が修復不能な場合

もはや夫婦の関係が修復不可能な状況で、修復する意思もなければ定住者ビザへの変更を検討することになります。

  • 離婚調停・離婚訴訟中
  • DVあり&婚姻期間が3年以上ある場合
  • 子供がいる場合

子供が日本人の実子であれば可能性は高くなります。

いずれの状況にもない場合は他のビザへの変更を検討することになります。

 

配偶者と死別した場合

配偶者と死別した場合は、まず入国管理局に届出を提出します(配偶者に関する届出)。
14日以内に届出することになっています。

そして、遅くとも6ヶ月以内にビザの変更申請をしなければなりません。
以下の場合、定住者ビザへの変更を検討することになります。

  • 婚姻期間が3年以上
  • 子供がいる場合

子供が日本人の実子であれば可能性は高くなりますね。
また、いずれの条件にも当てはまらない場合は他のビザを検討することになります。

 

離婚した場合

離婚した場合は、まず入国管理局に届出を提出します(配偶者に関する届出)。
14日以内に届出することになっています。

そして、遅くとも6ヶ月以内にビザの変更申請をしなければなりません。
以下の場合、定住者ビザへの変更を検討することになります。

  • 婚姻期間が3年以上
  • DVあり&婚姻期間が3年以上ある場合
  • 子供がいる場合

子供が日本人の実子であれば可能性は高くなりますね。
また、いずれの条件にも当てはまらない場合は他のビザを検討することになります。

 

他のビザへ変更する

上記に当てはまらない場合は、全く異なるビザへの変更を試みます。もしビザが取れなければ日本に住むことができなくなります。

考えられる方法は次の通りです。

  • 日本人または日本在住の外国人との再婚
  • 学生になる
  • 就労ビザを取る

 

「日本人または日本在住の外国人との再婚」

「日本人または日本在住の外国人との再婚」ができれば、配偶者ビザ、家族滞在ビザ、定住者ビザを取得できる可能性があります。日本人との配偶者ビザであれば在留期間更新許可申請、それ以外は在留資格変更許可申請となります。

ただし、偽装結婚とみなされる可能性がありますのでご注意ください。

 

学生になる

留学ビザへの変更申請となります。金銭的に厳しいかもしれませんが、このような選択も可能です。

ただし、風俗営業等でアルバイトすることはできないなど、配偶者ビザと比べて制約がありますので注意が必要です。

 

就労ビザを取る

就労ビザであれば何でも大丈夫ですが、現実的には技術・人文知識・国際業務ビザか経営・管理ビザのどちらかになると思います。学歴がある方(大学や日本の専門学校を卒業など)は技術・人文知識・国際業務ビザ、お金のある方は経営・管理ビザといった具合です。

それぞれのビザの要件をざっと挙げておきます。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ:学歴や実務経験、そしてこれらと仕事内容がリンク
  • 経営・管理ビザ:出資要件(500万円)等