2026年6月14日から、在留カード(または特別永住者証明書)とマイナンバーカードを「一体化」できる仕組みが始まる予定です。 本記事では、制度の概要・対象者・手続のイメージ・注意点を、実務目線でわかりやすく整理します。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別案件の結論を断定するものではありません。
結論:何が変わる?(ざっくり3点)
- 在留カード等とマイナンバーカードを“一体化”することが可能に
- これまで別々に行っていた手続を「一元的に処理」できる方向
- 在留カード等の「記載事項」や「有効期間」の見直しが案内されている
入管庁は、外国人の利便性向上と行政運営の効率化を目的として、一体化を可能にする制度を案内しています。 運用開始は2026年(令和8年)6月14日予定で、掲載内容は「予定であり変更の可能性あり」と明記されています。
制度の正式名称:「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」
一体化に関連して、入管庁の案内では、申請により交付を求められるものとして 「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」(総称して「特定在留カード等」)が示されています。
※「特定特別永住者」は特別永住者用です。通常は「特定在留カード」となります。
対象者は?(誰が申請できる?)
入管庁の説明では、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が、 特定在留カード等の交付を求める申請を行えるようにする、とされています。
逆に言うと、「在留資格はあるが住民票の整理が未了」「転入・転居直後で住基の情報が整っていない」などの場合は、 実務上の導線が変わる可能性があるため、早めに手続状況を確認しておくと安全です。
どこで入手できる?(申請場所)
入管または市区町村役場です。
ただし、下記の通り条件付けされています。
| すぐに入手したい | 入管にて「交換希望による在留カードの再交付申請」※手数料1,700円 |
| 入管で在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出をするとき | 入管にて「特定在留カード等交付申請書」 |
| 市区町村で住居地の届出とみなされる転入届等を行うとき | 市区町村で「特定在留カード等交付申請書」 |
現在の案内では、基本的に何かの申請や届出を行うと同時に申請することを想定しているようです。また、特定在留カードの発行には10日ほどかかるという案内もありました。、
何が便利になる?(一体化の狙い)
入管庁Q&Aでは、現在は多くの外国人が在留カード等のほかマイナンバーカードも所持している一方で、 在留カード等とマイナンバーカードに関する手続を、それぞれ別の行政機関で行う必要があり煩雑だと説明されています。 そこで法改正により、一体化を可能とし、利便性向上と行政の効率化を図るとされています。
想定される実務メリット(例)
- 引越し・更新等の局面で、「どこで何をするか」が整理される方向
- 本人確認で扱うカードの運用が変わり、手続の迷いが減る可能性
- 行政側のデータ連携が進み、確認・処理がスムーズになる可能性
※どこまで「一本化」されるか、現場運用の細部は今後の公表資料・運用開始後の案内を必ず確認してください。
カードに表記されるもの
特定在留カードは在留カードとほぼ同じ内容が記載されます。違いは特定在留カードにはマイナンバーの記載があることのみです。
また、この制度が始まると同時に、在留カードの表記も大幅に変更となるそうです。
| 従来から記載されていたもの | 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無及び資格外活動許可を受けているときはその旨 |
| 今回から省略されるもの | 在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日 |
省略された内容の確認は、「在留カード等読取アプリケーション」を使えば確認できます(パソコン、スマートフォン対応)
企業(雇用側)が今からやっておくと良いこと
- 本人確認ルールの棚卸し:在留カード等の確認手順、コピー保管、確認項目を見直す
- 社内マニュアル更新の準備:2026年6月以降、カード形態や案内が変わる可能性を前提に改訂計画を立てる
- 「運用開始前後の採用・更新」案件の注意喚起:転入・更新・変更のタイミングが重なる社員がいないか確認
※本人確認ルールには、ぜひ「在留カード等読取アプリケーション」で情報の読取りを追加しましょう。入社前であれば、現在の在留資格がいつからのものであるかを確認することで履歴書との整合性の確認の助力となります。また、従来の申請では申請書に「在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日」の記載が求められていましたので、企業が申請に携わる場合に必要な情報となります。また、このアプリケーションを使えば在留カードの偽造を見破ることが可能です。
外国人材を扱う企業(人材紹介会社)が今からやっておくと良いこと
基本的に「企業が今からやっておくと良いこと」と同様です。
とくに、人材紹介会社であれば在留資格の申請まで取り扱うケースが多いため、「在留カード等読取アプリケーション」で情報の読取り作業は必須かと思います。
よくある質問(FAQ)
Q1. 自動的に全員のカードが一体化されますか?
A. 入管庁の説明では、対象者が「特定在留カード等の交付を求める申請」を行えるようにするとされています。 つまり、申請が必要となっていますので、希望者のみ特定在留カードを交付するという運用が予定されています。
Q2. どんな人が対象ですか?
A. 入管庁の説明では、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象として示されています。
Q3. 特定在留カードは、マイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することができますか。
A. マイナンバーカードと同様、特定在留カード等もマイナ保険証及びマイナ運転免許証として利用することが可能です。ただし、マイナ運転免許証については、現在利用されている方を含め、新たに交付される特定在留カード等には情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書込みに係る手続が必要になります。
出典(公式)
免責
本記事は公表資料に基づく一般的な解説です。個別の事情(在留資格、住民票状況、更新時期等)により必要手続や結論は変わります。 最新情報は必ず公式情報をご確認ください。