永住ビザの要件は大別すると3つあります。
- 素行善良要件
- 独立生計要件
- 国益適合要件
素行善良要件、独立生計要件は「足切り」要件とも言えます。犯罪者や日本の財政負担になる人を線引きして排除する要件です。一方の国益適合要件は日本への定着性や貢献度に基づいて「加点される(要件が緩くなる)」ことが多い要件です。
国益適合要件には日本継続在留要件があります。「永住ビザを取るためには10年以上日本に住んまなくてはならない」と聞いたことがあると思いますが、この「10年」はお持ちのビザや状況によって日本滞在期間の要件は短縮されます。
あなたは日本に住んでから何年経ちましたか? もしかすると、もう永住権が手に入る時期になっているかも。
日本で永住権の獲得を目指す方は、どのビザ(在留資格)を経て永住ビザへの変更をするのか、またその期間についてご確認ください。
まずは基本を確認:日本継続在留要件の10年と5年と3年
審査側(入国管理局)の基準として、日本継続在留要件については以下の3つ全てを満たさなけれなばなりません。
・日本に10年以上住んでいる
・直近5年間が在留資格が就労ビザ・身分系ビザであること
・現在の在留期間が「3年」以上であること
一般的に、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の方はこの3つの条件を満たしてから永住申請をすることになります。
また、日本人や永住者と結婚されている方やその子供、定住者ビザ・高度専門職ビザ所持者は後ほど説明する特例を受けることができますので読み飛ばしても大丈夫です。
日本に10年以上日本に住んでいる
永住ビザの申請には、原則10年以上の日本在留期間が必要です。
この10年は累計ではありません。入国管理局内では「引き続き10年」と表現されている規定ですが、在留資格(ビザ)が途切れることなく10年以上経過しなければなりません。
ビザの種類は変わっても大丈夫です。例えばこのようなケースはOKです。
- 留学ビザ4年→就労ビザ6年 (合計10年で○)
海外旅行や一時帰国しても大丈夫です。必ず、再入国許可(みなし再入国許可)を取ってくださいね。
再入国期間内に来日しなければ日本在住期間はリセットされてしまいますので、もう一度10年に挑戦することになります。また、1年の半分以上を海外で過ごされている場合も日本在住期間がリセットされる可能性が高いです。日本に生活基盤が無いと見なされてしまうんですね。
- 配偶者ビザ2年→定住者ビザ3年→海外1年→就労ビザ5年 →(合計10年だけど海外1年でリセットされているので×)
一方、数次の短期滞在ビザをお持ちの方の中には日本に住んでいるような生活をしている場合もありますが、その日数はカウントされることはありません。
直近5年間が在留資格が就労ビザ・身分系ビザであること
就労ビザとは働くための在留資格、身分系ビザとは日本人との配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格のことです。永住申請する直近5年間は就労ビザ・身分系ビザの在留資格を持っている必要があります。
留学ビザや技能実習ビザを持っている期間があれば、それらのビザを就労・身分系ビザに切り替えてから5年は経過しなければならないということです。
現在の在留期間が「3年」以上であること
正確には「最長の在留期間」が必要なのですが、当面の間は「在留期間:3年」でもOKとされています。
在留期間が3年以上にならなければ永住申請をしても許可されません。まずは3年の在留期間をゲットできるように頑張りましょう。
参考記事:就労ビザ申請で在留期間5年や3年が取れない理由と対策
※姉妹サイトへ移行します。
日本継続在留要件の「10年」が短くなるケース
永住申請には「原則10年在留に関する特例」というルールがあります。この特例に該当する方は日本に住んでいる期間が10年ではなく5年以下に短縮されます。
短縮されるのは「日本への定着性が高い」パターンか、「日本への貢献に対するボーナス」パターンです。
日本への定着性が高い」パターンは、日本人や永住者の配偶者やその実子、定住者ビザ所持者、難民認定者です。
「日本への貢献に対するボーナス」パターンは、一定レベル以上の受賞者や功績を認められた方、高度専門職ビザ所持者などです。
では細かく見ていきましょう。
日本人や永住者の配偶者または実子:1年(3年)
日本人、永住者、特別永住者と結婚している外国人の方は永住権獲得のための日本在留要件は短縮されます。その実子等も同様です。
ここでのポイントは「配偶者ビザは必要では無い」ということ。結婚していること・子供であることが重要であって、在留資格を持っているかは関係ありません。そのため、日本人と結婚した就労ビザ(例えば技術・人文知識・国際業務ビザ)を持っている外国人の方も日本継続在留要件年数は短縮されます。
日本人や永住者の配偶者
日本人、永住者、特別永住者と結婚している外国人の方の日本在留要件は下記の通りです。
実体を伴った婚姻:3年以上
日本在留期間:1年以上
結婚後3年、日本に住んで1年経てば特例で永住権(永住ビザ)を獲得できる可能性があります。日本で結婚した夫婦は3年、海外で結婚生活を経て来日した夫婦は最短1年で永住ビザの可能性があるということです。
ただし、実体を伴った結婚である必要がありますので、別居婚の場合は難しいと言えますね。
日本人や永住者の実子等
日本人や永住者の実子等は更に要件が易しくなります。
対象:日本人、永住者、特別永住者の実子等
実子等:実子、特別養子(6歳未満で養子となった子供)
→日本在留期間:1年以上
日本人や永住者、特別永住者を親に持つ子供(実子または特別養子)は日本に来て1年経てば特例で永住権(永住ビザ)を獲得できる可能性があります。
特別養子とは6歳未満で養子縁組をし、かつ実父母と縁を切った養子です。
定住者ビザ所持者:5年
定住者ビザは日本継続在留期間が5年以上で永住許可の可能性があります。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
また、定住者ビザになってから5年経過せずとも、定住者ビザを取る直前のビザが配偶者ビザであれば5年以下になる可能性もあります。
難民認定者:5年
難民の認定を受けてからの日本継続在留期間が5年以上で永住許可の可能性があります。
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
難民申請認定申請中ではありません。認定後からとなります。
日本国への貢献:5年
就労ビザ所持者向けに設けられた日本継続在留要件を緩和させる特約となります。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
実は、分野毎に対象となるケースは公表されています。受賞については公表通りですが、一概に測れないケースも列挙されていますので参考にしてください。
以下、法務省が公表している「日本国への貢献」に該当する例となります。
各分野共通 | ○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者 例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章 ○ 日本政府から次のような賞を受けた者 国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞 ○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者 ○ 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者 |
外交 | ○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者 ○ 日本の加盟する国際機関の事務局長、事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者 |
経済・産業 | ○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者 ○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で、その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者 ○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者 ○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞 ○ 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者 ○ IoT 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者 |
文化・芸術 | ○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞 ○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として、おおむね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者 |
教育 | ○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、准教授又は講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者 |
研究 | ○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者 ① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者 ② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者 ③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者 ④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者 |
スポーツ | ○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者 ○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者 ○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者 |
その他 | ○ 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞 ○ 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者 |
これらのどれかに該当すれば、永住許可に日本継続在留10年以上が必要なところ、「5年以上」に緩和されることになります。
才能や努力、偶然・必然といった様々な要素があります。
いずれにせよ日本に5年以上住んでいなければなりませんので、海外を飛び回る著名な方は該当しずらいかもしれませんね。
特定活動告示36号、37号ビザの一部:3年
対象者はごく一部ですので割愛します。
高度専門職ビザ:3年/1年
高度専門職ビザは就労ビザの最上位の在留資格です。優秀な人材(高度人材外国人)を確保するために設けられたビザです。様々な面で他のビザより優遇されているのですが、その1つが永住権の早期獲得条件です。最短1年で永住権を取得できる可能性があります。
◆永住申請時、高度人材ポイントが70点以上の場合
・高度専門職ビザで3年以上継続して日本に在留
・または、3年前の高度専門職ポイントが70点以上、かつ3年以上継続して日本に在留
◆永住申請時、高度人材ポイントが80点以上の場合
・高度専門職ビザで1年以上継続して日本に在留
・または、1年前の高度専門職ポイントが80点以上、かつ1年以上継続して日本に在留
高度専門職ビザ2号と永住ビザとの違い
また、高度専門職は1号、2号があります。ここで紹介しているのは高度専門職1号ビザですが、高度専門職2号ビザも永住権が付与されています。
どちらのビザにも永住権がありますが、どちらにもメリット・デメリットがあります。
在留資格 | 高度専門職2号 | 永住者 |
高度専門職1号からの変更要件 | 高度専門職1号ビザで3年以上経過 | 高度専門職ポイントによって最短1年 |
取り消し理由 | 高度専門職としての活動が6ヶ月以上無くなれば取消しされる可能性あり | 犯罪等の理由がない限り取消しされない |
外国人親の帯同ビザ | 可能性あり | 無し |
家事使用人ビザ | 可能性あり | 無し |
上記の比較表を見れば「外国人親の帯同」「家事使用人」の必要性がない方は永住ビザを取得した方がいいことが分かります。必要性に合わせて選択しましょう。
家族で永住申請すると10年が短縮される?
永住申請はご家族でされることも多い申請です。
多いパターンとしては「夫:就労ビザ」「妻:家族滞在ビザ」「子:家族滞在ビザ」が挙げられます。この場合は夫が永住権の要件を満たしたので永住ビザを申請をするパターンですが、妻子も一緒に永住ビザを申請できる可能性があります。
仮に夫が永住ビザになったと仮定すると、妻子は永住者の配偶者等ビザに該当することになります。そして、永住者の配偶者・子供の永住権の申請要件は婚姻3年、日本在住1年です。この要件を満たしていれば家族滞在ビザからいきなり永住ビザへの変更も可能になるという訳です。
また、お子様がいらっしゃるご家庭については、永住ビザが取れるのであれば就職活動が始まる前に永住ビザを取れるように動きましょう!ご存知だと思いますが、日本で働くためには就労ビザが必要です。就労ビザの場合、学歴と仕事内容の一致が必要であったり、サービス業系の職種に就くのが困難です。お子様の将来の選択肢を狭めてしまいますので、条件が整い次第、永住権取得に動いた方がいいですよ!
おわりに
ご自身・またはご家族が永住ビザを取れる条件が揃っているかどうか分かりましたでしょうか。ビザを取得したときに書類集めや理由書作成に苦労した方もいると思いますが、永住ビザの審査は厳しいため、他のビザよりも取得するのは難しいです。
ご自身で調べて取得される方も大勢いらっしゃいますが、行政書士の専門家に依頼した場合と比べて許可率は圧倒的に低いです。条件は満たしているはずと思っても他の条件を見落としていたり、「条件を満たしていることの証明」が不十分だったり理由は様々です。審査側である入国管理局も一つ一つ親切に教えてはくれません。
永住ビザ取得に必要な永住許可申請は結果が出るまで半年前後かかります。不許可になってもすぐに再申請はできますが、審査期間を考えれば年に1、2回しか挑戦できません。また、その間にご自身の状況が変わってしまって永住ビザの条件を満たせなくなることもあり得ます。
確実に永住ビザを取得したい方は、ぜひ弊所までお問い合わせくださいね!ビザの専門家が永住権獲得のお手伝いをさせていただきます!